相談の広場
傷病者が会社を有休休暇を使用後、欠勤、休職となりますが、休み始めた翌月から通勤交通費がなくなるため、通常だと固定給が変動する事になります。しかし当社では欠勤期間は有給のため、基礎日数をどのように考えたらよいか判断に困っています。
勉強不足ですみません。
ご教示いただけますようお願いいたします。
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ものすごい勘違いをして回答してしまいました。。
参考になさらないで下さい。。
すいません(*_ _)人
出社していなくとも、あくまでも勤務の対価である「給与」を支給している以上、随時改定の対象となると考えられます。
しかし、出勤日数が0なので基礎算定日数は0。これで提出していいのかどうかが問題ですね。
私個人の経験というか、私が処理している方法は、月給制の社員の基礎算定日数は土日祝日も含んだ1ヶ月の日数です。
ですので、8月なら31日、2月なら27日です。
これが今回の疑問の正しい回答ではないと思いますが、これで社会保険事務所よりなんらかのアクションがあったことは1度もありません。
私は一か月以上まるまる休んで給与が出るといった経験がないため、一度社会保険事務所に相談されるのが一番いいと思います。
私の勘違いのために有効な回答が出来ず申し訳ありません。。
> ご返信ありがとうございます。
>
> 当社は、有給休暇がなくなり欠勤期間に入っても給与は全額支給されます。(休職に入ると無給となります)
>
> 給与が全額支給ということから、欠勤であっても算定基礎日数が0日にならず、随時改定の対象となるのか、もしくは、あくまでも出社はしていないので対象外となるのか、その判断に困っています。
>
通常の休職は1ケ月欠勤後に適用となるため
随時改定の3月連続という条件を満たしますか?
随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
1.昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
2.固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
3.3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
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