相談の広場
「未払賃金の立替払制度」についてお伺いしたいことがございます。
社員側、また会社(事業主)側の両側からの質問です。
実は僕の知人の働いている会社(有限会社)が最近機能停止状態となりました。
※ この会社は法的には倒産しておりません。
ただすでに半月程、会社として何も機能はしていない状態です。
社員も全員解雇し、一部取締役も離れ、
今現在会社に席があるのは代表取締役1名のみとなります。
銀行の口座も凍結されました。
この会社及び事業主個人にはほとんど資産が無い状態みたいです。
この事業主は会社の「倒産」の手続きはしておりませんが、
個人の「自己破産」の手続きは進めております。
この会社は僕の知人の身内の会社なのですが、
その知人はこの会社で一従業員として働いておりました。
役員でもありません。
先日その知人も解雇扱いとしてもらい、
今は失業給付の手続きをしながら再就職の活動を行っております。
知人を含み十数名の社員は退職前の2ヶ月間ほど給与の支給を受けておりません。
ここで質問なのですが、
1.このような場合、この会社は俗に言う「事実上の倒産」として
認められるのでしょうか?
2.「事実上の倒産」として認められた場合には
「未払賃金の立替払制度」の申請が出来ると思うのですが、
その際その知人のような事業主と身内の者も申請可能なのでしょうか?
3.これは事業主側からの質問なのですが、
社員が「未払賃金の立替払制度」の申請を行い、 賃金の一部が
支給された場合、会社(事業主?)にはその立替払分の「弁済請求」が
来ると思うのですが、事業主自体が「自己破産」している場合は
どうなるのですか?
会社と個人(事業主)は当然別物ですから、単純に会社に対し請求が
来て、事業主はその支払い義務が生じるということでしょうか?
またその会社は何れ「倒産」手続きをする予定みたいなのですが、
「弁済請求」分を支払う前に法的に「倒産」手続きを行ってしまった場合、
この請求は一債権者と同じ扱いとなってしまうのでしょうか?
どうかご教授の程、よろしくお願い致します。
【当サイトの管理者様へ】
僕のこの質問が当サイトの趣旨に合わない場合、またはこの質問自体に問題はある場合には、
大変申し訳ございませんんが、削除の方よろしくお願い致します。
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お話の内容では、まず、弁護士にご相談を図ってはいかがですか。
社員の方には、まず、賃金未払いについて証拠を確保してください。
賃金未払いに対する対処で重要なのは、裏付けとなる資料、タイムカードのコピー、業務記録、給与明細、給与規定等を確保した上で請求することです。
この請求時のやり取りを記録(録音)することも重要でしょう。
必ず未払い賃金額を算定してください。
賃金の消滅時効期間は2年間です(退職手当は5年間)。
従って残業代は2年間分しか請求できません。
それから、遅延損害金の利率は6%です(商事法定利率)、退職金の場合は14.6%です。
裁判所に未払い賃金の請求の提訴をする時は、未払い額と同額の付加金を合計した金額を請求できます(労基法114条、37条)。
早急に労働基準監督署に申しれをしてください。
賃金の未払いは労基法違反ですので労基法120条1号の罰則が適用されます。
労基署に申告しますと、労基署が調査し、会社に賃金の支払いを勧告します。これで支払われる場合もありますが、会社が支払わない時は裁判所を利用することになります。
最後には、裁判を求めることも必要でしょう。
未払い賃金の請求額が60万円以下の場合には小額訴訟を利用しましょう。
未払い賃金の訴訟の場合、裁判所が強引に和解を求めてくることがほとんどです。
裁判所で和解する場合には和解文書に会社の不履行時の遅延損害金を必ず定めておくことが良いでしょう。
経営者の中には労働者があきらめることを狙っています。
個人資産、社員への賃金を払わない愚劣な人が多いと聞きます。遅延損害金を定めておくことが必要でしょう。
代表者は機能停止後、どのように生活していますか?
労働者を全員解雇しても、再雇用の可能性があります。
退任分の役員も、今後出資者等を就任させる可能性もある。
銀行預金が凍結されても、郵便局の口座や現金商売の継続もあり得ます。
つまり、事業が停止して法人として今後収益がなく、よって賃金支払の見込みがない、
との前提があって、立替払事業の話となります。
社長が一人で細々と事業を続け、個人破産準備をしている状況ならば、
事業が停止してるとは言えず、不認定となります。
逆に、社長が別会社に就職してれば、事業は完全に停止しており、認定の可能性大です。
なお、今後はまず、所轄労働基準監督署に出向き、賃金不払として「申告」すること。
おそらく行政指導に従える資力がないため、立替払処理に移行すると思います。
裁判をやるのは自由ですが、判決が取れても執行できる財産がなければ無意味です。
身内とのことですが、役員登記がなく、代表者と別生計(住居も財布も別)ならば、
労働者性について疑義が生じることはないと思います。
立替払の認定申請は、退職後6ヶ月を経過すると申請できなくなるのでご注意を。
ご教授ありがとうございます。
記載し忘れましたが、
僕の知人はこの会社で総務(事務全般)を担当しており、
給与計算等もこの者が行っておりました。
なので給与明細(給与台帳)、タイムカードのコピーも持っているそうです。
また社員を解雇した際に、個々に給料未払い額を書面(EXCEL文書ですが…)で提示し、
各社員にも了承を得ているそうです。
ただこの会社は間違いなく現在機能が停止しており、
またこの事業主も返済出来る能力がないそうです。
なので裁判は検討していないそうです。
でも当然ですが社員としては未払い給料を貰わずにそのままと
いうわけにはいかず、僕は知人から相談を持ちかけられたのですが、
ネットで調べているうちに、この『未払賃金の立替払制度』というものを
知りました。
一時的に事業主が国から借入れする形???となりますが、
いつ貰えるか分からない事業主からの支払いを待つよりも、
この『未払賃金の立替払制度』で僕の知人や元社員が
現在苦しい生活から抜け出せればと思った次第です。
多々アドバイスをくださり誠にありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願い致します。
ご教授ありがとうございます。
hiroshimakara様のところでも記載致しましたが、
僕の知人はこの会社で事務全般を行っており、
残作業(書類の整理など)があることから今でもちょこちょこ会社の方に
顔を出しているのだそうです。
そこで事業主とも頻繁に会って話しをしているため、
この事業主の動向はほぼ把握しているみたいです。
またこの事業主と僕の知人は近い身内らしく、
会社がこのようになる前から色々相談されておりました。
今現在も今後のことなどで話しをしているそうです。
事業主は現在債権者の皆様方とお話しをされる日々を
送っているそうですが、お金もほぼ無く、
現在は両親のアパートに転がり込んで面倒を見てもらっているそうです。
なので間違いなくこの会社は機能停止状態で、
今後の収益もないということです。
これから先、一部売掛商品の入金が1月末にあるそうですが、
それもメイン銀行の口座が抑えられている上、
売掛先に対してお願いした振込み口座の変更も断られ、
会社にも個人にも入らないそうです。
先日この『未払賃金の立替払制度』の話しを事業主にしたところ、
『社員にこれ以上迷惑を掛けたくないが、今現在自分に支払う能力がない。』
『そのような制度があるなら、その力をお借りしたい。』
『今うちの会社にどんな調査が入っても、誰から見ても機能が停止している
ことは明白だし、お金が無いのも調べれば分かることだから。』
と言っていたそうです。
なので早々にこの知人が代表となって、労働基準監督署に申し出るとのことです。
※代表と記載しましたが、それはあくまで労働基準監督署との対応の
ことであり、申告等は当然社員全員にて行うそうです。
この会社は田舎町にあり、社員と言っても年配の人の多く、
このような事務処理が基本的に苦手なため、
僕の知人がメインとなって対応するとのことでした。
まゆち☆★ 様も、諸々のアドバイス、本当に感謝致します。
また機会がございました際はどうぞよろしくお願い致します。
横レス失礼いたします。
未払賃金立替払制度についてこのようなブログ記事を書きました。
参考になるかと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62572355.html
何より、給与未払いの問題については労働基準監督署に相談するのが良いかと思います。
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