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労務管理

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派遣社員とは??

最終更新日:2008年08月28日 08:44

主人が派遣会社に行き始めて3年になります。
同じ会社に派遣されて行っています。時間は9時から17:30までです。しかし仕事の都合上8時30分から入荷の仕事をしてるのにその30分間は残業ひとつつきません。会社が9時はじまりということで・・・でももし9時からにしても今度は午前中に終わらずにお昼休みを削ってしもで一切つかず、社員の人は何をしてるのかと聞くときちんとお昼をとってるとのこと。契約上は午前15分午後15分お昼45分と契約書タイムシートには明記してあります。では派遣先の会社にタイムカードがないのかとききますと派遣先のタイムカードを打って
派遣会社に提出のときはタイムシートで提出するとかそうなると時間に誤差が生じると思うのですが・・・そもそも派遣社員となんですか?社員と同等<それとも派遣されてるから社員以上のことをしないといけないのですか?資格もとってこいと言われて何度かいきましたが派遣社員がそこにずっといるわけでも社員になるわけでもないのにそこまでしないといけないものなのですか?タイムシートとタイムカードの時間が生じたものに関しては一切いえないのですか?派遣は時間でいくらではないのですか?3か月更新のためいつきられるかわからない状況のなかどうも日々納得いかなくて・・
すみません。派遣会社にいうと首になるとかでいうので黙ってますが残業代もつかない。早出してもつかない。有給をとると文句をいわれる。なんでそこまでとおもうので詳しく派遣会社派遣社員のことしりたいのですが・・・主人の場合残業代は請求したらもらえるものなのですか?

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Re: 派遣社員とは??

著者外資社員さん

2008年08月28日 09:30

こんにちは、あまり良くない状況のようですね。

派遣社員に対しては、派遣先派遣元もどちらも義務を負っています。

休憩時間労働時間については、派遣先が管理責任を負っています。

派遣先事業主は、派遣社員を、休憩時間を除き、原則として1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。(労働基準法第32条)

残業時間
派遣先事業主は、派遣元事業主が36協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出た場合には、その協定に定める限度内にかぎり、派遣社員に時間外または休日に労働させることができます。(労働基準法第36条)

休憩時間派遣先に準じたものを与える義務がありますが、シフト等の都合がある場合に限り、協定を定めてシフトをずらすことが可能です。(それでも同等の休憩時間は必要)


ですから、派遣元(派遣会社)はご主人と残業に関する協定を結び、その上で派遣先は時間管理をして、残業代派遣元が支払う義務があります。 これがないならば違法です。

タイムシートが労働協約などの規定ならば、それに従った仕事がやるべき範囲で、対価の無い仕事はする必要はありません。

とりあえず、ハローワーク等の労働相談にいったら如何でしょうか? 労働の時間の記録(自分のメモでも可)と支払われた賃金が判る資料をもっていった方が良いですね。

>派遣会社にいうと首になるとかでいうので黙ってますが
これを派遣先派遣元の人間が言ったとしたら、大きな問題ですね。 査察が入れば、悪質な違法行為や強制と判断されると思います。
ご自身の心配だとしたら、こうした危惧が違法な労働を黙認させることに気づいた方が良いと思いますよ。
強制はしませんが、労働に正当な対価を求めるのは、私は当然の権利と思います。

Re: 派遣社員とは??

すみません。「もう少し教えてください。たとえば契約書のには業務「内容がかかれています。もちろんしごとの就業時間休憩等、「派遣は基本的にはかかれている内容以外のことを派遣先から要求された場合は派遣元に言って拒否することができるということですか?
それともそのばで業務外だといえばとおるのでしょうか
どうも派遣元に主人には内緒で電話したことがありましてしごとの内容時間等に納得改善にならないなら労働基準局に相談しにいこうと思っていることをつたえましたらそこの担当者ではなく上司とかわる。相談いくまでになんとかするとか
いって困るようなことがあるのかとおもったくらいです

Re: 派遣社員とは??

著者外資社員さん

2008年08月28日 12:18

>基本的にはかかれている内容以外のことを派遣先から
>要求された場合は派遣元に言って拒否することが
>できるということですか?
原則論で言えば、決められたこと以外を派遣先は要求できません。 
ですから、そのようなことがあれば、まず自分の派遣元に”契約外のことを要求されています”と報告して、派遣先には”契約外のようなので派遣元に確認した上で”というのが一般的と思います。
ご主人に、最終的なお金を払うのは、派遣元ですから”そこがやれ”と言えばやればよいのですが、対価は請求できるということです。 もちろん、契約外のことですから、やらないという選択肢も可能ということです。
その辺りは、派遣元(派遣会社)との交渉になると思います。

但し、こうしたことは働いている本人が自覚を持たないと改善は難しいと思います。 もちろん、過労死など、健康上の心配があるならば、配偶者があるあなたが動くのは良いと思いますが、賃金の問題ならば当事者でないと、相談が難しいと思いますが。(民事の問題になるので、委任されていない人は、配偶者でも無理でしょう)

ありがとうございました。

ありがとうございました。一度話をしてみます

Re: 派遣社員とは??

著者bikekidsさん

2008年08月29日 15:40

> それともそのばで業務外だといえばとおるのでしょうか
契約内容と違う業務内容の仕事が慢性的に続くようであれば
派遣元及び、派遣先に対し正社員としての雇用義務が発生します。
日々の業務を、業務日報などにより証拠を残し労働基準局に行かれたほうがよいと思います。
過去にも契約と違う業務内容の仕事を日々行っていた派遣社員が、正社員になった経緯があります。(裁判となったが、
正社員となる事が、正当との判決があった)

派遣社員の方は、雇用関係が有期となっているので何かと
派遣元派遣先に気を使っている方がいますが、労働者としての権利は同じです。
何か社員と違う(契約で決まっている事以外で)と思えば
必ず、派遣元にいうべきです。
たとえ、有期雇用としても契約更新を何度も行っていると
判例では常用として見なされます。
派遣社員の方は、自分自身で労働法を覚え契約が正しいか
判断しないと派遣会社に利用されてしまいます。
(何人かの人にお話しは聞きました。)
自分自身で自信がない人はハローワーク又は、組合などを
利用するとよいと思います。

参考になるか分かりませんが、自分自身で悩みを抱えるようであれば第3機関を頼ってみたらいかがでしょうか。

Re: 派遣社員とは??

横スレ失礼致します。

登録された派遣会社が悪かったとしか言いようが無いですね。
全ての派遣会社がそうではありませんから勘違いはされないように。

トラブルや不満は事が起こった時に対処しないと既成事実となりますから実際には申し入れをしても聞き入れてもらえないことが多いです。

派遣会社側の立場から言うと派遣先企業に次の契約更新をしてもらえない可能性が高くなりますので出来るだけ穏便に済ませたいのが本音です。

ご主人がその企業にとって無くてはならない人材であれば聞き入れてもらえるかもしれませんが、そうでないとしたら申し入れをして嫌な顔をされたら次の契約更新はないかもしれません。

それと派遣元派遣先の力関係にもよりますから派遣元の方が強いことを願ってください。

それよりも同じ会社に3年というのはどうなんでしょうか!?
明らかに抵触日を過ぎてますし、本来であれば派遣先の社員になれそうなものなんですけどね。

抵触日ってなんですか?

すみません。抵触日ってなんですか?同じ会社で今6か月契約にきりかえたところです(最近まで3か月更新でした。)
ふつうは同じ所で長期になると派遣先の社員に移行されるのですか?すみませんなにも知らないもので・・・

Re: 抵触日ってなんですか?

著者外資社員さん

2008年09月02日 08:51

抵触日とは労働者派遣法で定めらたもので、同じ職場に継続して派遣できる上限日数のことです。 
抵触日は、労働者派遣先にも明示する必要があります。
上限は業種により異なりますが、一般には3年。
同じ職場でなくとも、通算のべ期間で累積するはずです。

本来は、派遣社員を正社員として雇用させる為に定められたもので、これを越えて雇用したい場合には正社員として雇用する必要があります。
(職場が変わった場合には、最後の職場がその役割を負うのか不明なので、識者の補足をお願いします。)
ところが、最近は正社員雇用を回避する為に、抵触日前に派遣期間を終わらせるような契約をしているようです。

とは言え、他の方も書いているように派遣社員でも、正社員と同等な権利を認めようというのが昨今の流れです。
雇用保険社会保険なども、派遣期間によっては加入できると思います。 もし、これらが無いならば条件を確認の上、相談した方が良いと思います。

みなさんありがとうございました

ご親切にありがとうございました。
大変勉強になりした。一度派遣会社に連絡するよう主人に伝えます。

Re: 抵触日ってなんですか?

抵触日とは同じ部署に派遣社員を連続して受け入れられる期間の最終日をいいます。
(職種によって例外はありますが)
※これは派遣開始日までに派遣元から派遣先への通知が義務付けられています。
なぜなら、派遣元しか派遣社員を最初に受け入れた日を知り得ないからです。

本日が初めて派遣社員を受け入れたのであれば抵触日は3年後の今日になります。
但し、3ヶ月以上のクリーング期間(1人として派遣社員を使用していない期間)があれば、そこからまた3年後となります。

要は3年間も派遣社員を使用するのであれば直接雇用者を使用しなさいという考えです。

これはあくまでその個人がという意味ではなくその部署にという意味です。

例えば経理部にA派遣社員が2年就業後、代わりのB派遣社員が就業した場合は1年後に抵触日が来ます。
極端な例ですとAが2年と364日就業すればBは1日だけとなります。

個人を基準に考えた場合には一部署には最長3年、部署を変えればまた最長3年・・・、の連続です。

ですのでご主人が3年を越えて派遣されているのであれば違法の疑いがあります。
もちろん部署が変わっていればセーフの可能性がありますが…

ご主人に自信があれば、ここは思い切って派遣先企業に直接雇用の申し入れをしてみてはどうでしょうか。
どのみち労働局にバレれば派遣の受け入れが出来なくなるのですから早めに手を打ったほうがよろしいかと思います。

まあ何事も杓子定規に事は運びませんのである程度の妥協は必要かと思います。
何が得で何が損なのかを見極めて大人の対処をしてみてください。
(社員になっても多かれ少なかれサービス残業はありますよね)

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