相談の広場
ずっとあいまいなままにしてしまっていたことなのですが…
うちの会社は1日勤務(7.5時間)の日が週4回、
半ドン(4時間)の日が週に2回という体制をとっています。
社員が有給を取得する場合、1日勤務でも半ドンでも
「1日」扱いとして処理していたのですが
この処理でよいのでしょうか。
このままでは半日の日に有給を取得する社員と
一日勤務の日に有給をとる社員が不公平なようで
よい解決策があれば取り入れたいと思っています。
アドバイスお願いいたします。
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> ずっとあいまいなままにしてしまっていたことなのですが…
>
> うちの会社は1日勤務(7.5時間)の日が週4回、
> 半ドン(4時間)の日が週に2回という体制をとっています。
> 社員が有給を取得する場合、1日勤務でも半ドンでも
> 「1日」扱いとして処理していたのですが
> この処理でよいのでしょうか。
>
> このままでは半日の日に有給を取得する社員と
> 一日勤務の日に有給をとる社員が不公平なようで
> よい解決策があれば取り入れたいと思っています。
>
> アドバイスお願いいたします。
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■半ドン有給休暇も可能です。
半ドンなのに、有給休暇は1日分消えてしまうと、確かに不公平でしょうね。
その場合には、「0.5日有給休暇」を使うことになりま「す。
■給与明細に有給休暇の残日数を表記する場合には、「0.5日」と表記すれば良いでしょう。
0.5日単位で有給休暇を消化できるようにするということです。
給与も1日有給休暇の場合の半分という扱いで結構です。
■ちなみに、有給休暇は時間単位で付与しても構いません。
1/4有給休暇、1/8有給休暇も作ることができます。
TOTO株式会社でも導入されているようです。
こんにちは。
半日単位での取得を認めるのは、勿論違法ではないですし、社員にとっても喜ばしいことだと思います。
ただし、有給休暇を半日単位で与えなければならない、という法律はなく、有給休暇を1日単位で与えるか半日単位で与えるかは会社の判断によることです。
なので、会社が半日単位の取得を認めるのであれば、その旨を就業規則に明記すべきだと思います。
併せて、
「この場合の半日は、休憩時間を境として以下のとおりとする。
(1)所定始業時刻から所定休憩時間の開始時刻までの時間帯
(2)所定休憩時間の終了時刻から所定終業時刻までの時間帯」
のように、午前と午後に分けて、それぞれを半日としてカウントすることも、うたっておいたほうがよろしいかと思います。
私の以前いた勤め先は8時間勤務(午前中3.5時間・午後4.5時間)だったのですが、屁理屈をこねる人がいて、
「午前中は0.5時間損をするし、午後は0.5時間得をするから、午前中に取った人は昼休みを30分長くして4時間の有休に。
午後に取る人は昼休み明けも30分働いて、4時間だけ有休を取るべきだ。」
なんて言ってました。
勿論誰も賛同する人はいなくて、無視されてましたけど(苦笑)
どうでもいい話も混じってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
横から失礼いたします。今回の有給休暇が事業所独自で決められた物ならよいのですが、「年次有給休暇」の場合、いくつか気になった点があるので、返信させていただきます。
「年次有給休暇」の場合、私が同様のケースで労働基準監督署から受けた返答は、年休は1日単位(24時間)就業させないというのが原則。よって、時間の長短に係わらず、就業日を年次有給休暇で休んだ時は1日としてカウントとするといわれました。
今回のケースでは、本来1日の年休が消化される所を、事業所の計らいで0.5日しか消化させないという事で労働者に有利となる為、問題は無いと思われます。
しかし、この事業所に週5日勤務ですべて4時間勤務の人が入社した場合、その人は0.5日ではなく1日の計算になると思われます。その人は他の人に比べて年休が実質不利になってしまいます。(0.5日にすると逆に通常の倍の年休が取れてしまい有利になりすぎる。)
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■給与明細に有給休暇の残日数を表記する場合には、「0.5日」と表記すれば良いでしょう。
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> 0.5日単位で有給休暇を消化できるようにするということです。
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>
> 給与も1日有給休暇の場合の半分という扱いで結構です。
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1日有給休暇の場合の半分というのは労働者が不利になるおそれがあるのではないでしょうか?
1日勤務7.5時間の半分は3.75時間の為、半ドン4時間にもかかわらず、3.75時間分しか給与がもらえない可能性があります。週計算でも同様です。
本来の半ドン4時間分全額の支給が必要と考えられます。
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> ■ちなみに、有給休暇は時間単位で付与しても構いません。
> 1/4有給休暇、1/8有給休暇も作ることができます。
>
> TOTO株式会社でも導入されているようです。
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「有給休暇は時間単位で付与しても構いません」と、ありますが年次有給休暇の場合、語弊が出てくるかと思われます。
他のスレッドにもありましたが、年次有給休暇は1日単位(その日24時間の就業なし)が大原則。半日単位の年休は、判例で労使協定を結んでいた場合認められたというだけ。つまり、時間単位の年休は労基法では認められていないと私は解釈しています。
ただし、①法定以上の年休は時間単位での分割が可能。②公務員等は以前から時間単位の年次有給休暇を導入している。③従業員の要望があり事業主がそれを認めている。といった事から、一般的に年次有給休暇の分割が行なわれているケースがあると考えられます。
分割できない理由として、いくつかありますが、主に
①労働者が1日単位で取りづらくなる。
②年休の計画的付与の協定書がある場合に、今月は仕事が少ないので終業時間を1時間早くして、その1時間は年休で消化させる。
といった事も可能になってしまう為、分割は認められていないと思われます。
長くなりましたが、間違い等ありましたら返信お願い致します。
皆さん混乱されてるようなので、半日及び時間単位の考え方についてお答えします。
結論を先に言うと、民間企業における法定年休の時間単位の取得はまだ認められておりません。
年休の大原則は法第39条のとおり「労働日」として与えることとなっており、かつては1日単位の使用しか認めていませんでした。
1 半日年休について
その後、年休の取得促進等のため行政解釈(通達:昭24.7.7基収第1428号、昭63.3.14基発150号)により、半日単位の使用も認められるようになりました。
先の通達は、「年休は1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」となっており、積極的に半日を認めているわけではありません。あくまでも、労使間に半日単位の取得について合意があれば取得させても良いとの趣旨に過ぎません。従って、労使協定や就業規則に定めがない場合、労働者が半日休暇の請求を行うことはできないことになります。(先に私が「就業規則等に定め・・・」と回答したのはこの意味です)
2 時間単位の年休について
先に述べたとおり、年休の原則は1労働日単位であり、特例として半日取得が認められているだけです。
従って、現時点では時間単位の取得はできません。もし時間単位で取得したとしても基準法上の年休とは認められません。
いささか固すぎると思われますが、法に沿った運用の観点では致し方ありません。
なお、H17年の秋でしたか、厚生労働省で年休を時間単位で取得できないかの検討に入ったことがあります。年休取得率が落ち込んでいたので、取得単位を細かくして制度を活用し易くしようとの趣旨だったと思います。
本当なら今年あたりに施行されていたはずですが、国会の混乱等でウヤムヤになったようです。
時間単位の年休は、認められる方向性にはあるのでしょうが、現時点ではまだムリと言わざるを得ません。
須藤労務管理事務所 さま
分かりやすい説明ありがとうございました。
実は、現在の勤務先(財団法人)には、時間単位の年休が存在しているですよね。
前々から、変だなと思ってたんですが。。
1日単位でも時間単位でも取得可能。時間単位の場合は8時間をもって1日としています。(多分、公務員の年休のまねをしているんだと思います。)
さらに理解に苦しむのが、1ヶ月単位変形労働制をしいており、
1日の勤務時間が6時間の場合、年休は「6時間」、
1日の勤務時間が9時間の場合、年休は「1日と1時間」
として処理しています。
本来ならば、いずれの場合も、年休は1日と処理すべきであると思います。
この考え方でよろしいのでしょうか?
当初の質問である「半ドンの日の有給は1日扱いでしょうか?」から、外れた内容となってすいません。
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