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労務管理

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派遣社員の労災

著者 ハロルド さん

最終更新日:2008年09月18日 11:05

いつも勉強させてもらっています。

派遣社員の労災について相談です。
私は、派遣先企業の立場となります。

派遣社員が、派遣先において業務中に怪我をした場合、
労災保険派遣元が適用され保険給付が行われるものと
認識しています。
ただし、当該事故が派遣先企業の安全配慮義務を怠って
いた為に生じた事故の場合、派遣先企業へのペナルティは
どのようなものがあるのでしょうか。また、逆に派遣先
なんら問題が無く派遣社員の過失による事故の場合でも、
派遣先に何らかのペナルティはあるのでしょうか。

どなたかご教授いただけたらと思います。

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Re: 派遣社員の労災

> いつも勉強させてもらっています。
>
> 派遣社員の労災について相談です。
> 私は、派遣先企業の立場となります。
>
> 派遣社員が、派遣先において業務中に怪我をした場合、
> 労災保険派遣元が適用され保険給付が行われるものと
> 認識しています。
> ただし、当該事故が派遣先企業の安全配慮義務を怠って
> いた為に生じた事故の場合、派遣先企業へのペナルティは
> どのようなものがあるのでしょうか。また、逆に派遣先
> なんら問題が無く派遣社員の過失による事故の場合でも、
> 派遣先に何らかのペナルティはあるのでしょうか。
>
> どなたかご教授いただけたらと思います。

#######################

派遣労働契約で、派遣元派遣先が責任を負う事項は、
(1)労働時間休憩休日、深夜業(年少者等)、
(2)育児時間
(3)生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置、
(4)安全衛生教育危険有害業務就業時)、
(5)労働者の危険または健康障害を防止するための措置、(6)就業制限、
(7)職場における性的な言動に起因する問題に関する就業管理上の配慮、
(8)妊婦等の健康管理に関する措置など

安全配慮義務とは、「使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。」(労働契約法第5条)とみなしています。

労働者使用者労働契約を締結した場合、使用者労働基準法労働安全衛生法労働契約法等により、労働者の安全及び健康を守るため安全(健康)配慮義務を負うことになります。

労働者は労働を提供することにより、賃金を得て生活しています。この労働者が提供する労働の場所を用意するのは使用者です。使用者は、労働者が安全にまた快適に仕事が出来る事務所・作業場・施設・器具を用意したり、仕事の管理等について、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務があります。

使用者は、安全配慮義務違反があれば、労働基準法労働安全衛生法等の罰則が適用されるだけでなく、労働者本人又はその遺族等から高額の損害賠償金を請求されます。過労死等では、億単位の賠償金の支払いを命ぜられた判決(電通事件の1審判決では1億2000万円の賠償額)もあり、企業のリスク管理上真剣に取り組まなければ企業存続に関わる問題です。

労働者災害補償保険(労災保険)に加入するだけでなく、高額の賠償金請求に備えて民間の賠償責任保険に加入しておくのも一つのリスク管理対策といえます。もちろん、普段より労働基準法労働安全衛生法等の諸法令を厳守し、安全で快適な職場環境作り・健康に配慮した労務管理は欠すことができません。

使用者、管理者は、労働者が長時間労働(月間45時間を超える時間外労働)をしないように配慮したり、健康診断で異常が発見された労働者には特別の配慮をするようにしておかないと思わぬ賠償問題に発展する可能性もあります。
最大限の注意が必要です。

派遣社員の不注意とは言いますが、不注意に至るまでの経緯(つまりは企業の善感注意義務ですね)が適切に図られていたかにより事故責任の比が求められます。
ぺラルティーといいますより事故等が起きあるいは頻発している場合には、労働基準監督署労務監査チェック、改善指示(つまり、命令と同じです)改善報告の必要性が求められます。

Re: 派遣社員の労災

著者ハロルドさん

2008年09月18日 15:01

akijinさん、返信ありがとうございます。
真剣にお答えくださりありがたく思います。

もう少しお聞きしたいのですが、

>不注意に至るまでの経緯(つまりは企業の善感注意義務ですね)が適切に図られていたかにより事故責任の比が求められます。

この「事故責任の比」を調査、決定するのは、やはり労基署
になるのでしょうか。

> ぺナルティーといいますより事故等が起きあるいは頻発している場合には、労働基準監督署労務監査チェック、改善指示(つまり、命令と同じです)改善報告の必要性が求められます。

上記のほか、次年度からの保険料率のUP等もあるのでしょう
か。

度々申し訳ありませんが宜しくお願いします。

Re: 派遣社員の労災

> akijinさん、返信ありがとうございます。
> 真剣にお答えくださりありがたく思います。
>
> もう少しお聞きしたいのですが、
>
> >不注意に至るまでの経緯(つまりは企業の善感注意義務ですね)が適切に図られていたかにより事故責任の比が求められます。
>
> この「事故責任の比」を調査、決定するのは、やはり労基署
> になるのでしょうか。

>
> > ぺナルティーといいますより事故等が起きあるいは頻発している場合には、労働基準監督署労務監査チェック、改善指示(つまり、命令と同じです)改善報告の必要性が求められます。
>
> 上記のほか、次年度からの保険料率のUP等もあるのでしょう
> か。
>
> 度々申し訳ありませんが宜しくお願いします。

#####################

専門家ではありませんから、詳しくは述べることができませんが、

> この「事故責任の比」を調査、決定するのは、やはり労基署
> になるのでしょうか。

事故等での被害状況は 過失等を見ますのでやはり警察署調査でしょう。労基署も立ち会いますね。


> 上記のほか、次年度からの保険料率のUP等もあるのでしょう
> か。

保険料率のアップダウンは保険会社がそれを確認します。
会社責任が充分でないとすればアップもありますね。
外資系保険会社は、国別あるいは、危険地域による保険料負担もあるように見ます。

Re: 派遣社員の労災

著者ハロルドさん

2008年09月18日 17:12

akijinさん、度々の相談にのっていただきましてありがとうございました。

いずれにしても、業務上の事故は、会社側(派遣先側)に
それなりの非があるからだという前提で、今後の安全管理
を進めていきます。
ありがとうございました。

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