相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

著者 いくこ さん

最終更新日:2008年09月29日 11:56

初めて質問します。
最近、一日や二日で退職する社員が続いています。
このような方に関しても、社会保険加入の義務はありますでしょうか?
これまでは本人同意の上、届け出をしていなかったようです。
社会保険事務所へ問い合わせますと、「原則としては...」と
前置きがあり、一日でも一か月分の保険料が発生する旨
回答がありました。
ちなみに、ハローワークに問い合わせると、雇用保険
「1日や2日の場合は、届け出しなくていいですよ」という
結構あいまいな返事。
「1日や2日」というと、線引きがはっきりしないのが気になります。では、5日では届け出が必要なのでしょうか?

話は社会保険に戻って、例えば1日のみ勤務した社員の場合、
資格取得届と喪失届を同時に提出することになるのでしょうか?
社員の方は、その月の年金や健康保険について、
別途加入する必要がありますか?
健康保険証は発行されないので、少なくとも健康保険
加入する必要がありますよね。年金も二重に加入する必要がありますでしょうか?

長くなりましたが、お返事をお待ちしております。

スポンサーリンク

法律と現場の違いです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月29日 12:49

> 初めて質問します。
> 最近、一日や二日で退職する社員が続いています。
> このような方に関しても、社会保険加入の義務はありますでしょうか?
> これまでは本人同意の上、届け出をしていなかったようです。
> 社会保険事務所へ問い合わせますと、「原則としては...」と
> 前置きがあり、一日でも一か月分の保険料が発生する旨
> 回答がありました。
> ちなみに、ハローワークに問い合わせると、雇用保険
> 「1日や2日の場合は、届け出しなくていいですよ」という
> 結構あいまいな返事。
> 「1日や2日」というと、線引きがはっきりしないのが気になります。では、5日では届け出が必要なのでしょうか?
>
> 話は社会保険に戻って、例えば1日のみ勤務した社員の場合、
> 資格取得届と喪失届を同時に提出することになるのでしょうか?
> 社員の方は、その月の年金や健康保険について、
> 別途加入する必要がありますか?
> 健康保険証は発行されないので、少なくとも健康保険
> 加入する必要がありますよね。年金も二重に加入する必要がありますでしょうか?
>
> 長くなりましたが、お返事をお待ちしております。


■■■■■■■■■■■■■■■■■




■確かに、1日であっても、社会保険等には加入するのが「法律」です。



ですが、、、

社会保険事務所から、「原則としては...」という回答を得たようですが、これが本音でしょう。


つまり、「法律としてはそうなんですが、、、」ということです、さらに、「現場では違うということは知っているのですが、、、」という意味も込められているんです。


資格取得届も、「5日以内」になっていますよね。
となると、その5日間は、ある種の「猶予期間」のようなものと解釈されているのでしょう。

法律上は厳密ではないが、やむを得ない、とされているのではと、私は考えます。

社会保険事務所の方は、行政の方々ですから、そう簡単にOKとは言えないのでしょう。




■パートタイム社員さんなどでも、社会保険の加入条件にあてはまった(正社員の3/4条件)からといって直ちには加入しませんよね。

若干の期間(3ヶ月程度、継続して条件に該当するかどうかを判断する期間)を置いてから加入するのがパートタイム社員さんの社会保険です。

あえて言えば、これも法的に厳密なものではないでしょう。

ですが、「許容されている」のです。




■1日目、2日目の段階で、資格取得届をまだ出していない状況ならば、社会保険には加入していないという扱いでも許されると私は思います。


法律と現場では、若干ながらもズレがあるということは確かですから。

Re: 法律と現場の違いです。

著者いくこさん

2008年09月29日 12:59

早々のお返事ありがとうございました。
大変参考になりました。

Re: 一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

著者オレンジcubeさん

2008年09月29日 13:14

> 初めて質問します。
> 最近、一日や二日で退職する社員が続いています。
> このような方に関しても、社会保険加入の義務はありますでしょうか?
> これまでは本人同意の上、届け出をしていなかったようです。
> 社会保険事務所へ問い合わせますと、「原則としては...」と
> 前置きがあり、一日でも一か月分の保険料が発生する旨
> 回答がありました。
> ちなみに、ハローワークに問い合わせると、雇用保険
> 「1日や2日の場合は、届け出しなくていいですよ」という
> 結構あいまいな返事。
> 「1日や2日」というと、線引きがはっきりしないのが気になります。では、5日では届け出が必要なのでしょうか?
>
> 話は社会保険に戻って、例えば1日のみ勤務した社員の場合、
> 資格取得届と喪失届を同時に提出することになるのでしょうか?
> 社員の方は、その月の年金や健康保険について、
> 別途加入する必要がありますか?
> 健康保険証は発行されないので、少なくとも健康保険
> 加入する必要がありますよね。年金も二重に加入する必要がありますでしょうか?
>
> 長くなりましたが、お返事をお待ちしております。

こんにちは。
当社でも、1日で辞めてしまう方については、未加入者として扱っております。

アルバイトさんやパートさんだと、こういうケースも多々あり、困っておりました。

以前は、なるべく入社時もしくは早く健康保険証などお手元に届くように、早めに処理しておりました。しかし、同じようにすぐにやめてしまう方が何人か続きましたので、それ以降は、3日間位勤務した後に、状況を確認し処理するようにしております。万一おやめになっても給料から控除できるので、時間給で働いていただく方については、3労働日を目安としております。

Re: 一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

> 最近、一日や二日で退職する社員が続いています。
> ?

● このような方も、社会保険加入の義務はあります。

● 社保事務所で曖昧なことを言ったから、どちらでもいいと言うことではありません。我が社では入れてないから、と言うのは「赤信号みんなでわたれば怖くない」と同じです。

● 資格取得届提出期限が「5日以内」になっているのは、その5日間は、手続の「猶予期間」であって、その間に退職した人は「取得不要、取得しない」とする期間ではありません。

● そうは言っても、ごく短期間で辞められたら実務上困ります。
  同月得喪は会社・本人ともその1か月分の保険料負担がありますから、それぞれ給与月額の12%前後になります。それは月22日勤務とすれば、日給2.6日分前後です。3日働いて辞めると手取りはなくなり、会社は2倍の賃金を払ったことになります。1日だけだったら悲惨な結果です。

● でも法律は容赦しません。
  それを恐れていては人を雇い入れることはできません。
  対策は、2つあります。日雇、または、30日以内の臨時雇の、いずれかにすることです。

● 私の顧問先で日雇の例は聞いていますが、あまり関心しません。その労働者にとってはあまりにも不安定です。
  解雇するときの「解雇予告」がないとの心配をします。

● 健康保険は「2か月以内の臨時雇い」は除外できることになっています(詳細略)。

● 私は、書面でキッチリ契約をし「30日以内の臨時雇」をお勧めしています。
  この期間は社会保険資格取得日にしません。

● 勿論、本人と十分な話し合いをし、心底納得を得た上でなければ実行できません。
  この無保険期間中は、本人は前職の「健康保険任意継続被保険者」になるか「国民健康保険」にならなければ私傷病になったときに困ります。
  年金は「国民年金」を掛ける必要があります。

● その期間にならない間に、永続しそうで優良な人であれば、臨時雇い期限を待たずに、資格取得をしてもいいと思います。契約の変更に当たるので、本人の同意を得る必要があります。

> ちなみに、ハローワークに問い合わせると、雇用保険
> 「1日や2日の場合は、届け出しなくていいですよ」という
> 結構あいまいな返事。
> 「1日や2日」というと、線引きがはっきりしないのが気になります。では、5日では届け出が必要なのでしょうか?

● 雇用保険社会保険との整合性から言えば、同じ扱いをしなければ矛盾します。
  雇用保険は、一般的には「日々雇用される方及び30日以内の期間を定めて雇用される方」は被保険者資格はないとしています。

● 以上のことから言えば、社会保険雇用保険を通じ矛盾無く資格取得届を遅くできるのは「30日が限度」となります。
  雇用保険には「任継」「国保」「国年」のような代替制度はありません。

● ここで注意が必要なのは、社保・雇保のいずれでも、いわゆる「日雇」保険制度があることです。
  前述のことを完全に合法的に実行するためには、これの手続が必要です。しかし「赤信号・・・」になりますが、現実の問題として、一般の事業所が「日雇」保険制度手続をしていないとして摘発された事実を寡聞にして知りません。
  当、広島市内の某社保事務所係員の言に依れば、その社保事務所で「日雇」保険制度手続をしている会社は5社未満のようです。

● お尋ねの範囲ではありませんが、労災保険はどんなに短時間でも労働者はカバーされます。たった1時間の勤務でも、それに支払った賃金の全額を労災保険対象基礎賃金にカウントしなければなりません。賃金額に正比例ですし、雇い入れ・退職の手続は無いので、脱漏しないで下さい。

> 話は社会保険に戻って、例えば1日のみ勤務した社員の場合、
> 資格取得届と喪失届を同時に提出することになるのでしょうか?

● 取得届は雇い入れ日以後5日以内です。喪失は退職した日の翌日以後5日以内です。退職した日に喪失届は受理しないのが基本です。

> 社員の方は、その月の年金や健康保険について、
> 別途加入する必要がありますか?
> 健康保険証は発行されないので、少なくとも健康保険
> 加入する必要がありますよね。

● 前述したことを参照して下さい。

年金も二重に加入する必要がありますでしょうか?

● 健康保険、年金とも二重に加入することはありません。して居るとすればそれは誤りです。会社の分の方を優先する扱いになっています。

  社会保険労務士 日高 貢

Re: 一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

著者いくこさん

2008年09月30日 14:52

大変ご丁寧なお返事、ありがとうございました。
大変勉強になりました。

当社は正社員として長く働いてもらうつもりで
採用した社員の方が一方的に1~2日で辞めてしまう、
という状況です。
「今日で辞めます」と言って来なくなってしまう、という
こともあり、日割り給与が保険料を下回った場合の
追加徴収もままなりません。
もちろん、そう頻繁に発生するわけではないのですが、
今月2名いらっしゃいました。

原則に従って社会保険資格取得/喪失を届け出た場合の
リスクを回避するためには日雇いや期間雇用にして様子をみよ、
ということをおっしゃっていると解釈いたしましたが
ごくたまに発生するそのような社員のためにすべての正社員を
期間雇用からスタートさせる、というのも現実的ではない気がします。

すべてにおいてそうですが、原則論をどこまで遵守するか、
実務担当者としては非常に難しい問題です。

Re: 一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年09月30日 20:30

>   対策は、2つあります。日雇、または、30日以内の臨時雇の、いずれかにすることです。
>
> ● 私の顧問先で日雇の例は聞いていますが、あまり関心しません。その労働者にとってはあまりにも不安定です。
> ● 私は、書面でキッチリ契約をし「30日以内の臨時雇」をお勧めしています。
>   この期間は社会保険資格取得日にしません。



>
>
> ● お尋ねの範囲ではありませんが、労災保険はどんなに短時間でも労働者はカバーされます。たった1時間の勤務でも、それに支払った賃金の全額を労災保険対象基礎賃金にカウントしなければなりません。賃金額に正比例ですし、雇い入れ・退職の手続は無いので、脱漏しないで下さい。
>

アクト経営労務センター様

あまりに乱暴な意見ですよ!
30日の雇用は、極めて不安定で、脱法行為とみなされます!
やるんでしたら、社会保険料の分だけ、1~2月試用期間として、給料設定を減額し、本採用でもとに戻すやり方です。すぐ辞めるような人を雇った事業主の見る目の無さの方がよほど問題です。

あなたが書いた労災保険がどんな短期の人も対象と
するのと同じです。それが、社会保障なんです。社労士として、再考を!

Re: 一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

著者アワワさん

2008年10月01日 10:07

おはようございます、横から失礼します。

はっとり先生、質問させてください。

うちの会社では、入社1ヶ月くらいでやめた人は、その月の社会保険料の事業主負担部分を含めて払わされているのですが(違法かと)、

当初の契約で、契約期間(一年)未満でやめる事に対して違約金として定め、それ相当額を負担してもらうように契約時に当事者双方で決めておくというのは合法でしょうか?

例えば1ヶ月目でやめたら全額、2ヶ月目なら半分、3ヶ月目以降はナシとか、、、

ご教授ください

Re: 一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2008年10月01日 22:02

> おはようございます、横から失礼します。
>
> はっとり先生、質問させてください。
>
> うちの会社では、入社1ヶ月くらいでやめた人は、その月の社会保険料の事業主負担部分を含めて払わされているのですが(違法かと)、
>
> 当初の契約で、契約期間(一年)未満でやめる事に対して違約金として定め、それ相当額を負担してもらうように契約時に当事者双方で決めておくというのは合法でしょうか?
>
> 例えば1ヶ月目でやめたら全額、2ヶ月目なら半分、3ヶ月目以降はナシとか、、、
>
> ご教授ください

すべて、労基法第16条「賠償予定の禁止」、第24条「賃金の全額払い」に反します。

そういった事実(給与明細などで控除された証拠書類)を持って、労基署に申告してください。
是正指導してくれます。

Re: 一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

> >   対策は、2つあります。日雇、または、30日以内の臨時雇の、いずれかにすることです。
> >
> > ● 私の顧問先で日雇の例は聞いていますが、あまり関心しません。その労働者にとってはあまりにも不安定です。
> > ● 私は、書面でキッチリ契約をし「30日以内の臨時雇」をお勧めしています。
> >   この期間は社会保険資格取得日にしません。
>
>
>
> >
> >
> > ● お尋ねの範囲ではありませんが、労災保険はどんなに短時間でも労働者はカバーされます。たった1時間の勤務でも、それに支払った賃金の全額を労災保険対象基礎賃金にカウントしなければなりません。賃金額に正比例ですし、雇い入れ・退職の手続は無いので、脱漏しないで下さい。
> >
>
> アクト経営労務センター様
>
> あまりに乱暴な意見ですよ!
> 30日の雇用は、極めて不安定で、脱法行為とみなされます!
> やるんでしたら、社会保険料の分だけ、1~2月試用期間として、給料設定を減額し、本採用でもとに戻すやり方です。すぐ辞めるような人を雇った事業主の見る目の無さの方がよほど問題です。
>
> あなたが書いた労災保険がどんな短期の人も対象と
> するのと同じです。それが、社会保障なんです。社労士として、再考を!

● 「事業主の見る目の無さ」を批判されることは自由ですが、現実の姿がそこにあるから会社は困っているのです。きれい事だけでは経営はできません。
  及ばずながら私は、顧問先が安定して永続的に発展し、そこに働く労働者の福利向上を考えているだけです。まじめな労働者の福利無くして、その会社の発展的経営はあり得ないとの、堅い信念で社会保険労務士をしています。
  「社労士として、再考を!」とのお言葉ですが、考えを改める意思は毛頭ありません。

● 事業主は保険料だけでなく、手数のことも大変なのです。はっとりさんのお考えですと、1日だけ勤務した人でも雇用・健康・厚生年金保険の資格取得をすると言うことですね。
  それが「社会保険」だと言っておられますが、そうすれば会社の負担は貴方の理想に従い「ムダ」になっても良いのかも知れませんが、その本人は賃金を超える本人負担分を、会社へ納めなくてはなりません。

● 役人すら、いい加減なことを言うので質問者は迷っているのです。
  法律通りに100%実行しなければ経営者でないのならば、我が国の大半の企業は存在できないでしょう。貴方ご自身は、すべてのこと(社会保険労務士業務以外も含めて)を365日、100%法律通りにされておられますか?社会保険労務士登録されて以来、何年か先に廃業されるまで、法律違反は塵一つしないことを公言できますか。それを顧問先へ宣言できますか。
  駐車違反、速度違反は全くしていませんか? 事務所の職員に1秒といえどもサービス残業させていませんか。私は自信がありません。

● 「乱暴」と言われますが、私の文章をよく読んで下さい。30日は必ず「臨時雇」にしておけなどとは言ってません。

● 私は50年以上一般事業会社数社の総務部門で勤務してきました。現在76歳です。
  現職時代、延べ数百人を超える入社希望者と、社長や重役のそばで面接をしました。新規高卒者とは、親や担任教師を交えての話し合いもしました。面接時に1人に少なくとも30分は掛けてきました。筆記試験・性格テスト・適職テストなどもしました。4月半ばから8月末まで、週によっては5日も高校・大学を訪問したり、事務所で20歳~60歳の前歴のある人と面接もしました。
  いくら時間と費用を掛け慎重に人選しても、1日~1週間で任意退職する人に何人も巡り会いました。そのたびに、採用人選の難しさの悲哀を重役とともに味わいました。
  そんなにしても「すぐ辞めるような人を雇った事業主の見る目の無さの方がよほど問題です」と非難されるのは辛いです。貴方のような「見る目」を持ちたいです。

● 「みなされる」と言っておられますが「みなす」と「推定する」の法律上の違いはご存じの上で言っておられるのでしょうか? 失礼ですが、疑問に思います。
  確かに「30日の雇用は、極めて不安定で」す。褒められたことでは有りません。しかし「脱法行為とみなされ」るとは初耳です。
  「30日の雇用であっても、脱法行為とみなされない」のはどんな場合なのか後学のために教えて下さい。それが解らなければ「30日の臨時雇用」ができなくなります。
  「日雇い派遣」が問題視されているように、短期間雇用の必要性は厳存します。

● お言葉を返しますが、労災保険は「社会保障」では無いと理解しています。使用者としての補償義務です。
  長期の勤続者に比べ、短期間の人(雇い入れ後、日の浅い人)の方がその事業場の業務に不慣れであるため、業務上の事故に遭う危険性が高いことが、短時間でも全労働者をカバーする必然だと考えています。
  もともと、労災保険が、雇保・健保・厚年と異なり、全労働者を対象としているのは、労働基準法に依っています。使用者の補償義務を保険の形で危険分散していると理解されています。業務の危険度により、極端に保険料率の高低があるのはそれを表していると言えるでしょう。
  貧窮による社会不安を招かないため発足したとも説明されている雇保、本来全国民に必要な医療保険を他に先駆けて被用者に制度化したこと、年金についても同様です。雇保・社保が「社会保障」の一翼を担っている事実はありますが、勤務日時数などの「資格要件」を定めていることから見ても、事業主に全責任を求めているわけではないでしょう。
  だから、社保や職安の法律執行者であるところの公務員が、ヌラリクラリと訳の分からないことを言うのです。

● 浅学非才のため、はっとりさんにご心労を煩わせることをお詫びします。

Re: 一日で辞めた社員の社会保険加入義務について

著者アワワさん

2008年10月02日 09:51

おはようございます。

なるほど、理解いたしました!
早速の返信ありがとうございました。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP