相談の広場
質問させていただきます。
先月の20日で会社を退職したのですが、会社が未だに離職票を発行してくれません。ハローワークに相談しましたが、会社側もいろいろあるでしょうし、正規の離職票でなくても会社を退社したという証明ができる書類を持参すれば仮の手続きはできるので言ってみては?という返答でした。
そこで、即、会社にその事を話しました。しかし、何も発行してくれません。再度、ハローワークに相談しましたが、待つしかないのでは?と解決になりません。
知人に聞いた話だと、会社は退職後10日以内に離職票を発行しなければならないという決まりがあると言っておりましたが、実際どうなんでしょうか?
又、ハローワークの失業保険担当はこんな対応しかしないものなのでしょうか?
長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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退職願や退職届を出していなくても問題ないですよ。
実際、退職の意思表示は口頭でも有効ということになっていますから。
後から言った言わないの水掛け論になったり、離職票に記載された離職日が違ってたりというトラブルを避ける意味で、
退職日を記載した退職願を提出させるところが多いのは確かですけどね。
あと、離職票を“発行”するのは会社ではなくハローワークです。
会社が行うのは、資格喪失届と離職証明書の提出ですね。
(これを元にハローワークが離職票を発行し、事業者経由で離職者に渡されます)
資格喪失届と離職証明書の提出は、
とも造さんのお知り合いがおっしゃっているように離職日翌日から10日以内です。
ただ、提出期限が10日以内ですから、実際に退職者の手元に離職票が届くのがそれ以降というのはよくある話です。
(10日後ギリギリに提出して、それから退職者に郵送したとしたら、
到着するのは当然10日後より後になるわけですからね)
【参考】
雇用保険法施行規則第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二 第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
1点確認させていただきたいのですが、
とも造さんがおっしゃっている20日というのは、
“最終出勤日”ではなく、“退職日”ということで間違いないですか?
たとえば、最終出勤日が20日で、その後年次有給休暇を消化というような場合だと、
離職日は最終出勤日ではなく年次有給休暇の最終日ですから、
少なくともその日までは資格喪失届と離職証明書の提出はできませんし、
提出期限である“10日以内”も、年次有給休暇終了日の翌日から10日以内ということになりますが。
ちなみに、派遣会社の退職とかではないですよね?
> 質問させていただきます。
> 先月の20日で会社を退職したのですが、会社が未だに離職票を発行してくれません。ハローワークに相談しましたが、会社側もいろいろあるでしょうし、正規の離職票でなくても会社を退社したという証明ができる書類を持参すれば仮の手続きはできるので言ってみては?という返答でした。
> そこで、即、会社にその事を話しました。しかし、何も発行してくれません。再度、ハローワークに相談しましたが、待つしかないのでは?と解決になりません。
>
> 知人に聞いた話だと、会社は退職後10日以内に離職票を発行しなければならないという決まりがあると言っておりましたが、実際どうなんでしょうか?
> 又、ハローワークの失業保険担当はこんな対応しかしないものなのでしょうか?
>
> 長文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
一点だけ質問があります。
とも造さんは、時間外がある人でしょうか?
時間外のみ翌月にある場合、担当者が勘違いして離職票を記入できないと思っているのかもしれません。
(未計算で記入し提出できます。)
どうでしょうか?
> 皆様ご回答ありがとうございます。
> 20日に退職届を書いて提出しました。その書面の中に20日をもってと記載してあります。ちなみに正社員です。
> 残業はありませんでした。
> やっぱり10日以内なんですね。もう一度、会社に話してみようと思います。
ちょっと気になったのですが、
20日に当日付で退職届を出されたのですか?
つまり、即日退職ということですよね?
会社から退職の承認はされていますか?
労使間で合意が得られれば、即日退職でも問題ありませんが、
民法により、労働者が退職の意思表示をしたことにより雇用契約が終了するのは、
退職の意思表示から2週間後ということになっています。
もし会社の合意なく退職届だけ出してその後出勤しなかったというようなケースだと、
そもそも20日退職の扱いになっていない可能性があるかと思いますが、
そのへんはいかがでしょうか?
【参考】
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
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