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完全歩合給の社会保険加入

最終更新日:2009年09月14日 17:00

以前、当社で働いていた従業員退職後も業務委託という形で仕事を依頼していました。
最近、保険料が負担になるので社会保険に加入できないかと相談されました。
現状は仕事の内容ごとに金額を決めて月5万~15万前後を支払っております。特に出社義務・時間の拘束等がなく依頼があるときだけ現場に行って作業をしてもらっています。
完全歩合給で雇用契約した場合の社会保険料の算出は何を基準にすればいいのでしょうか?
(完全歩合給に関しては当事者間で合意のもとに契約を締結した場合でも約は有効という記述があったので上記の質問をしております。)
完全歩合給での加入が無理な場合、固定給(3万)+歩合でも保険には加入できるのでしょうか?

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Re: 完全歩合給の社会保険加入

著者まゆりさん

2009年09月14日 17:52

こんにちは。
端的に結果だけ申し上げますと、完全歩合制、つまり請け負いや委託で契約を締結している場合、健康保険年金保険雇用保険労災保険といった、被用者保険には加入できません。
被用者保険というのは、あくまで「事業所に雇用されている労働者」を対象としたものだからです。

では、どうすれば加入できるかという話ですが、まずはその方との間で、雇用契約を締結しなければなりません。
雇用契約の必須事項(必ず書面で交付しなければならない事項)は以下のとおりです。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所、従事すべき業務
(3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)有無、休憩時間休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分かれて就業させる場合の取扱い
(4)賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締切日及び支払時期ならびに、昇給に関する事項
(5)退職に関する事項
※その他、退職金賞与休職などに関しては、その規定がある場合に明示する義務があります。

そして、雇用契約を締結したら、契約内容が「各保険の加入要件を満たすものかどうか」を確認しなければなりません。
事業所に雇用されていれば強制的に適用される労災保険以外の雇用保険健康保険年金保険については、それぞれ加入要件が定められています。

たとえば、健康保険年金保険の加入要件として「おおむね正社員の4分の3以上の勤務時数と勤務日数」というものがあります。
雇用保険(※1週の所定労働時数が正社員よりも短い「短時間就労者」の場合)ならば、「1週の所定労働時間が20時間以上であり、6ヶ月以上継続して雇用される見込みがあること」です。

正社員の方が週5日・1日8時間勤務だとすれば、
8時間×4分の3=6時間
5日×4分の3=3.75日
より、「1日6時間以上,1週30時間以上」の労働時間と「1週4日以上」の所定労働日数、そして6ヶ月以上の雇用契約期間があれば、問題ないと思います。

これに、産業別若しくは地域別の最低賃金(10月10日に改定予定ですので、最初から改定後のものを用いたほうが手間は少ないと思います。)をかけますと、最低保証しなければならない固定給の額がある程度わかります。
たとえば、一番高い東京ならば、
791円×30時間×4.4週間(※365日÷7日÷12ヶ月で求めた毎月の平均週数)=104412円
となります。
(平成21年10月10日からの地域別最低賃金については、http://www.mhlw.go.jp/za/0901/d16/d16.pdfをご覧下さい。)
これが「最低賃金法に基づき、最低保証しなければならない固定給」です。
この最低賃金には資格手当通勤費などの付加給は含めないこととされていますので、
基本給105000円+歩合給」
くらいが妥当ではないでしょうか?

なお、加入要件等、記載した内容はわかりやすいように詳細を端折り、かなり端的に書いていますので、正しいことは契約前に別途お調べください。

ご参考になれば幸いです。

Re: 完全歩合給の社会保険加入

丁寧な回答ありがとうございます。

完全歩合給での社会保険等の加入は無理なのですね。
最低賃金での再雇用は仕事の依頼が毎月必ずあるわけではないので難しいかもしれません。
現状のままでしばらく様子を見て、仕事量が増えた時点で再雇用ということで話をしてみます。

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