相談の広場
私は現在嘱託職員として勤めていますが、3ヶ月ほど前に仕事中に指を2本切断する労災事故にあいました。
現在治療中ですが昨日上司に「次の契約はないかもよ?」と言われました。
労災治療中に解雇できないのは一般の会社員の話であって、我々嘱託には関係ないのでしょうか?
来年定年ですが、正直もっと働きたかった。
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「嘱託契約」の場合「嘱託」というのは、「業務委託」という意味を含めています。
嘱託職員にも労働基準法が適用されます。
基本的には契約期間が定まっているため、契約に定められている期間の終了時で雇用関係も消滅します。このとき契約更新といった継続手続きによって引き続き任用される場合もあります。ただし、更新しないといった場合、それは解雇にはあたら無いと解釈されています。こうした場合は、1ヶ月前の予告開示なども必要としなと認められています。
<労働基準法第19条(解雇制限)>
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
エメラルドさんと嘱託雇用先との雇用契約書を拝見しませんと、ご説明不足のなりますが、通常では下記条件がなされているよ思います。
<雇用契約書条文>
第二条 嘱託は、A種嘱託・B種嘱託とし、それぞれ次の場合に採用する。
(1)A種嘱託
定年に達したもので、本人が希望し会社が必要と認めた場合。但し、本人の健康状態と在職中の勤務成績、その他において引き続き勤務することが不適当と認めた者は除く。
(2)B種嘱託
前号以外の者で、特殊な技能・資格・経験を有するもの、もしくは会社が業務上必要と認めた場合。但し、定年年齢に達して入社した場合は、当初から嘱託扱いとする。
第三条 嘱託社員の雇用年限は1カ年を原則とし、業務上必要と認めた場合は協議の上、更に一年ごとに更新を認めることがある。
<雇用契約書>第三条要件ですが、業務災害とはいえ、労災認定、労災保険関係等が加味されていると思います。後は、協議事項での合議が図れるか否かでしょう。
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> 私は現在嘱託職員として勤めていますが、3ヶ月ほど前に仕事中に指を2本切断する労災事故にあいました。
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> 現在治療中ですが昨日上司に「次の契約はないかもよ?」と言われました。
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> 労災治療中に解雇できないのは一般の会社員の話であって、我々嘱託には関係ないのでしょうか?
>
> 来年定年ですが、正直もっと働きたかった。
おはようございます。
指を2本も切断とは、大変な目に遭われましたね。
労災治療中の解雇制限ですが、確かに労働基準法19条では「療養のための休業期間とその後の30日間」は、解雇が禁止されています。
ただ、エメラルドさんは現在嘱託で働かれているとのこと。
有期雇用契約の場合、行政解釈では、
「一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引き続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限り、その期間満了とともに終了する。
したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養するため休業する期間中の者の労働契約も、その契約期間満了とともに労働契約は終了するものであって、労働基準法第19条第1項の適用はない。」
としていますので、労災で療養中に契約期間満了で退職となっても、違法ではないことがあります。
しかし、一言で「有期雇用契約」といっても、
(ア)純粋な有期雇用契約と認められる場合
(イ)期間の定めのない雇用契約と同視できるような実態が認められる場合
(ウ)契約更新について労働者に合理的な期待が生じていると認められる場合
の3つに分かれます。
エメラルドさんの雇用契約が(ア)に該当する場合は、上記の説明どおり、期間満了とともに雇用契約が終了しても違法ではありません。
しかし、エメラルドさんの雇用契約が(イ)や(ウ)に該当する場合は、期間の定めのない雇用契約と同様に、労基法第19条第1項の解雇制限が適用される可能性がありますので、期間満了とともに雇用契約を終了させることができない場合もあります。
ただ、労災の給付は退職と共に権利を失う性質のものではないため、仮にエメラルドさんが契約期間満了で退職されることになったとしても、労災保険給付を受ける権利はそのまま残りますので、治癒するまでは、今までどおり受給できます。
ここで勘違いしないでほしいのは、労災保険でいうところの「治癒」は完治(完全に治る)だけを言っているのではない、ということです。
労働者災害補償保険法第13条(療養補償給付)の行政解釈では、
「治癒とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。
すなわち、負傷にあっては創面の治癒した場合、疾病にあっては、急性症状が消退し、慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態になった場合をいう。」
とされています。
エメラルドさんの場合、指を切断されたとのことなので、その傷口が「これ以上治療する必要のない状態」になった場合には、それ以上の回復が期待し得ない状態、つまり「治癒」とみなされてしまうのです。(その後、障害補償年金又は、障害補償一時金の対象になる可能性があります。)
あまりお力になれるようなお話ができず、申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> とにかく、契約更新うんぬん関係なく、傷害補償給付が受けられると思いますから(無くした指によりますが、給付基礎日額の503日分か391日分)必ず申請してください。やめてからも申請できますから。自分で言いにくいなら社会保険労務士に頼めばやってくれると思います。
> 定年に際して、この金額の一時金は大きいと思いますよ
返信ありがとうございます
障害補償給付というのは労災とは別なものでしょうか?
職場に対して申請するのが正しいのですか?
指を失い、通院に使ったタクシー代も自腹のようなので正直くやしいです。
ですが、こうして見ず知らずの人間に親身になってくださる人がいるとは思いませんでした。
質問に答えてくださった皆様、重ね重ねありがとうございます。
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