相談の広場
いつも勉強させていただいております。
当社で、2/1に、正社員(1/31まで)からパート(2/1~)に雇用形態を変更にあたり、社会保険・雇用保険を喪失させる社員がいます。
その際、週の労働時間が20時間未満のため、雇用保険も喪失させるのですが、
たとえば、
①2/1からパートになったが、1年以内に退職した場合、社員時代に掛けていた雇用保険被保険者期間は算定され、失業手当の給付は受けれるのでしょうか? その場合、離職証明書の離職年月日は被保険者でなくなった日(1/31)を記入すべきでしょうか?
②2/1からパートになったが、1年を超えて退職した場合、社員時代に掛けていた雇用保険被保険者期間は算定されず、失業手当の給付は受けられないのでしょうか?
どなたかご教授願います。
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こんにちは。
失業給付は、退職日の翌日から1年以内に受給資格の認定から受給までの全てを終えなければいけません。(傷病や妊娠出産、定年退職等で受給期間の延長申請をした場合などの一部特例を除く)。
これを踏まえて、ご質問の件について書き込ませていただきます。
<①について>
パートに移行後は、雇用保険の被保険者資格を喪失されるとのことですので、正社員として退職される日付で離職票の発行手続が必要でしょう。(1月31日で正社員としては退職されるのなら、離職年月日は勿論その日付になります。)
次にパートに移行後1年以内に退職される場合ですが、待機期間なども念頭に入れておかないと、給付日数分の受給を受ける前に受給期間が終わってしまうことも考えられますのでご注意ください。
例えば、来年の1月15付けでパートとしても退職され、その翌日にハローワークで受給資格の認定申請をしたとしたら、自己都合退職等の際に設けられる「受給制限期間」がなかったとしても、待機期間が1週間ありますので、1月24日から失業給付の算定が始まるわけですが、1月31日で受給期間が満了してしまうため、給付日数が何日あろうと、失業給付は24~31日までの8日分しか受給できなくなってしまいます。(ハローワークで資格認定を受けないと、待機期間は経過しませんので、仮に15日付けでパートとして退職し、20日にハローワークで認定申請をしたとしたら、27~31日までの5日分しか受給できなくなってしまいます。)
<②について>
パートに移行後は雇用保険被保険者ではなくなるということですので、正社員として退職した日の翌日(ご質問例では2/1)から1年間の間に受給しない場合には、受給する権利を失います。
よって、ご推察のとおり、失業給付は受給できません。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
> 正社員→パートに雇用形態変更の際に即、当社を退職していなくても(雇用保険喪失という理由)で離職証明書を発行しなければならないということでしょうか?
はい、そういうことです。
離職票は、被保険者資格要件を満たさない短時間就労者になった時や、取締役に就任した場合等で被保険者資格を喪失する時にも、発行手続を取る必要があります。
ご質問の場合は、雇用保険の加入条件を満たさない短時間就労者になるわけですから、正社員として退職した時点で、雇用保険の資格を喪失するということになります。
実際には退職していなくても、雇用保険上は退職したのと同じ扱いになる・・・と言うとわかりやすいでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
離職理由ですか・・・。
実際にこういった手続を経験したわけではないので、憶測での書き込みになってしまいますが、ご容赦ください。
今回の件は、
(1)会社から働きかけて、本人が了解した
(2)本人が短時間勤務を希望した
の、どちらに該当するのでしょうか?
もし(1)であれば、「3.事業主からの働きかけによるもの」のうち、「(3)希望退職の募集又は退職勧奨」を選択し、「②その他」の()内に、「雇用保険被保険者の資格を喪失する短時間勤務への移行を要請し、本人が了承した」と書かれるのはどうでしょうか?
その上で、添付資料として経緯書(いつ・誰が・どこでパートへの移行をお願いする話し合いをし、いつ本人が了承したかというような内容のもの)を作成して、「上記相違ありません」というような一文の下に、了承した年月日と、本人の
記名捺印をもらい、そのコピーを資格喪失手続の書類に添えるのです。
これで「会社が本人に要請して、本人も了解の上でパートになった」という流れができます。
ハローワークが認めてくれれば、その方がパートとしても退職する際、「会社都合の退職」として処理してくれると思います。
(2)の場合は、おっしゃるとおり処理するのがよいかと思います。
あと、WEB検索していて見つけたのですが、最近は、雇用保険の加入要件を満たせないために資格喪失するが、その後も同じ事業所に在籍しているという場合には、離職票を発行できないという事例があるようです。(http://ameblo.jp/mietarrow/内の記事を参照してください。)
私が数年前に労働保険協会を通して、兼務役員から専任役員に移行したために、雇用保険の資格喪失の手続を取った際には、通常の退職と同じように離職票が発行されたので、そう処理するものだとばかり思っていましたが、上記のような事例もあるようなので、ハローワークに相談の上で進めたほうがいいかもしれません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
すぐに退職はないようですので、問題にはならないと思いますが、離職票は実際に御社を退職しないと交付されません。
被保険者資格を満たさなくなったための資格の喪失では、資格喪失届の「喪失原因」は、「1離職以外の理由」となります。
今後、実際に退職(離職)された場合の離職証明書の離職理由は、実際に離職した際の理由を記入することになります。
もし、一身上の都合で退職された場合は、確認書類として退職願などが必要ですが、当然、離職証明書に記入する離職年月日とは異なる日付での退職願になります。退職願だけでは、離職理由の証明はできすが、資格喪失日の証明はできません。
ですので、退職願のほかにパートタイム契約書など、いつから時間短縮となって資格を喪失したのかを証明する書類が必要になります。
横から失礼いたします。
先日、私も似たような質問をハローワークにしたことがありまして
その際に伺った話が少し引っかかっております。
短時間勤務に切り替え、その後退職する予定の方がいたので
「いつから失業給付の申請をすれば良いのでしょうか?」とたずねたのですが
その答えは「ご本人の考え方にもよりますが
もしすぐにでもフルタイムの勤務を探したいという意思が
あるのでしたら、在職中でも求職活動されていれば
受給が可能ですよ」というものでした。
もちろん在職して収入があるので、それを申告しなければいけないし
それによって給付は減額になるのだろうと思われますが
全くもらえないよりはずいぶんマシだと思います。
でも、同じ事業所に在籍していると離職票すら出してくれないケースもあるんですね。
うっかりもらえますよ、なんて言えないですね。。。
ただ、ご相談にあったケースはご本人の申し出によるものなので
このパターンは使えなそうですね。
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