相談の広場
個人事業主でちいさなお店をしています。
4か月前に入った人(勤務時間8-17)が
忙しい5月の土曜と8月の土曜に休みを欲しいといいます。
実はせんだって 2月に旅行のため一週間お休みをとって
海外へいったきたところです。
今回は宗教活動で どうしても休みたいと懇願されました。
雇用の条件は土曜と祝日の出勤。
一年ごとに面接の上 時給を決定する契約をしています。
仕事は9時間(休憩の1時間も時給支払い)
フルタイム4人(6:30~18:30のうち時間差)
パート2人(9-16)
全員雇用保険加入済み
店全額負担で退職金などの積み立て全員加入済み
なるべく福利厚生を手厚くと考えています。
時間給契約ではありますが
平日と土曜日での賃金格差をつけておらず
その人自身は5年前にも短時間のバイトで2年働いており
転居で戻ったので再度働きたいといってくれてきました。
店としては大変たすかるため
試用期間なしのうえ 時給を最高に設定しています。
当然 店の事情もしっていますし
土祝が絶対出勤も契約の時に再度確認しています。
本人が宗教に入っているのは知っていましたが
日曜に活動をするので
影響が出たことは過去なかったのです。
年数がたって そちらも責任者になったのかはさだかでは
ないですが。
2月の休みもしわよせに困ったのですが
今回 その人の希望を聞くと
他の人とのバランスもとれないし
葬式 結婚でもないので困っています。
なんとかお盆休みを兼ねて 8月は許可しましたが
どうしても5月も休みたいと言っています。
法律などでは
5月も休ませてあげないといけないものなのでしょうか。
スポンサーリンク
教えていただいてありがとうございます。
> 入社して6ヶ月経過すると、パートタイマーでも有給休暇が発生します。
個人商店でも同じなのだということですね?
(正直 有給をあげられる余裕はないです、、)
だから?
周りの同じ様な店は 勤務時間を短かくして雇用して、
雇用保険の手続きも煩雑だから加入しないのですね。
正式な会社でないので
特に決まりごとがあるわけではないのですが
慶弔休暇を考えてみます。
(私は、他の社員の皆様への影響を心配しますが、余計なお世話ですね。)
いえいえ全くもってその通りなのです。
技術がいる職業なので
弟子入り志願の方が各地よりお越しになられます。
採用はめったにないので
技術職のスタッフ3人は
「一日でも休みたくない!」という人ばかりですが
販売のほうは 主婦などが主になるので、
気合いの入れ方が違うというか、、
ねたみがでないように気をつけます。
貴重なご意見をありがとうございます。
わからないことばかりですが
少しでも スタッフの為によい環境を整え
且つ お店も潰さないように頑張ります。
> > 入社して6ヶ月経過すると、パートタイマーでも有給休暇が発生します。
> 個人商店でも同じなのだということですね?
> (正直 有給をあげられる余裕はないです、、)
年次有給休暇は、労働基準法により、「与えなければならない」と定められているものですから、
付与要件を満たしている限りは、付与する“義務”があります。
個人商店だからといって例外にはなりません。
また、年次有給休暇の場合、使用者には時期変更権はあるものの、拒否権はありません。
時期変更権は、その方がその日に業務を行うことが会社運営に必要不可欠であり、かつ代替要員を確保することができないような場合にのみ行使できるものですから、
単に忙しいからというだけの理由では時季変更権の行使はできません。
したがって、よほどの場合でなければ、労働者が請求した日に与えるしかないものとお考えください。
簡単に言えば、ご質問のように、所定労働日に休みたいという申し出があった場合、
欠勤の申し出であれば、それを拒否することは可能ですが、
年次有給休暇の申し出であれば、時季変更権を行使しない限りは認めるしかないということです。
有給をあげられる余裕はないとのことですが、
年次有給休暇は労働者から申し出があれば原則として取得させなければならないものなのですから、
必要経費とお考えください。
「有給をあげられる余裕はない」ではなくて、
年次有給休暇を使用した際には賃金の支払いが発生することをあらかじめ見込んだうえで、
その賃金を支払う余裕がある範囲内で給与を決定すべきなんですよ。
(もちろん、最低賃金を下回ることはできませんが)
> だから?
> 周りの同じ様な店は 勤務時間を短かくして雇用して、
> 雇用保険の手続きも煩雑だから加入しないのですね。
それは年次有給休暇とのからみというよりは、
社会保険関係の保険料の事業主負担を避けるためですね。
健康保険・厚生年金・雇用保険は、一定要件を満たすと強制被保険者となり、
事業主には、加入させる義務と保険料の一部を負担する義務が発生します。
(健康保険や厚生年金は半分を負担、雇用保険は業種ごとに定められた割合を負担します)
逆を言えば、強制被保険者になる要件を満たさなければ、
加入させる義務はなく、事業主負担分も発生せずに済むわけですから、
強制被保険者となる要件を満たさない範囲に収まるよう、勤務時間や勤務日数を調整しているのです。
これに対し、年次有給休暇は、たとえ所定労働時間が週1時間だったとしても付与する必要がありますから、
年次有給休暇の付与は避けようがありません。
(出勤率が8割に満たない場合を除く)
勤務時間の短いパートやアルバイトの場合は比例付与なので、常勤の方よりは付与日数は少ないですけどね。
> 正式な会社でないので
> 特に決まりごとがあるわけではないのですが
> 慶弔休暇を考えてみます。
従業員(パートやアルバイトも含む)が10人以上の場合は、
個人事業主であっても就業規則の作成&届出の義務が発生します。
「正式な会社でないので」という考え方をしていると間違いの元ですよ。
貴社は従業員数が10人未満のようですから、現状では就業規則を作成する義務はありませんが、
今後10人以上となった際は、作成して届出なくてはいけませんので覚えておいてください。
(ちなみに、従業員が10人未満の場合は作成する“義務”はありませんが、
トラブルを避ける意味でも、作成するほうが“望ましい”とされてはいます)
また、慶弔休暇は法に定められたものではありませんから、
慶弔休暇を設けなかったとしても何ら問題ありません。
慶弔休暇を設けるかどうかは使用者の自由ですし、有給にするか無給にするかも自由です。
「有給をあげられる余裕はない」という状況のようですから、
もし慶弔休暇を設けるとしても、無給の休暇としたほうがよろしいかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]