==============================2005.6.23 vol.5==
なんとかしよう!
労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第5号】
労働基準法徹底対策室
http://www.seki-office.jp
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)
労働時間に関する徹底対策(第4回)
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
発行を1回すっとばしてしまいました。(反省してます!)
実は季節はずれの風邪をひいていました。
(いつまでひいてんねん!)
もうすっかり元気になってます!
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(2)
労働時間に関する徹底対策(第4回)
今まで3回にわたってサービス残業問題について述べてまいりましたが
前号で少し触れました
管理監督者のように
労働時間に関する規定の適用が除外される対象者がいます。
〔労基法 第41条〕
労働時間、
休憩及び
休日に関する規定は、次の各号の一に該当する
労働者については
適用しない。
一、 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
二、
事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者又は
機密の事務を取り扱う者
三、 監視又は
断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けた者
事例[4]
「うちは課長以上はすべて管理職だ。
でも小さい会社だから、名前だけで部下がいない者も多い。
彼らには
管理職手当をつけているから
残業手当は払っていない。
もちろん管理職なんだから一般社員以上に残業するのはあたり前だろう。
頑張りを評価するためにタイムカードはちゃんと打刻させているよ。」
今回の事例はどうでしょうか?
長年勤務してもらったら、役職を与えてより頑張って欲しいという
経営者の気持ちはよく分かります。
しかし、役職を与え
管理職手当をつけるだけで、実態として
労働時間などが一般社員と変わらない場合が中小企業にはよく見られます。
企業規模などから、やむをえないと思いますが
ここで言う
適用除外者とは、課長や部長など名称だけ管理職であっても対象にはならず
あくまで実態に応じて判断されます。
〈
通達〉
1、
労務管理上経営者と一体的立場にある
一定の裁量的権限と責任を有している
~つまり、経営会議などに出席して発言権や
議決権を持って
経営方針の策定に参画したり、
人事考課などにより
社員の給与決定などに影響力を持つ立場にある場合を言います。
2、勤務形態が規制になじまない
勤務時間について、ある程度の自由裁量を有している
~つまり、社員のシフト管理などを行い、自分の
勤務時間については
自らの権限と責任においてフレキシブルに対応できる(
労働時間を管理されない)
立場にある場合を言います。
3、その地位にふさわしい待遇がなされている
管理職手当等が講じられている
~つまり、管理業務に見合った
賃金待遇と優遇措置が
行われている場合を言います。
以上の状態がなければ
管理監督者としてはみなされず、いくら課長という役職に就いていても
実際の
労働時間から法定時間外を割り出し、
割増賃金を支払う必要がありますのでご注意ください。
また機密の事務を取り扱う者として経理担当者などを
適用除外者に
考えている経営者も多いようですが
経理、
会計、
人事などの単なる担当者ではこれに該当せず、
社長
秘書などの立場のようにかなり限定されますのでご注意ください。
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(3)編集後記
今号は
労働時間の
適用除外者についてお送りしました。
でもよく考えてみるとそれ以外の場合でも
労働時間の概念で考えにくいことがありますよね!
例えば歩合などで給与が決まる営業社員など売ってなんぼの仕事ですし
労働時間も本人任せで、朝早く自宅から直行したり
接待で遅くなって直帰したり昼間でも
労働時間管理ができないことが多いですね!
次回は、以上のように職務上
労働時間管理ができない就業形態
(
事業場外労働---
みなし労働時間制)について
お届けする予定です。
では次号をお楽しみに!
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社会保険労務士 行政書士 関昇事務所
〒550-0011
大阪市西区阿波座1-5-2 第四富士ビル6階
TEL:06-6543-8040
FAX:06-6543-8041
e-mail:
seki@seki-office.jp
HP :
http://www.seki-office.jp
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社会保険労務士 関がお贈りする、なんとかしよう!シリーズ第1弾
「なんとかしよう!
社会保険料の負担重すぎ~!!」もぜひご覧ください。
http://www.mag2.com/m/0000144877.htm
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なんとかしよう!労働基準法なんか怖くないぞ~!! 【第5号】
労働基準法徹底対策室
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◆INDEX◆
(1)ご挨拶
(2)労働時間に関する徹底対策(第4回)
(3)編集後記
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(1)ご挨拶
こんにちは!
社会保険労務士の関です。
発行を1回すっとばしてしまいました。(反省してます!)
実は季節はずれの風邪をひいていました。
(いつまでひいてんねん!)
もうすっかり元気になってます!
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(2)労働時間に関する徹底対策(第4回)
今まで3回にわたってサービス残業問題について述べてまいりましたが
前号で少し触れました管理監督者のように
労働時間に関する規定の適用が除外される対象者がいます。
〔労基法 第41条〕
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については
適用しない。
一、 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
二、 事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者又は
機密の事務を取り扱う者
三、 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者
事例[4]
「うちは課長以上はすべて管理職だ。
でも小さい会社だから、名前だけで部下がいない者も多い。
彼らには管理職手当をつけているから残業手当は払っていない。
もちろん管理職なんだから一般社員以上に残業するのはあたり前だろう。
頑張りを評価するためにタイムカードはちゃんと打刻させているよ。」
今回の事例はどうでしょうか?
長年勤務してもらったら、役職を与えてより頑張って欲しいという
経営者の気持ちはよく分かります。
しかし、役職を与え管理職手当をつけるだけで、実態として
労働時間などが一般社員と変わらない場合が中小企業にはよく見られます。
企業規模などから、やむをえないと思いますが
ここで言う適用除外者とは、課長や部長など名称だけ管理職であっても対象にはならず
あくまで実態に応じて判断されます。
〈通達〉
1、労務管理上経営者と一体的立場にある
一定の裁量的権限と責任を有している
~つまり、経営会議などに出席して発言権や議決権を持って
経営方針の策定に参画したり、人事考課などにより
社員の給与決定などに影響力を持つ立場にある場合を言います。
2、勤務形態が規制になじまない
勤務時間について、ある程度の自由裁量を有している
~つまり、社員のシフト管理などを行い、自分の勤務時間については
自らの権限と責任においてフレキシブルに対応できる(労働時間を管理されない)
立場にある場合を言います。
3、その地位にふさわしい待遇がなされている
管理職手当等が講じられている
~つまり、管理業務に見合った賃金待遇と優遇措置が
行われている場合を言います。
以上の状態がなければ
管理監督者としてはみなされず、いくら課長という役職に就いていても
実際の労働時間から法定時間外を割り出し、
割増賃金を支払う必要がありますのでご注意ください。
また機密の事務を取り扱う者として経理担当者などを適用除外者に
考えている経営者も多いようですが
経理、会計、人事などの単なる担当者ではこれに該当せず、
社長秘書などの立場のようにかなり限定されますのでご注意ください。
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(3)編集後記
今号は労働時間の適用除外者についてお送りしました。
でもよく考えてみるとそれ以外の場合でも労働時間の概念で考えにくいことがありますよね!
例えば歩合などで給与が決まる営業社員など売ってなんぼの仕事ですし
労働時間も本人任せで、朝早く自宅から直行したり
接待で遅くなって直帰したり昼間でも労働時間管理ができないことが多いですね!
次回は、以上のように職務上労働時間管理ができない就業形態
(事業場外労働---みなし労働時間制)について
お届けする予定です。
では次号をお楽しみに!
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