• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

労基法と育児休業法にみる出産・育児

━━☆━━━━━━━━━━ 労基法と育児休業法にみる出産・育児 ━━━━━━━━━━━
         
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
┏┏┏
┏┏    ◇ は じ め に
┏┏    ◇ 産 前 産 後 
┏┏    ◇ 労働基準法上の育児時間育児休業法上の短時間勤務   
┏┏     ・その違い
┏┏┏   
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏┏┏      

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
                   は じ め に
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

労働基準法(第六章の二)女性」には、『産前産後』や『育児時間』はじめ、妊産婦等に係
危険有害業務の就業制限など母性の保護を目的とした条文が並びます。

一方、育児をしながら働く人が仕事と生活を両立できるよう制度化されたのが「育児休業法」。
仕事を続けやすい仕組みづくりと、父親も子育てができる働き方の実現を目指した「改正育児
介護休業法」が、平成22年6月30日から一部を除き施行されています。

同じ出産・育児でも制度の目的・趣旨が異なります。
大きな違いは、労働基準法の『産前産後』や『育児時間』は女性労働者(母親)だけを対象と
しているのに対し、育児介護休業法は男女労働者(父親、母親)を対象としている点です。
以下具体的に見ていきましょう。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
                   産 前 産 後 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

産前産後労働基準法第65条
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合に
は、その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な
作業に転換させなければなりません。
2 産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経
た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありま
せん。
 ※1.出産当日は産前6週間に含まれます。
 ※2.産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。

父親には制度としての産休はありません。
労働基準法65条の「産前産後」に書かれているのは、女性のことだけなのです。
後述しますが、法第67条の「育児時間」もそうです。

では、妻の出産直後から数週間休んだよ、という父親は何を使って休めたのかというと、産休
ではなく「育児休業」なのです。
改正で、母だけでなく父も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで
(2か月分はプラス分)に延長されました。
※ 父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わ
せて1年間。

労使協定による専業主婦(夫)除外規定も廃止され、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、
すべての労働者育児休業を取得できます。
また、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事
情がなくても、再度の取得が可能となりました。

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
          労働基準法上の育児時間育児休業法上の短時間勤務
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

育児・介護休業法の短時間勤務制度とは別に、労働基準法第67条に、「育児時間」という規定
があります。
法第67条「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各
々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」
ですから事業主は、その請求に応じて1日2回、各30分の育児時間を与えることが義務なの
です。

他方、育児・介護休業法第23条第1項に基づく育児のための短時間勤務制度は3歳未満の子
を養育する男女労働者に対して、その申出に応じて、
短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務(※1)になりました。(※2)
② 請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
 ※1.短時間勤務制度については、少なくとも「1日6時間」の短時間勤務制度を設けるこ
  とが義務ですが、その他にいくつかの短時間勤務のコースを設けることも可能です。
 ※2.雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定により対象外とされた労
  働者は適用除外

改正育児・介護休業法で、短時間勤務制度が義務化されました。(中小企業は猶予措置あり)
その名の通り、1日の所定労働時間を短縮(原則6時間)にする制度です。

就業規則育児時間に関する定めがあっても、それとは別に育児・介護休業等に関する規程の
中に、育児のための勤務時間短縮等の措置が整備されていなければなりません。注意が必要で
す。

育児時間と育児・介護休業法に基づく育児のための短時間勤務制度の違い

育児時間は女性だけが対象であるのに対し、育児のための短時間勤務制度は男女労働者が対
象。
育児時間は1歳未満の子を育てている女性が必要な時間帯に請求すれば、必ず認めなければ
ならない規定であるのに対し、育児のための短時間勤務制度は事業主が制度を設けた場合に、はじめて行使できる。

このように、育児時間と育児のための短時間勤務制度は目的・趣旨の異なる制度です。
それぞれ適用することが必要であり、どちらか一方しか利用できないのではなく、該当する女
性が請求すれば両方利用できます。
したがって、短時間勤務制度の適用を受けている女性労働者から育児時間の請求があれば、与
えなければなりません。

なお、2回の育児時間の取り方やその時間帯は、労働者の任意の選択によるので、1回でまと
めて1時間とることも可能です。


  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
   
 ┏━━━━━┓CHECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄  ┃     社労・暁(あかつき)     ┃
  ┃┣━┫       ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ┗┣━┫         
 ┓ ┗┳┛         http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/ 
 ┗━━┛ 
     _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

名無し

閲覧数(7,757)

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP