2010年4月9日号 (no. 552)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
教育訓練給付に関するウソ】
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■ウソを言う人がいる。
雇用保険には
失業手当(
基本手当)のように、
失業したときに給付されるものがある一方で、
失業しなくても使える仕組みも用意されていて、その好例が
教育訓練給付金です。
ご存知の方も多いと思いますが、一定の条件を満たすと
費用の20%(上限10万円)が
雇用保険から給付される制度で、在職中でも使えるメニューですね。
ところが、教育訓練を実施する側の人たちには稀に以下のようなウソを言う人がいるようです。
「
教育訓練給付金の申請期限が迫っている!」
「
教育訓練給付金の枠は事前に決まっていて、もう残り枠がわずかなので早く申し込まないと間に合わないですよ!」
「あなたの名前が
教育訓練給付の対象者名簿に載っています」
「申込みさえすれば、受講はしなくても給付金が受け取れます」
「先に給付金がもらえるので、それを受講料に充てることができます」
などなど。
これらはどれもウソです。
教育訓練給付制度は、資格学校に通う
費用を公的に
補助する仕組みになっています。そのため、資格学校は、利益はそのままで販売商品を20%割引で販売するのと同じ効果を享受することができます。要するに、
雇用保険の財源を使って割引セールができるのですね。そのため、あの手この手で集客するインセンティブが教育訓練施設にはあるわけです。
ちなみに、
雇用調整助成金や
中小企業緊急雇用安定助成金も同じような仕組みを持っていて、教育訓練に対して一定の給付をしていますね。こちらの方が
雇用保険の
教育訓練給付金制度よりも給付額が多くなりますから、さらに教育訓練学校の営業は強くなるはずです。
■先に自己負担、後から給付。
公的給付が事前に実行されることはほとんどなく、
教育訓練給付にしても、
雇用調整助成金や
中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練
補助にしても、実際に教育訓練を実施しないと支給されません。
「
教育訓練給付金の申請期限が迫っている!」
>>
教育訓練給付には申請期限はありません。受給要件を満たしていればいつでも利用できるので、申請期限でアタフタすることはないのですね。
「
教育訓練給付金の枠は事前に決まっていて、もう残り枠がわずかなので早く申し込まないと間に合わないですよ!」
>>
教育訓練給付に限度枠はありません。1人当たりでは1度に給付額は20%まで(上限10万円)という制約はありますが、制度全体では
教育訓練給付の利用人数を制限したり、利用総額を制約しているわけではありません。また、
教育訓練給付は条件を満たせば何度でも利用できる制度ですので、1度利用したらもう終わりというわけでもありません。
「あなたの名前が
教育訓練給付の対象者名簿に載っています」
>>
教育訓練給付に名簿などありません。名簿から抽出して利用者を決めているわけではなく、個々の
被保険者が申請してから利用するようになっています。名簿を利用して一方的に利用者を決めているというのはウソです。
「申込みさえすれば、受講はしなくても給付金が受け取れます」
>>教育訓練の修了条件を満たせば受講証明書(修了証明書)が発行され、給付金の申請にはこの証明書が必要です。そのため受講しないで申請することはできない"はず"です。しかし、教育訓練機関が受講していない人に受講証明書を発行しているのであれば、こりぁ不正ですな、、。
「先に給付金がもらえるので、それを受講料に充てることができます」
>>給付金の支給は「後」です。申請には受講証明書なり修了証明書が必要ですから、事前に申請するのは無理です。もし先に給付金をもらえているとすれば、教育訓練機関が先に立て替えているのかもしれませんね。
ちょっと知っていればウソだと分かることばかりですが、知らない人は信じ込んでしまうのでしょうね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【教育訓練給付に関するウソ】
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■ウソを言う人がいる。
雇用保険には失業手当(基本手当)のように、失業したときに給付されるものがある一方で、失業しなくても使える仕組みも用意されていて、その好例が教育訓練給付金です。
ご存知の方も多いと思いますが、一定の条件を満たすと費用の20%(上限10万円)が雇用保険から給付される制度で、在職中でも使えるメニューですね。
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「教育訓練給付金の申請期限が迫っている!」
「教育訓練給付金の枠は事前に決まっていて、もう残り枠がわずかなので早く申し込まないと間に合わないですよ!」
「あなたの名前が教育訓練給付の対象者名簿に載っています」
「申込みさえすれば、受講はしなくても給付金が受け取れます」
「先に給付金がもらえるので、それを受講料に充てることができます」
などなど。
これらはどれもウソです。
教育訓練給付制度は、資格学校に通う費用を公的に補助する仕組みになっています。そのため、資格学校は、利益はそのままで販売商品を20%割引で販売するのと同じ効果を享受することができます。要するに、雇用保険の財源を使って割引セールができるのですね。そのため、あの手この手で集客するインセンティブが教育訓練施設にはあるわけです。
ちなみに、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金も同じような仕組みを持っていて、教育訓練に対して一定の給付をしていますね。こちらの方が雇用保険の教育訓練給付金制度よりも給付額が多くなりますから、さらに教育訓練学校の営業は強くなるはずです。
■先に自己負担、後から給付。
公的給付が事前に実行されることはほとんどなく、教育訓練給付にしても、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練補助にしても、実際に教育訓練を実施しないと支給されません。
「教育訓練給付金の申請期限が迫っている!」
>>教育訓練給付には申請期限はありません。受給要件を満たしていればいつでも利用できるので、申請期限でアタフタすることはないのですね。
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>>教育訓練給付に限度枠はありません。1人当たりでは1度に給付額は20%まで(上限10万円)という制約はありますが、制度全体では教育訓練給付の利用人数を制限したり、利用総額を制約しているわけではありません。また、教育訓練給付は条件を満たせば何度でも利用できる制度ですので、1度利用したらもう終わりというわけでもありません。
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>>教育訓練給付に名簿などありません。名簿から抽出して利用者を決めているわけではなく、個々の被保険者が申請してから利用するようになっています。名簿を利用して一方的に利用者を決めているというのはウソです。
「申込みさえすれば、受講はしなくても給付金が受け取れます」
>>教育訓練の修了条件を満たせば受講証明書(修了証明書)が発行され、給付金の申請にはこの証明書が必要です。そのため受講しないで申請することはできない"はず"です。しかし、教育訓練機関が受講していない人に受講証明書を発行しているのであれば、こりぁ不正ですな、、。
「先に給付金がもらえるので、それを受講料に充てることができます」
>>給付金の支給は「後」です。申請には受講証明書なり修了証明書が必要ですから、事前に申請するのは無理です。もし先に給付金をもらえているとすれば、教育訓練機関が先に立て替えているのかもしれませんね。
ちょっと知っていればウソだと分かることばかりですが、知らない人は信じ込んでしまうのでしょうね。
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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『残業管理のアメと罠』
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