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職務怠慢な社員を即時解雇できるか?(その2)

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 経営・労務管理ビジネス用語の
   あれっ! これ、どうだった?!

   第31回  職務怠慢な社員を即時解雇できるか?
                     (その2)
                 
<第40号>      平成22年12月6日(月)
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発行人のプロフィル⇒ http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは! 
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。

1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。

さて、今回も前回の続きです。

解雇権濫用法理も該当せず、解雇制限にも関係しない場合、
現実に解雇する場合のルールはどうなっているのか、

そして、冒頭の相談のあった職務怠慢の社員について
即時解雇は可能か否か、等について考えてみます。

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◆◆ 解雇のルール=解雇予約 ◆◆

○ 解雇制限に該当しなければ解雇は可能ですが、
その場合でも解雇のルール、つまり解雇の予告が
必要となります。

労基法第20条には、解雇しようとする場合には、
少なくとも30日前にその予告をするか、

予告をしないで即時解雇する場合は、30日分以上の
平均賃金を支払うべき事を定めています。

これは、労働者が突然の解雇から受ける生活の困窮を
緩和するために設けられたものです。

従って、予告日数の短縮と平均賃金支払日数との
抱き合わせも認めております。

例えば、解雇日の15日前に予告した場合は、
15日分以上の平均賃金の支払いで可能となります。

なお、30日という日数については、民法の法理に従い、
予告日は含まず、その翌日から起算し、正味30日が必要です。

例えば、11月30日終業時刻をもって退職とするためには
遅くとも10月31日に予告する必要があります。

○ 本条の但書に例外として、解雇予告の除外事由があり、
つまり、解雇予告を必要とせずに解雇できる場合として、

「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となった場合」と「労働者責に帰すべき事由に
基づいて解雇する場合」の2つのケースがあります。

前者については既に述べていますので、後者の「労働者
責に帰すべき事由」について考えてみます。

そして、相談された職務怠慢の社員が該当するかどうか
考えてみたいと思います。

◆◆ 労働者責に帰すべき事由とは ◆◆


 この場合もあらかじめ、その事由について
所轄労基署長の認定を受けなければなりません。

そして、この認定事由は、解雇予告制度により
労働者を保護するに値しないほどの

重大な又は悪質な義務違反ないし背信行為が
労働者に存する場合であって、

企業内における懲戒解雇自由とは必ずしも一致しない
場合があるとされています。

○ 解釈例規には次のような認定基準を示しています。

「『労働者責に帰すべき事由』とは、労働者の故意、過失
又はこれと同視すべき事由であるが、判定に当っては、

労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上
総合的に判断すべきであり、

労働者責に帰すべき事由』が法第20条の保護を支える
必要のない程度に重大又は悪質なものであり、

従って又使用者をしてかかる労働者に30日前に解雇予告を
なさしめることが当該事由と比較して、

均衡を失するようなものに限って認定すべきものである。」と
した上で、次のような認定事例を挙げています。

1.原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における
盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合、

また、一般的にみて「極めて軽微」な事案であっても、
使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を

講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者
継続的に又は断続的に盗取、横領、傷害等刑法犯又は

これに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で
行われた盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても

それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、
取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を
喪失せしめるものと認められる場合。

2.賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、
他の労働者に悪影響を及ぼす場合、また、これらの行為が

事業場以外で行われた場合であっても、それが著しく
当該事業場の名誉若しくは信用を失墜するもの、

取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を
喪失せしめるものと認められる場合。

3.雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を
詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、

採用の原因となるような経歴を詐称した場合。

4.他の事業場へ転職した場合。

5.原則として2週間以上、正当な理由なく無断欠勤
出勤の督促に応じない場合。

6.出勤不良又は出欠常ならず、数回に亘って注意を
受けても改めない場合。

以上の如くであるが、認定に当っては必ずしも右の
個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に
判断する事。

なお、就業規則等に規定されている懲戒解雇事由についても
これに拘泥されることはない事。(昭23.11.11基発
第1637号、昭31.3.1基発第111号)

○ 以上が解釈例規として示された基準です。
そして、実際の認定には、申請事由がこの解釈例規に示す

労働者責に帰すべき事由に該当すると同時に、
その事実の存在が確実である事が必要となります。

従って、経歴詐称とか他の事業場に転職した場合等に
ついては労基署長は、当該労働者その他の関係人を

調査の上、事実の存在につき確実な証拠をつかんだ上で
認定する必要があるとしています。

◆◆ 冒頭の職務怠慢の社員の場合は ◆◆

前号冒頭の問題社員は、1週間の無断欠勤との事であり
認定基準の5.には直接該当しません。

しかし、その他の事由、特に遅刻も多く出勤不良であり、
上司の再三の注意も効果なし、との事であるため

認定基準6.に該当すると考えられ、
全体の状況を総合的に勘案すれば、当該社員には
労働者責に帰すべき事由」があるものと思います。

従って、当該社員を予告なしに解雇するのであれば、
事業所を管轄する労基署長の認定を受ける必要があります。

しかし、使用者が認定基準に該当するからとして、
労基署長宛の除外認定申請をしないで即時解雇した場合は

労基法第20条違反(6か月以下の懲役又は30万円以下の
罰金)となりますので注意する必要があります。

ただし、使用者に解雇する意思があり、かつ、必ずしも
即時解雇であることを要件としない場合は、

その即時解雇の通知は、
法定の最短期間である30日経過後において
解雇する旨の予告として効力を有するとされています。
(昭和24.5.13 基発第1483号)

○ なお、最後に参考として関連する判例を紹介します。

1.無断欠勤、早退等(「日野自動車工業事件」
昭和59.10.18 最高裁判決)

「過去2年間における正当な理由のない遅刻は446回、
同早退は15回、同欠勤は30回であり、このことを
理由とする懲戒解雇は有効である。」

2.職務怠慢(「大正製薬事件」昭和54.3.27東京地裁判決)

「会社では販売方法として独特のルート・セールスを
採用しているが、これに違反し、また勤務時間中に

しばしば喫茶店に入って長時間にわたり勤務を怠り、
始末書を徴されてけん責されたにもかかわらず、

これまた一向に改めようとしなかったのであるから、
右非行の点においても情状重く、懲戒解雇
過重な処分ということはできない。」

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よく日本語は難しいといいます。

そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。

次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか

■A 彼は、「通り一遍」のあいさつしかしない。
■B. 彼は、「通り一片」のあいさつしかしない。

答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

~~~~~[[今日あった昔の歴史─12/6]]~~~~~
●1700年の今日、諸国漫遊の水戸黄門こと水戸光圀没す。
 ⇒ 詳細をご覧になりたい方は
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  ブログから該当日をご覧ください。
●1877年の今日、トーマス・エジソンの蓄音器第1号稼働。
●1951年の今日、国際柔道連盟がパリで結成。
●1956年の今日、メルボリンオリンピックで「メルボルンの
 流血戦」と称される水球試合が行われる。
●1972年の今日、公然わいせつ罪で逮捕されたストリッパー、
 一条さゆりに実刑判決。
●2008年の今日、戦後歌謡界を代表する作曲家、遠藤実逝く。
  
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○鶴田浩二(俳優:1924)
○キダ・タロー(作曲家:1930)
○宍戸錠(俳優:1933)
○露木茂(アナウンサー:1940)
○星由里子(女優:1943)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。

さて、どちらが正しいか分かりましたか?

答えは「A」です。

この文は、うわべだけで誠意のない事を意味しています。
つまり、通るついでに一回立ち寄っただけで、深い
なじみはない、というのが本来の意味です。

「一片」とは、ひとかけら、一部分のことで、
「一片の良心もない」というように、ほんのわずか、
という意味です。

一方、「一遍」とは「一度、一回」という意味であり、
従って、この場合は「通り一遍」が正しい事になります。

では、また次号でお会いしましょう。
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