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平成18年7月20日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第78号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
36協定の説明をします。
【
36協定とは】
労働基準法では、
労働者を1日につき8時間、1週間につき40時間(例外業
種あり)を超えて労働させることは禁止されています。(
労働基準法第32条)
一方、
労働基準法第36条の規定に基づく「
時間外労働・
休日労働に関する協
定」を締結し、
労働基準監督署に届ければ、届け出た延長時間内で
時間外労働
・
休日労働をさせても
労働基準法違反とはなりません。これを
免罰効果と呼ん
でいます。また、この
労使協定を
36協定(さぶろくきょうてい)と呼んでい
ます。
事業主は、
時間外労働に対しては、
割増賃金として2割5分以上、
休日労働に
対しては3割5部以上、
深夜労働に対しては2割5分以上の
割増賃金を支払わ
なければなりません。
従って、事業主は
労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合はその労働組
合と、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合は投票又は挙手で選ばれ
た
労働者の代表者(監督又は管理の地位にある者を除きます)と「
36協定」
を締結するとともに「
就業規則等」に
36協定の範囲内で
時間外労働及び
休日
労働をさせることがある旨、
時間外労働及び
休日労働をさせたときは
割増賃金
を支払う旨の規定を記載しておかなければなりません。
【
36協定に記載すべき事項】
・
時間外労働をさせる必要のある具体的事由
・
時間外労働をさせる必要のある
業務の種類
・
時間外労働をさせる必要のある
労働者の数
・1日について延長することが出来る時間
・1日を超える一定の期間について延長することが出来る時間(一定期間:3ヶ
月以内、1年間以内)
・有効期間(1年間)
【延長時間の限度】
1.一般
労働者の場合
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヵ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間
2.対象期間が3ヶ月を超える
1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヵ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間
【例外】
上記限度時間は、次の事業又は業務には適用されません。
1.
工作物の建設等の事業
2.自動車の運転業務
3.新技術、新商品等の研究開発の業務
4.厚生労働省
労働基準局長が指定する事業又は業務(但し、1年間の限度時間
は適用されます)
【
特別条項付き
36協定とは】
臨時的に限度時間を越えて
時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想
される場合に
36協定に次の様な文言を記載した
36協定を締結すれば、このさ
らに延長された時間内で
時間外労働を行うことが出来ます。
この
労使協定を「
特別条項付きの
36協定」と呼んでいます。
「一定期間についての延長時間は1ヵ月45時間とする。但し、通常の生産量を
大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫した時は、労使協議を経て、1ヶ月
50時間までこれを延長することが出来る。この場合、延長時間をさらに延長す
る回数は年6回までとする。」
【
特別条項付き
36協定の留意点】
1.
特別条項付き
36協定は「臨時的なもの」に限られます。「臨時的なもの」
とは、一時的又は突発的に
時間外労働を行わせる必要があるもので、全体として
1年の半分を超えないことが見込まれるものであることが必要です。
2.「臨時的なもの」としては次のようなものが考えられます。
・予算・
決算業務
・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期の逼迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応
次回は
労働契約書の話をします。
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【編集後記】
特定
社会保険労務士の研修会の案内が連合会から届きました。
特定
社会保険労務士になると、労使紛争のあっせん
代理が完全に認められるよう
になります。また、労使紛争の
和解契約の
代理も認められるようになります。
社会保険労務士の活動領域が広がり、良いことだと思います。
但し、特定
社会保険労務士になるためには、
社会保険労務士が約60時間の研修
を受講し、試験に合格しなければなりません。
10月は、研修等で忙しくなりそうです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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http://www.mag2.com/ を
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配信中止はこちら
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関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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平成18年7月20日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第78号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、36協定の説明をします。
【36協定とは】
労働基準法では、労働者を1日につき8時間、1週間につき40時間(例外業
種あり)を超えて労働させることは禁止されています。(労働基準法第32条)
一方、労働基準法第36条の規定に基づく「時間外労働・休日労働に関する協
定」を締結し、労働基準監督署に届ければ、届け出た延長時間内で時間外労働
・休日労働をさせても労働基準法違反とはなりません。これを免罰効果と呼ん
でいます。また、この労使協定を36協定(さぶろくきょうてい)と呼んでい
ます。
事業主は、時間外労働に対しては、割増賃金として2割5分以上、休日労働に
対しては3割5部以上、深夜労働に対しては2割5分以上の割増賃金を支払わ
なければなりません。
従って、事業主は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組
合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は投票又は挙手で選ばれ
た労働者の代表者(監督又は管理の地位にある者を除きます)と「36協定」
を締結するとともに「就業規則等」に36協定の範囲内で時間外労働及び休日
労働をさせることがある旨、時間外労働及び休日労働をさせたときは割増賃金
を支払う旨の規定を記載しておかなければなりません。
【36協定に記載すべき事項】
・時間外労働をさせる必要のある具体的事由
・時間外労働をさせる必要のある業務の種類
・時間外労働をさせる必要のある労働者の数
・1日について延長することが出来る時間
・1日を超える一定の期間について延長することが出来る時間(一定期間:3ヶ
月以内、1年間以内)
・有効期間(1年間)
【延長時間の限度】
1.一般労働者の場合
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヵ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間
2.対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヵ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間
【例外】
上記限度時間は、次の事業又は業務には適用されません。
1.工作物の建設等の事業
2.自動車の運転業務
3.新技術、新商品等の研究開発の業務
4.厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(但し、1年間の限度時間
は適用されます)
【特別条項付き36協定とは】
臨時的に限度時間を越えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想
される場合に36協定に次の様な文言を記載した36協定を締結すれば、このさ
らに延長された時間内で時間外労働を行うことが出来ます。
この労使協定を「特別条項付きの36協定」と呼んでいます。
「一定期間についての延長時間は1ヵ月45時間とする。但し、通常の生産量を
大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫した時は、労使協議を経て、1ヶ月
50時間までこれを延長することが出来る。この場合、延長時間をさらに延長す
る回数は年6回までとする。」
【特別条項付き36協定の留意点】
1.特別条項付き36協定は「臨時的なもの」に限られます。「臨時的なもの」
とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるもので、全体として
1年の半分を超えないことが見込まれるものであることが必要です。
2.「臨時的なもの」としては次のようなものが考えられます。
・予算・決算業務
・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期の逼迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応
次回は労働契約書の話をします。
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【編集後記】
特定社会保険労務士の研修会の案内が連合会から届きました。
特定社会保険労務士になると、労使紛争のあっせん代理が完全に認められるよう
になります。また、労使紛争の和解契約の代理も認められるようになります。
社会保険労務士の活動領域が広がり、良いことだと思います。
但し、特定社会保険労務士になるためには、社会保険労務士が約60時間の研修
を受講し、試験に合格しなければなりません。
10月は、研修等で忙しくなりそうです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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