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標準報酬月額修正について

□■助成金労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□

 このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
 労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
 労務管理助成金に関する情報をお届けします。
 発行:堀川社会保険労務士事務所 http://www.sr-horikawa.com/
 配信停止・変更  http://archive.mag2.com/0000059935/index.html

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 目次  1.「標準報酬月額修正について」
       (労務関連Q&A)

     2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
       「雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました」
「有期契約労働者育児休業取得推進に向けて」


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1.「標準報酬月額修正について」(労務関連Q&A)

Q.現在、算定処理の業務を行っているのですが、ある従業員報酬月額が間違
っていたことにきず気づきました。
●加入から2ヶ月経過しておりますが、届けの訂正は可能かどうか?
●また訂正した場合どの様な手続きが必要であるか?
(本人から徴収している保険料を返却しなければならないのかどうか?)


A.お問い合わせの標準報酬月額の訂正につきましてですが、
健康保険被保険者資格記録事項訂正(取消)届という書類で時効の2年まで遡っ
て可能です。手続きそのものは組合宛に上記書式(インターネット等でも書式
サンプルが手に入ると思います)をだすだけですので特に難しいことはないと思
われます。
控除しすぎてしまった保険料につきましては、従業員の方宛に返金し、「社会保
険料の過控除分」として領収書を取っておくことが必要になります。

訂正しないままですと、ご本人から多く徴収したままで(これはこれで傷病手当
金が上がったりと悪いことばかりではありませんが)ご本人の手取りが少ないこ
とによりトラブル等になればいずれにせよ変更しなければならないものですので
、面倒でも手続きをしておくとよいと思います。


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2.最新パンフレット情報

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました」

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。従業員数の増加
1人あたり 2 0 万 円 の税額控除を受けられます。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。

名称:雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました
発行元:厚生労働省・都道府県労働局
発行日:H23年7月21日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/07/post-194.html


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「有期契約労働者育児休業取得推進に向けて」
有期契約労働者の方が育児休業を取得しやすく、働き 続けやすい職場づくりを
進めるために、各企業で「人事労務」実務を担われる 皆様を対象として、この
リーフレットは作成されました 。必要な対策や手順をパンフレットで確認して
おきましょう。

名称:有期契約労働者育児休業取得推進に向けて
発行元:厚生労働省
発行日:H23年6月29日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/07/post-185.html

育児・介護休業関連のパンフレットはこちら↓

「育児・介護休業法のあらまし」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/02/post-120.html

「平成22年6月より育児・介護休業法が改正されました 就業規則への記載はも
うお済みですか」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/07/226.html

育児休業介護休業をすることができる期間雇用者について」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/07/post-192.html
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掲載情報の転載は構いませんが、全文を転載いただけますようお願いいたします

掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または社会保険労務士
にご相談ください。

堀川社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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