札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今回から2回に渡って、
トライアル雇用奨励金を採り上げます。
次のような考えの経営者の方はいらっしゃいませんか。
1 新たに
労働者を雇いたいのだが、その人の適性や業務遂行能力などを
試用期間中にじっくりと見極めた上で、本
採用するかどうかを決めたい。
2 使用期間中の人件費負担を少しでも軽減してくれる
助成金や奨励金があればいいのだが。
そんな経営者の方にとって、とても有難い制度が「
トライアル雇用奨励金」です。
トライアル雇用奨励金には、①一般的な就職困難者の
雇用奨励を目的とした「試行
雇用奨励金」と②新規学卒者の
雇用奨励を目的とした「3年以内既卒者
トライアル雇用奨励金」の2つがあります。
一回目の今回は「試行
雇用奨励金」について解説しましょう。
1 概要
業務遂行の適性や能力などを見極め、その後の常用
雇用へのきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間
雇用(原則3か月)する事業主に奨励金を支給する制度です。
2 対象となる
雇用者
以下のいずれかの要件を満たす者のうち、
公共職業安定所長がトライアル
雇用が適当であると認める者です。
① トライアル
雇用開始時に45歳以上である中高年齢者
② トライアル
雇用開始時に40歳未満の若年者等
③ 母子家庭の母や生活保護を受けている者
④ 季節労働の
特例受給資格者であって、トライアル
雇用開始時に65歳未満である者
⑤ 中国残留邦人等永住帰国者
⑥ 障害者
⑦
日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
3 要件
奨励金の支給対象となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 職業経験、技能、知識、労働市場の状況等から判断して、安定就業の実現や
雇用機会の確保のためにはトライアル
雇用を経ることが必要であると
公共職業安定所長が認める者を、
ハローワークの紹介によりトライアル
雇用として雇い入れたこと。
②
ハローワークから職業紹介を受ける以前に当該職業紹介に係る対象
労働者を
雇用することを約していないこと。
③
雇用保険の適用事業主であること。
④ トライアル
雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル
雇用を終了した日までの間(以下「基準期間」といいます。)に、当該トライアル
雇用に係る事業所において
雇用する
雇用保険被保険者(
短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等をしたことがないこと。
⑤ 基準期間に、当該トライアル
雇用に係る事業所において、特定
受給資格者(注)となる
離職理由によりその
雇用する
被保険者(
短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者を除く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における
被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。
⑥ トライアル
雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル
雇用に係る対象
労働者を
雇用したことがないこと。
⑦ トライアル
雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該トライアル
雇用開始の日の前日までの間において、当該トライアル
雇用に係る対象
労働者(
日雇労働者を除く。)を
雇用していた事業主と、
資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主でないこと。
⑧ 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のすべての保険年度において、トライアル
雇用を実施した事業所が
労働保険料を納入していること。
⑨ トライアル
雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと。
⑩ トライアル
雇用を実施する事業所において、トライアル
雇用された
労働者(以下「試行
雇用労働者」といいます。)の出勤状況及び
賃金の支払状況を明らかにする書類
出勤簿、
賃金台帳等)を整備・保管していること。
⑪ トライアル
雇用期間中の試行
雇用労働者に支払うべき
賃金について、支払期日までに支払っていること。
⑫ 労働関係法令に基づき、適正な
雇用管理を行っていること。
⑬
ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れ、
労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、試行
雇用労働者から求人条件が異なることについて
ハローワークに対し申出があった事業主でないこと。
⑭ 季節
労働者のトライアル
雇用については、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行っていること。
(注) 特定
受給資格者
離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた
受給資格者をいいます。
4 「
トライアル雇用実施計画書」の提出
「
トライアル雇用実施計画書」を、雇入れから2週間以内に、対象
労働者の同意を得た上で
ハローワークに提出します。
5 「トライアル
雇用結果報告書兼試行
雇用奨励金支給申請書」の提出
トライアル
雇用が終了したとき、又はトライアル
雇用期間中に常用
雇用に移行したことにより、奨励金の支給を受ける場合は、トライアル
雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、「トライアル
雇用結果報告書兼試行
雇用奨励金支給申請書」に、上記の計画書の写し、当該
労働者の
出勤簿・
賃金台帳等の写しを添えて
ハローワークに提出します。
6 奨励金の金額
対象
労働者1人につき、月額4万円 × 最大3か月間 = 最大12万円 となります。
さあ、あなたの会社もこの「試行
雇用奨励金」を利用して、優秀な人材を確保してはいかがでしょうか?
次回は、新規学卒者の
雇用奨励を目的とした「3年以内既卒者
トライアル雇用奨励金」について解説します。
See you next !
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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社会保険料はいつから変更となるのでしょうか? 間違っていませんか?
『
社会保険料の変更、いつから?』 その1
定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
『
社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
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TKC全国会会員
税理士・
社会保険労務士・
行政書士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今回から2回に渡って、トライアル雇用奨励金を採り上げます。
次のような考えの経営者の方はいらっしゃいませんか。
1 新たに労働者を雇いたいのだが、その人の適性や業務遂行能力などを試用期間中にじっくりと見極めた上で、本採用するかどうかを決めたい。
2 使用期間中の人件費負担を少しでも軽減してくれる助成金や奨励金があればいいのだが。
そんな経営者の方にとって、とても有難い制度が「トライアル雇用奨励金」です。
トライアル雇用奨励金には、①一般的な就職困難者の雇用奨励を目的とした「試行雇用奨励金」と②新規学卒者の雇用奨励を目的とした「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の2つがあります。
一回目の今回は「試行雇用奨励金」について解説しましょう。
1 概要
業務遂行の適性や能力などを見極め、その後の常用雇用へのきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する事業主に奨励金を支給する制度です。
2 対象となる雇用者
以下のいずれかの要件を満たす者のうち、公共職業安定所長がトライアル雇用が適当であると認める者です。
① トライアル雇用開始時に45歳以上である中高年齢者
② トライアル雇用開始時に40歳未満の若年者等
③ 母子家庭の母や生活保護を受けている者
④ 季節労働の特例受給資格者であって、トライアル雇用開始時に65歳未満である者
⑤ 中国残留邦人等永住帰国者
⑥ 障害者
⑦ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
3 要件
奨励金の支給対象となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① 職業経験、技能、知識、労働市場の状況等から判断して、安定就業の実現や雇用機会の確保のためにはトライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れたこと。
② ハローワークから職業紹介を受ける以前に当該職業紹介に係る対象労働者を雇用することを約していないこと。
③ 雇用保険の適用事業主であること。
④ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間(以下「基準期間」といいます。)に、当該トライアル雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等をしたことがないこと。
⑤ 基準期間に、当該トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者(注)となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。
⑥ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象労働者を雇用したことがないこと。
⑦ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該トライアル雇用開始の日の前日までの間において、当該トライアル雇用に係る対象労働者(日雇労働者を除く。)を雇用していた事業主と、資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主でないこと。
⑧ 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のすべての保険年度において、トライアル雇用を実施した事業所が労働保険料を納入していること。
⑨ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと。
⑩ トライアル雇用を実施する事業所において、トライアル雇用された労働者(以下「試行雇用労働者」といいます。)の出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類出勤簿、賃金台帳等)を整備・保管していること。
⑪ トライアル雇用期間中の試行雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること。
⑫ 労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること。
⑬ ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れ、労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、試行雇用労働者から求人条件が異なることについてハローワークに対し申出があった事業主でないこと。
⑭ 季節労働者のトライアル雇用については、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行っていること。
(注) 特定受給資格者
離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者をいいます。
4 「トライアル雇用実施計画書」の提出
「トライアル雇用実施計画書」を、雇入れから2週間以内に、対象労働者の同意を得た上でハローワークに提出します。
5 「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」の提出
トライアル雇用が終了したとき、又はトライアル雇用期間中に常用雇用に移行したことにより、奨励金の支給を受ける場合は、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に、上記の計画書の写し、当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写しを添えてハローワークに提出します。
6 奨励金の金額
対象労働者1人につき、月額4万円 × 最大3か月間 = 最大12万円 となります。
さあ、あなたの会社もこの「試行雇用奨励金」を利用して、優秀な人材を確保してはいかがでしょうか?
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社会保険料はいつから変更となるのでしょうか? 間違っていませんか?
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