2010年6月16日号 (no. 620)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
契約書を作らない
契約】
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■書面なしの
雇用契約。
採用時には
雇用契約を締結しますが、その締結方法は会社ごとに違いがあります。その違いは大きく3つに分けられる。
1,書面を用意して、その写しを渡す。
2,書面を用意して、その写しを渡さない。
3,書面を用意しない。
一番上が最もformalな選択で、一番下が最もinformalな選択です。
雇用契約を締結するならば、1番の選択をするのが当然だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、現実には必ずしも1番の通りには実行されていません。おそらく、最も多いのは3番の選択肢ではないでしょうか。
理由は様々でしょうが、他の
契約と違い、なぜか
雇用契約では書面が用意されにくい傾向があるように私は感じます。
■誰得の選択。
私は上記3つの選択肢について全て自ら経験しています。経験しているといっても
社労士として関わったという意味ではなく、自ら
雇用契約を締結する立場(
労働者側)としての経験です。
学生時代にパートタイムで仕事をしていたときは、まず
契約書は作られませんでした。記憶では
契約書をキチンと作った会社は無かったはずです。
履歴書を持って行って、面接を受ける。後日に
採用の電話がかかってくる。その後は通常の業務に入る。このような流れでした。もちろん、時給や休みの日、出勤可能な日数や曜日などは話しましたが、その内容を書面に落としこむようなことはしませんでした。私の知るところでは、小規模な事業所ほど
契約書を作らない傾向があって、
採用時には
履歴書と面接だけで用を済ませ、あとは
雇用保険の
被保険者証などを渡すだけというスタイルです。
就業規則のコピーを渡すことも無いように思います。
他には、
契約書らしきものを書いたものの、その書面と同じものを渡していない会社もありました。口頭だけで書面を作らない会社よりは良いですが、写しを交付しない点が困りどころです。管理はキッチリしているが、チョロチョロと不備があるような会社ですね。
あとは、
契約書を作成し、その複写を交付する会社です。この段階になると形式面での不備らしきところはほとんどなく、あるとすれば
契約書の内容や文言ぐらいでしょうか。
雇用契約書を作らないと困るのは、社員だけではありません。
契約の条件がハッキリしていないと、どうも会社側と社員側がギスギスしているというか、心理的な壁があるような感じになるのです。
契約書を作らないと、困ることはあっても利益になることはありません。
応募者が
契約書の雛形を持って応募することも可能ではありますが何だかヘンです。企業側が書面を用意するのが普通ですから、応募者が書面を用意して書いてくださいというのはやはり違和感があります。また、応募者側から
契約書を要求すると、嫌がられて
採用されないのではと思わせてしまう可能性もありますね。
雇用契約は不要式行為であるため、
契約書を作らずとも成立します。
「要式行為と不要式行為の違い(
http://goo.gl/CQlnq)」
商取引では
契約書をキチンと作成するのに、なぜか
雇用契約になると作成しなかったりする。
商売と
採用は違うと思われているのか、そこまでキッチリしなくてもいいだろうと思われているのか、
契約書を作ると企業にとって不都合と思われているのか。それとも、キチンとした
雇用契約書を作るノウハウがないだけなのか。
理由は特定しにくいですが、なぜか
雇用契約では
契約書を作られにくい傾向があるのですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【契約書を作らない契約】
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■書面なしの雇用契約。
採用時には雇用契約を締結しますが、その締結方法は会社ごとに違いがあります。その違いは大きく3つに分けられる。
1,書面を用意して、その写しを渡す。
2,書面を用意して、その写しを渡さない。
3,書面を用意しない。
一番上が最もformalな選択で、一番下が最もinformalな選択です。
雇用契約を締結するならば、1番の選択をするのが当然だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、現実には必ずしも1番の通りには実行されていません。おそらく、最も多いのは3番の選択肢ではないでしょうか。
理由は様々でしょうが、他の契約と違い、なぜか雇用契約では書面が用意されにくい傾向があるように私は感じます。
■誰得の選択。
私は上記3つの選択肢について全て自ら経験しています。経験しているといっても社労士として関わったという意味ではなく、自ら雇用契約を締結する立場(労働者側)としての経験です。
学生時代にパートタイムで仕事をしていたときは、まず契約書は作られませんでした。記憶では契約書をキチンと作った会社は無かったはずです。履歴書を持って行って、面接を受ける。後日に採用の電話がかかってくる。その後は通常の業務に入る。このような流れでした。もちろん、時給や休みの日、出勤可能な日数や曜日などは話しましたが、その内容を書面に落としこむようなことはしませんでした。私の知るところでは、小規模な事業所ほど契約書を作らない傾向があって、採用時には履歴書と面接だけで用を済ませ、あとは雇用保険の被保険者証などを渡すだけというスタイルです。就業規則のコピーを渡すことも無いように思います。
他には、契約書らしきものを書いたものの、その書面と同じものを渡していない会社もありました。口頭だけで書面を作らない会社よりは良いですが、写しを交付しない点が困りどころです。管理はキッチリしているが、チョロチョロと不備があるような会社ですね。
あとは、契約書を作成し、その複写を交付する会社です。この段階になると形式面での不備らしきところはほとんどなく、あるとすれば契約書の内容や文言ぐらいでしょうか。
雇用契約書を作らないと困るのは、社員だけではありません。契約の条件がハッキリしていないと、どうも会社側と社員側がギスギスしているというか、心理的な壁があるような感じになるのです。契約書を作らないと、困ることはあっても利益になることはありません。
応募者が契約書の雛形を持って応募することも可能ではありますが何だかヘンです。企業側が書面を用意するのが普通ですから、応募者が書面を用意して書いてくださいというのはやはり違和感があります。また、応募者側から契約書を要求すると、嫌がられて採用されないのではと思わせてしまう可能性もありますね。
雇用契約は不要式行為であるため、契約書を作らずとも成立します。
「要式行為と不要式行為の違い(
http://goo.gl/CQlnq)」
商取引では契約書をキチンと作成するのに、なぜか雇用契約になると作成しなかったりする。
商売と採用は違うと思われているのか、そこまでキッチリしなくてもいいだろうと思われているのか、契約書を作ると企業にとって不都合と思われているのか。それとも、キチンとした雇用契約書を作るノウハウがないだけなのか。
理由は特定しにくいですが、なぜか雇用契約では契約書を作られにくい傾向があるのですね。
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こういう悩み、よくありますよね。
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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