2010年6月20日号 (no. 624)
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本日のテーマ【約束した
契約時間】
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契約時間と実際の
勤務時間。
雇用契約の中で約束した
労働時間は仕事ができるように会社は配慮しなければいけない。
雇用契約は
契約であり、この時間からこの時間まで勤務、この曜日とこの曜日は
休日で、平日は出勤日というように
契約ではキチンと決めていくはずです。
しかし、ときには
契約した
勤務時間を超えたり、
契約時間に達する前に終業することもあるかと思います。仕事の繁閑によって
勤務時間は変わるでしょうし、時期によって仕事の量が変わる職場もあるはず。また、何らかの理由で早退して
契約時間に達する前に仕事を終えるときもある。
もし、何らかの外部的な都合で、約束した
契約時間のすべてで勤務できなかったとしたら、時間単位で働く人は
賃金なしになる一方で、
月給制で働く人はとくに控除無く
賃金が用意される、と思える場面があるのではないでしょうか。
例えば、ある会社で、年末の12月26日に、9:00から12:00まで勤務し、15:00から17:00までは年末の納会(業務として参加すると仮定。事業所以外の場所を会場として設定する)を実施するとする。また、この会社と社員間の
契約では、
労働時間は9:00-18:00に設定しているとする。この場合、12時から15時までの
賃金はどうなるのかが問題です。
■
月給制の人と時間単位の人。
もし、
月給制で働いている人ならば、たとえ12時から15時までの空白時間があったとしても
賃金には影響が無いのではないでしょうか。一方、パートタイマーや
契約社員など時間単位で働いているとすると、12時から15時までの時間は無給になるかもしれない。
契約した時間の全てを
勤務時間にできなかったとき、どうなるのかが問題の焦点です。
契約で約束した時間は勤務を保証しなければいけないものなのか。それとも、当事者の話し合いで、
勤務時間を変更することも可能なのか。
もし、前者の判断を
採用すると、12時から15時までは休業(
労働基準法26条)として扱い
手当が必要と考える筋道になる。一方、後者の判断だと、
使用者の責任ではなく当事者の合意なので、いわゆるノーワークノーペイと考えることになる。
雇用は
契約によって成り立っており、
契約は当事者の合意によってその内容を変更できる。ならば、
契約で決めた
勤務時間は会社と社員間で事後的に変更できると考えるのが妥当です。
ただ、
契約した時間は変更できるとしても、
月給制で働く人と時間給制で働く人で
賃金の有無で差がある点をどうするかも考えどころ。
月給の人には影響がなく、時間単位で働く人には影響があるとなると、やはり不都合かもしれない。
上記で示した事例は、12月26日に限ったものですから、あえて
使用者の責任で休業していると判定して良いものかどうか悩むところです。常態的に
契約時間を変更しているならば休業と判断する余地もあるかと思いますが、1年で1回だけイレギュラーなスケジュールになっているだけですので、許容範囲と考えられなくもないですよね。
もし12月26日以外に、8月12日などにもう一回だけ納会のようなイベントがあったと考えても年に2回ですから、やはり12時から15時までの時間を
使用者の責任による休業とまで考えるのは微妙です。
また別の立場に立つと、12時の時点で勤務が一旦終了し、15時から再度勤務が始まると考えると、12時から15時までの時間は
勤務時間ではないと判断できる。つまり、勤務が切断していると考えるわけです。1回目の勤務と2回目の勤務を分けて扱っているのですね。
または、12時から15時までの時間を
休憩時間と考えるのもアリでしょうね。12時の段階で拘束は解除されているのですから、
休憩時間と同等の時間であると考えるわけです。
とはいえ、上記のように構成しても、
月給制の人と時間単位で働く人で差がある状態を解消できるものではない。
単純に考えると、上記の例で、
月給だと影響を受けていないかのように思えるが、仕事の繁閑で給与が変動しないかわりに、低位安定の水準に
賃金が設定されている可能性があります。つまり、忙しくてもそうでなくても、
月給39万円というように固定しているので、12月26日に3時間の空白時間が発生したとしても
賃金が変動しないのですね。
固定
月給よりも時間単位で働くほうが
時間単価は高くなる傾向があるのではないか、と私は感じています。例えば、派遣社員の方がプロパーのフルタイム社員よりも
時間単価が高いのは不思議なことではありません。
よって、
月給制と時間制の人との間で空白時間の評価に違いがあるとしても、必ずしも不当な差があるとまでは言えないのです。お盆や年末だけならばなおさらです。さらに、
賃金の差といってもわずか3時間分ですし、この点からも不当な差とまで言いにくいです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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雇用契約の中で約束した労働時間は仕事ができるように会社は配慮しなければいけない。雇用契約は契約であり、この時間からこの時間まで勤務、この曜日とこの曜日は休日で、平日は出勤日というように契約ではキチンと決めていくはずです。
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例えば、ある会社で、年末の12月26日に、9:00から12:00まで勤務し、15:00から17:00までは年末の納会(業務として参加すると仮定。事業所以外の場所を会場として設定する)を実施するとする。また、この会社と社員間の契約では、労働時間は9:00-18:00に設定しているとする。この場合、12時から15時までの賃金はどうなるのかが問題です。
■月給制の人と時間単位の人。
もし、月給制で働いている人ならば、たとえ12時から15時までの空白時間があったとしても賃金には影響が無いのではないでしょうか。一方、パートタイマーや契約社員など時間単位で働いているとすると、12時から15時までの時間は無給になるかもしれない。
契約した時間の全てを勤務時間にできなかったとき、どうなるのかが問題の焦点です。
契約で約束した時間は勤務を保証しなければいけないものなのか。それとも、当事者の話し合いで、勤務時間を変更することも可能なのか。
もし、前者の判断を採用すると、12時から15時までは休業(労働基準法26条)として扱い
手当が必要と考える筋道になる。一方、後者の判断だと、使用者の責任ではなく当事者の合意なので、いわゆるノーワークノーペイと考えることになる。
雇用は契約によって成り立っており、契約は当事者の合意によってその内容を変更できる。ならば、契約で決めた勤務時間は会社と社員間で事後的に変更できると考えるのが妥当です。
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