• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「代休って休業じゃないの?」という疑問。





2012年6月9日号 (no. 688)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



本日のテーマ【「代休って休業じゃないの?」という疑問。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓





■休ませているから、休業だろう。


休日出勤した後に、代わりの休みを取得できるようにする。これは「代休」として知られています。

どの休日に出勤して、どの日に代休を取得するかは、当事者の話し合いで決めるのでしょうが、おそらく会社側の判断を主体にして、休日出勤の日と代休の日を決めるのではないかと思います。

ここで疑問になる点があって、代休の日を決めるとき、「会社が代休日を指定して休ませている」と考えると、「これって休業なんじゃないか?」と思う方がいらっしゃるようです。会社の都合で代休を取得する日を決めたとすると、これは会社都合で社員を休ませているのではないかと思うようです。

確かに、どの日に代休を取得するかを社員さん本人だけで決めるわけにはいかないでしょうから、直属の上長の判断を加えて当事者で決めることになる。となると、会社側の都合も含まれる可能性があるので、外形的には休業とよく似た構図になる。

そこで、代休を取得した日には労働基準法26条の休業手当が必要なんじゃないかが疑問を抱くところです。





代休と休業はハッキリと違う。


結論を先に言うと、代休を取得した日は休業ではないので、休業手当は必要ありません。

代休と休業の違いは何かというと、「出勤日と休日に増減があるかどうか」という点で異なる。

代休は、働いた代わりに休む日です。つまり、代休はあくまで休日労働の代わりであって、出勤日と休日に増減はありません。休日が出勤日になり、出勤日が代休になるのですから、出勤日の数はそのまま、休日の数もそのままです。まさに、質量保存の法則ならぬ、休日保存の法則です。

一方、休業は働く日がそのまま休みになる日です。つまり、働く日が1日減って、休みが1日増える。純粋に休みだけが増えた場合が休業なのですね。

例えば、週5日勤務のところで、5日のうち1日を休業にすると、週4日勤務で休日は3日になる。代休とは違って、出勤日と休日に増減が発生しているのが分かりますよね。本来は出勤日が5日で、休日が2日だった。しかし、1日だけ休業すると、出勤日が4日、休日が3日になります。


出勤日と休日に増減を生じなければ、それは代休であって休業ではない。それゆえ、休業手当は必要ない。しかし、出勤日が減って休日が増えれば、それは休業となり、労働基準法26条の手当も必要です。







┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛






■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP