○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.367>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年9月19日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
記録的な猛暑から徐々に過ごしやすい気候になってきました。
季節も夏から秋に変わり、新しいことを始めるにはよい時期だと思います。
来年の
社労士受験をお考えの方、再チャレンジをお考えの方は、当塾の
講座説明会に是非ご参加ください。
説明会では講座の説明だけでなく模擬講義を行いますので、実際の講義を
体験することができます。
また、参加された方全員に法改正資料を差し上げています。
さあ、今日もやって行きましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼
【2013年
社労士受験対策☆講座説明会申込受付中!】
2013年
社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
来年度の受験を考えておられる方、これから
社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月29日(土)14時~15時半
□10月6日(土)14時~15時半
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込
⇒
http://golden-wing.jp/lscoach/inquiry/index.html
【近時の
メンタルヘルス対策からみた
就業規則改正のポイントセミナー】
ご好評をいただいている「
メンタルヘルスと
就業規則」セミナーを
以下の日程で開催します。
「実務に役立つ!」とのお声を頂いております。
今回は、土日開催のご要望にお応えさせていただきました。
8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載されました。
セミナーでは、紙面の都合上書ききれなかった事例、対処方法等を
盛り込んでお話させていただきます。
駆け出しの
社労士の方、
メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の
人事・
労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□9月22日(土)
■場所:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※参加者には会社に帰ってすぐに検討できる
「
メンタルヘルス不調者に関する
休職・
復職規程」進呈いたします。
☆お問合わせ・お申込み⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00225&check=2
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□10月13日(土)・20日(土) エル・エス・コーチ教室
□10月27日(土)・28日(日) 堀留町区民館
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:10月27日(土)・28日(日)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□エル・エス・コーチ教室:10月13日(土)・20日(土)
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
**************************************************************************
上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問
労働基準法に定める
解雇等に関する次のアからオまでの記述のうち、
正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア
使用者が、ある
労働者を
整理解雇しようと考え、
労働基準法第20条の規定に
従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事
が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該
労働者に対して、
「
解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該
労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、
使用者が
解雇を取り消
しているので、当該予告期間を経過した日に、当該
労働者は、
解雇されたの
ではなく、任意
退職をしたこととなる。
イ
労働者によるある行為が
労働基準法第20条第1項ただし書の「
労働者の責に
帰すべき事由」に該当する場合において、
使用者が即時
解雇の
意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄
労働基準監督署長に
解雇予告除外認
定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時
解雇の効力は、当該
認定のあった日に発生すると解されている。
ウ
使用者は、ある
労働者を8月31日の終了をもって
解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、
平均賃金の14日分以上の
解雇予告手当を支払
わなければならない。
エ
使用者が
労働者を
解雇しようとする日の30日前に
解雇の予告をしたところ、
当該
労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休
業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該
解雇の予告期間の中に納
まっているので、当該負傷については
労働基準法第19条の適用はなく、当該
解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
オ
労働基準法第89条では、
就業規則のいわゆる
絶対的必要記載事項として
「
退職に関する事項(
解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう
「
退職に関する事項」とは、任意
退職、
解雇、
定年制、
契約期間の満了による
退職等
労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
A (アとイ) B (イとオ) C (ウとエ)D (イとエ) E (ウとオ)
解答 E
ア ×
使用者が行った
解雇予告の
意思表示は一般的には取り消すことができない
が、
労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、
取り消すことができるものと解すべきである。しかし、
解雇予告の
意思表示の
取り消しに対して、
労働者の同意がない場合は、(取り消すことができないの
だから)任意
退職とはなりえないので誤り。本肢の場合、
労働者は取消しに同
意していないことから、予告期間を経過した日に
解雇が成立することになる。
イ × 即時
解雇の効力は、当該認定のあった日に発生するのではなく、
使用者が
解雇の
意思表示をした日にさかのぼって発生するので誤り。
ウ ○ 正しい。
エ × 業務上の負傷をし療養のため休業する期間及びその後30日間は
解雇できな
い。本肢の場合、
解雇の効力は当初の予告どおりの日ではなく、業務に復帰
した時点から30日経過した日に発生するので誤り。
オ ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=258
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
何か変な天気が続きますね。
昨日ある
社労士の先生の事務所を訪問しました。
その先生達は、自分達が開業した頃困ったことをこれから
開業される人達に経験しなくてもすむことは経験しなくても
いいようアドバイスをしたいと仰っていました。
受講生の方で合格された方には知り合いの先生を繋げるのも
私達の役割なのでしょうね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
村中一英
社会保険労務士事務所
http://www.lscoach.co.jp/jitsumu/
衛生管理者講座
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(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
記録的な猛暑から徐々に過ごしやすい気候になってきました。
季節も夏から秋に変わり、新しいことを始めるにはよい時期だと思います。
来年の社労士受験をお考えの方、再チャレンジをお考えの方は、当塾の
講座説明会に是非ご参加ください。
説明会では講座の説明だけでなく模擬講義を行いますので、実際の講義を
体験することができます。
また、参加された方全員に法改正資料を差し上げています。
さあ、今日もやって行きましょう!
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【2013年社労士受験対策☆講座説明会申込受付中!】
2013年社労士試験合格に向けた無料講座説明会を開催します。
来年度の受験を考えておられる方、これから社労士の勉強を始められる方も、
お気軽に講座説明会にご参加ください。
<東京>
■日時:
□9月29日(土)14時~15時半
□10月6日(土)14時~15時半
■会場:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
<熊本>
■日時:
□9月22日(土)10時~
■会場:オレンジカフェ
熊本市長嶺南3-2-12
■申込方法:
参加を希望される方は、事前にメール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
☆お問合わせ・お申込
⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=13
☆熊本のお問合わせ・お申込
⇒
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【近時のメンタルヘルス対策からみた就業規則改正のポイントセミナー】
ご好評をいただいている「メンタルヘルスと就業規則」セミナーを
以下の日程で開催します。
「実務に役立つ!」とのお声を頂いております。
今回は、土日開催のご要望にお応えさせていただきました。
8月6日発売の「SR」第27号に類似の内容が掲載されました。
セミナーでは、紙面の都合上書ききれなかった事例、対処方法等を
盛り込んでお話させていただきます。
駆け出しの社労士の方、メンタルヘルスを食わず嫌いとしていた方、
企業の人事・労務のご担当者様、ご参加をお待ちしております。
■日時
□9月22日(土)
■場所:エル・エス・コーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■時間:13時~16時
■参加費:5,000円
■定員:30名
※参加者には会社に帰ってすぐに検討できる
「メンタルヘルス不調者に関する休職・復職規程」進呈いたします。
☆お問合わせ・お申込み⇒
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【第1種・第2種衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
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■講座スケジュール
□10月13日(土)・20日(土) エル・エス・コーチ教室
□10月27日(土)・28日(日) 堀留町区民館
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:10月27日(土)・28日(日)
日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□エル・エス・コーチ教室:10月13日(土)・20日(土)
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
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【日建学院の個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
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E-Mail
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働基準法)
─────────────────────────────────────
問 労働基準法に定める解雇等に関する次のアからオまでの記述のうち、
正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に
従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事
が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、
「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該
労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消
しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたの
ではなく、任意退職をしたこととなる。
イ 労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に
帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、
当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認
定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該
認定のあった日に発生すると解されている。
ウ 使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払
わなければならない。
エ 使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、
当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休
業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納
まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該
解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
オ 労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として
「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう
「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による
退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
A (アとイ) B (イとオ) C (ウとエ)D (イとエ) E (ウとオ)
解答 E
ア × 使用者が行った解雇予告の意思表示は一般的には取り消すことができない
が、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、
取り消すことができるものと解すべきである。しかし、解雇予告の意思表示の
取り消しに対して、労働者の同意がない場合は、(取り消すことができないの
だから)任意退職とはなりえないので誤り。本肢の場合、労働者は取消しに同
意していないことから、予告期間を経過した日に解雇が成立することになる。
イ × 即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生するのではなく、使用者が
解雇の意思表示をした日にさかのぼって発生するので誤り。
ウ ○ 正しい。
エ × 業務上の負傷をし療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇できな
い。本肢の場合、解雇の効力は当初の予告どおりの日ではなく、業務に復帰
した時点から30日経過した日に発生するので誤り。
オ ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=258
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▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
何か変な天気が続きますね。
昨日ある社労士の先生の事務所を訪問しました。
その先生達は、自分達が開業した頃困ったことをこれから
開業される人達に経験しなくてもすむことは経験しなくても
いいようアドバイスをしたいと仰っていました。
受講生の方で合格された方には知り合いの先生を繋げるのも
私達の役割なのでしょうね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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