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2006.12.29
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No154
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 就労条件総合調査
4 講師 黒川が語る
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1 はじめに
今年も残り3日となりましたが
年末年始の休みに入った方も多いのではないでしょうか。
休みになった途端、一瞬、気が抜けて・・・なんてことで
風邪を引いたりしないで下さいね。
休みになると、生活のリズムが変わるので、けっこう、体調を
崩してしまうなんてことがあります。
特に、年末、仕事に追われていた方などは気を付けて下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
労災保険法問6―Dです。
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傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日
の翌日から2年を経過したときは、
時効によって消滅する。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
傷病補償年金の
時効に関する問題です。
これに関連する問題は、よく出題されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 11-7-D 】
請求をして支給決定が行われた
保険給付の支払を受ける権利(年金の
場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、
労働者災害
補償保険法の規定によらず、公法上の金銭
債権として
会計法第30条の
規定が適用されるので、その
消滅時効は5年となる。
【 14-2-C 】
労災保険法第42条は
保険給付を受ける権利の
時効について定めているが、
保険給付のうち
傷病補償年金及び傷病年金は、同条の規定の対象になって
いない。
【 15-4-E 】
傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定される
ものであるから、これを受ける権利に関して
労災保険法では
時効に
ついて定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる
請求権については、
会計法上の
時効の規定が適用される。
【 16-7-B 】
傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の
時効は、療養開始後3年を
経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行
する。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成11年の問題は、直接、
傷病補償年金について出題したわけでは
ありませんが、関連問題として掲載しました。
ですので、この問題を除くと、ここ5年間で4回出題されているので、
出題される確率は80%以上ですよね。
傷病補償年金、そもそも職権で支給が決定されるものですから、
労災保険に
おいては
時効の問題は生じませんよね。
なので、
時効の起算日なんていう問題も生じないわけで
【 14-2-C 】は正しいってことになります。
これに対して、
【 18-6―D 】や【 16-7-B 】は
時効の起算日についてきいて
いるので、誤りです。
時効がないんですから、起算日の問題なんて生じないわけで。
【 11-7-D 】と【 15-4-E 】は、少しレベルの高い問題です。
支払期月ごとに生ずる支払請求権の
時効についてきいています。
労災保険法に規定する
時効は基本権といわれるものでして、支給を決定
してもらうための請求権。
傷病補償年金には、この問題は生じません。
しかし、支給決定を受けた後、現実に支払が行われるわけで、この支払に
関しては、
労災保険では
時効について、何ら規定していません。
ということは、一般法の適用を受けるということになります。
ここで使われる一般法は【 11-7-D 】と【 15-4-E 】
にあるように
会計法で、5年で
時効になります。
同じ
労働保険でも
雇用保険とかは、
時効に関して深く突っ込んだ
出題ってないのですが、
労災保険は、このような問題が出題される
ので、基本権の
時効の期間だけでなく、起算日や支払請求権についても
しっかりと確認しておきましょう。
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3 就労条件総合調査
「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載してきましたが、
今回が最終回です。
「
勤務延長制度、
再雇用制度の導入の課題」に関する調査結果です。
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勤務延長制度、
再雇用制度を導入した場合に課題となる(なった)こと
の内訳(複数回答)をみると、両制度ともに「
給与体系の見直し」が、
それぞれ46.0%、63.7%と最も高く、次いで「健康面への配慮」が
36.6%、40.9%となっています。
一般に
勤務延長制度、
再雇用制度の適用を受けると、
賃金が下がるという
ことがありますよね。
どの程度下げるのかなど、
給与体系をどうするかというのは、現実の
社会では重要な問題です。
試験対策的に言えば、調査結果だけではなく、
雇用保険の高年齢
雇用継続
給付との関係や平成18年の試験で
健康保険法から出題された
【18-1-E】
特別支給の老齢厚生年金の
受給権者である
被保険者が、
定年による
退職後引き続き
再雇用された場合、使用関係はいったん中断したもの
として
被保険者資格を喪失させることができる。
という問題、これは正しい肢ですが、
定年や継続
雇用に関することを包括的に押さえておくというのも、
効果的かもしれませんね。
高年齢者
雇用安定法の
定年、高年齢者
雇用確保措置、
雇用保険の
高年齢雇用継続給付、
厚生年金の
在職老齢年金、試験ではそれぞれ
科目が違いますが、現実の世の中では、深い関連を持ったものです
からね。
その辺を知ることで、それぞれについての理解も進むのではない
でしょうか。
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4 講師 黒川が語る 「
時効」のお話
黒川です。お勤めの方は年内締めのお仕事や忘年会続きで大変な
時期でしょうか?
おまけに今年はウィルスとやらまでやってきて… 学習のペースが
乱れてしまった方、まだ定着していない方はぜひ新年を迎えるに
当たって仕切り直してみて下さい。
ところで,今回は多くの科目の最後の「雑則」として規定されている
「
時効」について取り上げたいと思います。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
時効というとサスペンスで15年ギリギリのところで犯人を捕まえた、
という場面をよく目にしますが、これは刑事
時効といって、簡単にいえば
警察が
刑事事件として逮捕できる権利が事件の発生から15年で消えて
しまう、ということです。
この「権利が消えてしまう」は
社会保険・
労働保険でも同じで、
例えばあまり縁起がよくありませんが
労災保険法の「
葬祭料」は
労働者が
死亡した日の翌日から2年以内に請求しないと「
葬祭料をもらえる権利」
が消滅してしまうということになるのです。
ただ、
社会保険・
労働保険とも原則2年、最大でも5年以内で消滅して
しまいますから刑事に比べれば随分と短いですね。
もう一点、確認したいのが
時効の起算日(カウントし始める日)です。
その多くは「○○が生じた日」の「翌日」となっているはずです。
同じく「
葬祭料」の例をとってみると、
事情の発生した日は午前1時かもしれないし午後11時かもしれませんが、
その翌日には完全にお亡くなりになっているわけですから、翌日から
カウントする方がすっきりするわけです。
更に、
健康保険法の「
出産手当金」、
労災保険法の「
休業給付」等は、
それぞれの日ごとに「
労務に服さなかった日」「
労務が不能であった日」
であったか(支給すべきかどうか)判断されます。
例えば今日は1日病院に行かざるをえず仕事ができなかったが明日は
できる、ということもありますね。
ここでのポイントは
時効というよりも、この制度の支給の仕組みの理解
ですが、
時効の問題として出るときは「
労務に服さなかった日」「
労務が
不能であった日」「ごと」にその「翌日」から2年、ということになります。
マイナーな項目ですので効率よく理解と記憶をして、また学習が進めば
他の科目の「
時効」の記載と比較しながら確実な知識として下さい。
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年内のメルマガの発行は、今号で終了します。
次号は来年になります。
それでは、皆さん、良い年をお迎えください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 就労条件総合調査
4 講師 黒川が語る
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1 はじめに
今年も残り3日となりましたが
年末年始の休みに入った方も多いのではないでしょうか。
休みになった途端、一瞬、気が抜けて・・・なんてことで
風邪を引いたりしないで下さいね。
休みになると、生活のリズムが変わるので、けっこう、体調を
崩してしまうなんてことがあります。
特に、年末、仕事に追われていた方などは気を付けて下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法問6―Dです。
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傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日
の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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傷病補償年金の時効に関する問題です。
これに関連する問題は、よく出題されています。
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【 11-7-D 】
請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(年金の
場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害
補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の
規定が適用されるので、その消滅時効は5年となる。
【 14-2-C 】
労災保険法第42条は保険給付を受ける権利の時効について定めているが、
保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は、同条の規定の対象になって
いない。
【 15-4-E 】
傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定される
ものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効に
ついて定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる
請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。
【 16-7-B 】
傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後3年を
経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行
する。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成11年の問題は、直接、傷病補償年金について出題したわけでは
ありませんが、関連問題として掲載しました。
ですので、この問題を除くと、ここ5年間で4回出題されているので、
出題される確率は80%以上ですよね。
傷病補償年金、そもそも職権で支給が決定されるものですから、労災保険に
おいては時効の問題は生じませんよね。
なので、時効の起算日なんていう問題も生じないわけで
【 14-2-C 】は正しいってことになります。
これに対して、
【 18-6―D 】や【 16-7-B 】は時効の起算日についてきいて
いるので、誤りです。
時効がないんですから、起算日の問題なんて生じないわけで。
【 11-7-D 】と【 15-4-E 】は、少しレベルの高い問題です。
支払期月ごとに生ずる支払請求権の時効についてきいています。
労災保険法に規定する時効は基本権といわれるものでして、支給を決定
してもらうための請求権。
傷病補償年金には、この問題は生じません。
しかし、支給決定を受けた後、現実に支払が行われるわけで、この支払に
関しては、労災保険では時効について、何ら規定していません。
ということは、一般法の適用を受けるということになります。
ここで使われる一般法は【 11-7-D 】と【 15-4-E 】
にあるように会計法で、5年で時効になります。
同じ労働保険でも雇用保険とかは、時効に関して深く突っ込んだ
出題ってないのですが、労災保険は、このような問題が出題される
ので、基本権の時効の期間だけでなく、起算日や支払請求権についても
しっかりと確認しておきましょう。
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3 就労条件総合調査
「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載してきましたが、
今回が最終回です。
「勤務延長制度、再雇用制度の導入の課題」に関する調査結果です。
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勤務延長制度、再雇用制度を導入した場合に課題となる(なった)こと
の内訳(複数回答)をみると、両制度ともに「給与体系の見直し」が、
それぞれ46.0%、63.7%と最も高く、次いで「健康面への配慮」が
36.6%、40.9%となっています。
一般に勤務延長制度、再雇用制度の適用を受けると、賃金が下がるという
ことがありますよね。
どの程度下げるのかなど、給与体系をどうするかというのは、現実の
社会では重要な問題です。
試験対策的に言えば、調査結果だけではなく、雇用保険の高年齢雇用継続
給付との関係や平成18年の試験で健康保険法から出題された
【18-1-E】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による
退職後引き続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したもの
として被保険者資格を喪失させることができる。
という問題、これは正しい肢ですが、
定年や継続雇用に関することを包括的に押さえておくというのも、
効果的かもしれませんね。
高年齢者雇用安定法の定年、高年齢者雇用確保措置、雇用保険の
高年齢雇用継続給付、厚生年金の在職老齢年金、試験ではそれぞれ
科目が違いますが、現実の世の中では、深い関連を持ったものです
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黒川です。お勤めの方は年内締めのお仕事や忘年会続きで大変な
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おまけに今年はウィルスとやらまでやってきて… 学習のペースが
乱れてしまった方、まだ定着していない方はぜひ新年を迎えるに
当たって仕切り直してみて下さい。
ところで,今回は多くの科目の最後の「雑則」として規定されている
「時効」について取り上げたいと思います。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
時効というとサスペンスで15年ギリギリのところで犯人を捕まえた、
という場面をよく目にしますが、これは刑事時効といって、簡単にいえば
警察が刑事事件として逮捕できる権利が事件の発生から15年で消えて
しまう、ということです。
この「権利が消えてしまう」は社会保険・労働保険でも同じで、
例えばあまり縁起がよくありませんが労災保険法の「葬祭料」は労働者が
死亡した日の翌日から2年以内に請求しないと「葬祭料をもらえる権利」
が消滅してしまうということになるのです。
ただ、社会保険・労働保険とも原則2年、最大でも5年以内で消滅して
しまいますから刑事に比べれば随分と短いですね。
もう一点、確認したいのが時効の起算日(カウントし始める日)です。
その多くは「○○が生じた日」の「翌日」となっているはずです。
同じく「葬祭料」の例をとってみると、
事情の発生した日は午前1時かもしれないし午後11時かもしれませんが、
その翌日には完全にお亡くなりになっているわけですから、翌日から
カウントする方がすっきりするわけです。
更に、健康保険法の「出産手当金」、労災保険法の「休業給付」等は、
それぞれの日ごとに「労務に服さなかった日」「労務が不能であった日」
であったか(支給すべきかどうか)判断されます。
例えば今日は1日病院に行かざるをえず仕事ができなかったが明日は
できる、ということもありますね。
ここでのポイントは時効というよりも、この制度の支給の仕組みの理解
ですが、時効の問題として出るときは「労務に服さなかった日」「労務が
不能であった日」「ごと」にその「翌日」から2年、ということになります。
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