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平成24年-労災法問2-E「休業給付」

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■□   2012.12.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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ここのところ、毎年のように、この時期になると思うこと、
今年も、早かった・・・

今年、残り16日です。

みなさんは、今年、ここまで、有意義に過ごせたでしょうか?

ところで、年末年始、
まとまった休みがあるという方、多いかと思います。

その休み、どのように過ごすのか、決めていますか?

まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

旅行に行くという方もいれば、
のんびりするという方もいるでしょう。

過ごし方は、人それぞれ自由です。

平成25年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、考えているでしょうか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、なんて方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度・高齢者福祉」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P60~62)。


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介護保険は、介護が必要になった場合に、かかった費用の1割の利用者
負担で、介護サービス事業者の提供する介護サービスを受けることができる
ものである)

介護保険制度は、2000(平成12)年から実施されている最も新しい社会
保険制度である。
年をとったときに、脳梗塞などの病気やけがをして、治療が終わっても
寝たきりをはじめ身体が不自由な状態になったり、あるいは認知症になった
りして、介護が必要になった場合に、かかった費用の1割の利用者負担で、
介護サービス事業者の提供する在宅や施設での介護サービスを受けることが
できるものである。


介護保険制度は、市町村などが運営主体であり、40歳以上の人が加入
している)

介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村であり、国と都道府県は、
財政面及び事務面から市町村を支援する体制となっている。
介護保険に加入するのは40歳以上の人であり、保険料は所得水準に応じて
決まる。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者の保険料は、医療保険の保険料と一括
して徴収され、65歳以上の高齢者の保険料は、原則として公的年金から天引き
される仕組みとなっている。


介護保険には、利用前に市町村が調査し要介護度を認定すること、ケア
マネジャーがケアプランを作成することなどの特徴がある)

介護サービスを利用するときは、市町村に要介護認定の申請を行い、市町村
の職員または市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が
心身の状況などの調査をした後、かかりつけ医の意見を踏まえて、保健・
医療・福祉の専門家からなる審査会で要介護度を判定する仕組みとなっている。

認定をうけると、ケアマネジャーは、要介護者や要支援者がその心身の状況
などに応じた適切なサービスを利用できるように「介護サービスの利用計画」
(ケアプラン)や「介護予防ケアプラン」を作成し、事業者との連絡調整など
を行う。
このように、利用前に市町村が調査し要介護度を判定すること、ケアマネ
ジャーがサービスの利用計画を策定することが医療保険と異なる特徴である。


介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を
負担する)

介護保険のサービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割(施設
サービスを利用する場合、費用の1割に加えて食費・居住費)を負担する。
なお、高額な利用者負担の支払いを避けるため、利用者負担額の上限が設定
されており、また、低所得者にはより低い上限額が適用され、負担軽減が
図られている。



☆☆======================================================☆☆


介護保険制度」に関する記載です。

まず、介護保険制度がいつから始まったのか、
この点は、沿革として出題されているので、正確に覚えておく必要があります。

平成9年に制定され、平成12年から施行されています。

そのほか、運営主体(保険者)や被保険者費用負担に関する記載がありますが、
いずれも基本的な内容ですから、しっかりと確認しておきましょう。

それと、介護認定に関して
「保健・医療・福祉の専門家からなる審査会」
という記載があります。

介護認定審査会ですが、過去に何度か出題があり、その1つに

【13-4-D】

介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識
経験を有する者のうちから、市町村長が任命する。

という問題があります。
条文どおりの出題で正しいのですが、
「保健、医療又は福祉」という箇所、
この3つの言葉のどれかを他の言葉に置き換えたり、
選択式で空欄になっていたり、なんていう出題もあり得ます。

言葉を置き換えられていても、意外と気が付かないなんてこともあります。

基本的な規定ですから、確認を怠らないように。


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└■ 3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
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今回は、平成24年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。

(1)定年制

定年制を定めている企業割合は92.2%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業割合は98.8%、
「職種別に定めている」企業割合は1.0%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について、定年年齢をみると、
「65歳以上」とする企業は、14.5%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
 
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.1%(前年93.2%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.7%
300~999人 :97.8%
100~299人 :96.2%
30~99人  :90.2%
となっています。

制度別にみると、
勤務延長制度のみ」:企業割合は11.4%(前年9.3%)
再雇用制度のみ」 :企業割合は71.6%(前年73.2%)
「両制度併用」   :企業割合は9.1%(前年10.7%)
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
雇用管理調査」によると、勤務延長制度再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした出題ですが、
誤りです。

現在も、再雇用制度採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。

高年齢者雇用安定法が改正されているので、
法令と労働経済を組み合わせた出題、十分考えられます。

ということで、
この結果、細かいところは置いといて、
概略は押さえておきたいところですね。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-労災法問2-E「休業給付」です。


☆☆======================================================☆☆


休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、
事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。


☆☆======================================================☆☆


休業給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-4-A 】

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができない
ために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間
については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなけ
ればならない。


【 15-4-A 】

労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付
が支給される。


【 15-4-B 】

労働者通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部
負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。


【 8-2-C 】

労働基準法使用者に補償義務が課されていない通勤による傷病に基づく
休業についても、休業給付待期期間3日間を経過した第4日目から支給
される。


☆☆======================================================☆☆


休業補償給付休業給付待期」に関する問題です。

休業補償給付休業給付いずれについても支給開始は、
「労働することができないために賃金を受けない日」の4日目からです。

基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない点です。

そこで、待期期間中ですが、
労働基準法休業補償を行わなければならないのかどうかといえば、
業務災害の場合には、当然、使用者に補償の義務があります。

通勤災害については、通常、事業主に直接的な責任はありませんから、
災害補償を行う必要はありません。

【 21-4-A 】と【 15-4-A 】は、
待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が行われることを出題
したものです。
いずれも、業務災害による「休業補償給付」ですから、
そのとおり正しいですね。

【 24-2-E 】、【 15-4-B 】、【 8-2-C 】は、通勤災害の場合です。

【 24-2-E 】は、待期期間中、
「事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない」
としているので、正しいです。

【 15-4-B 】ですが、「使用者による休業補償はない」という箇所は、
そのとおりです。
ただ、
だからといって、休業初日から休業給付が支給されるのかといえば、
それはありません。
もちろん誤りです。


休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは直接関係ありません。
ですので、労災保険制度内において休業補償給付休業給付とで支給開始
時期に差をつけるなんてことはありません。
いずれも4日目から支給です。

ということで、【 8-2-C 】は、正しいということです。

休業補償給付休業給付待期」、
それぞれで出題されれば、その間、使用者休業補償の義務があるかどうか、
判断することは、難しくないので、間違えないかと思います。
ただ、労災保険法の問題、
休業補償給付又は休業給付は・・・」というように、2つを並べて
出題してくるってことがあります。
このような場合、どちらの扱いも考える必要があります。
問題文をしっかり読まず、「休業補償給付」だけのことなんて思い込んで、
間違えてしまわないよう、注意しましょう。



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              加藤 光大
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