2014年2月5日号 (no. 779)
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本日のテーマ【紹介予定派遣に助成金。普通の派遣とは違うの?】
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■若者チャレンジ奨励金の後継となる助成金。
紹介予定派遣に対して助成金が設けられるようです。
「正社員前提」の派遣に助成金…若者の雇用改善
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140203-00000665-yom-soci
(引用開始)
"政府は、派遣社員として一定期間働いた後、正社員になれる「紹介予定派遣」に、2014年度から助成金を出す方針を決めた。
学校卒業後も就職できない若者などを支援することが狙いで、紹介予定派遣を通じて正社員に登用された場合、派遣企業に成功報酬などを支払う新制度を導入する。
新制度は、大学卒業からおよそ1年後でも、就職先が見つからなかったり、非正規雇用だったりというような若年者の利用を想定し、無料でサービスを利用できるようにする。
政府は全国を5ブロックに分け、各ブロックで紹介予定派遣企業と委託契約を交わす。紹介予定派遣企業は、対象者に社会人マナーやパソコンの使い方などの基礎研修を行い、派遣先を紹介。最長6か月の派遣期間の間も個別相談などにより、正社員になれるように支援する。
政府は、基礎研修にかかる経費を一部負担するほか、正社員に登用された場合には派遣企業に1人あたり10万円程度を成功報酬として支払う方向だ。13年度補正予算案で、こうした事業に43億円を計上し、補正予算成立後、14年夏前からの開始を想定している。"
(引用終了)
派遣に対する助成金は以前からあって、平成25年度には若者チャレンジ奨励金(
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-02a.pdf)という助成金があり、この助成金は平成25年度末で終了するので、これを引き継ぐのが今回の助成金なのではないかと思います。
ニュースでは助成金の名称が出ていませんでしたが、おそらく若者チャレンジ奨励金を引き継ぐ形で、平成26年度予算で設定する助成金になるのでしょう。
年度ごとに助成金は区切られるので、2014年の3月になれば、詳細が分かるのではないかと思います。
紹介予定派遣という多くの方にとってはあまり知られていない名称が登場しています。じゃあ、この紹介予定派遣は普通の派遣とはどう違うのか。今回は、この点に焦点を当ててみたいと思います。
■普通の派遣と紹介予定派遣は何が違うの?
紹介予定派遣の概要(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/syoukai.pdf
上記のウェブサイトで説明されていますが、紹介予定派遣とは、一定期間は派遣形態で就業し、一定期間経過後は、派遣先の企業で通常の社員として雇用されることを前提に派遣される仕組みです。
普通の派遣だと、派遣元と派遣先の人材派遣契約が終了したり、派遣期間が満了したりすれば、それで仕事は終わります。一方、紹介予定派遣の場合は、派遣からプロパー社員への切り替えが予定された派遣タイプなので、派遣先が派遣社員を自社に取り込むことができる派遣形態です。
普通の派遣は派遣元と契約関係がありますが、紹介予定派遣で派遣先の社員に切り替わると、契約関係が派遣元から派遣先に切り替わり、通常の雇用関係が成立するわけです。
要するに、紹介予定派遣は、「条件付き派遣」とか、「直接雇用オプション付き派遣」というように表現することもできます。
新しい助成金では、派遣元にお金が流れるように説明されていますが、何らかの形で派遣先にもインセンティブが入る仕組みになるのではないかと思います。
直接雇用で社員を受け入れるのは派遣先なので、派遣先にも何らかの動機が必要でしょうから、派遣元と派遣先で助成金を折半するような構造にする可能性もあります。
もし、派遣元にしか助成金が入らないとなれば、例えば派遣料の割引のような形で、実質的に派遣先に助成金を還流させるような派遣会社も出てくるかもしれません。いわゆるリベートのようなものです。
紹介予定派遣に助成金を付けるならば、派遣元だけでなく派遣先にもお金が流れるようにして、派遣先が直接雇用に切り替えるインセンティブを強めるようにするといいかもしれません。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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残業で悩んでいませんか?
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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