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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.77 2014.6.25 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「課長以上は
残業代なし?」です。
「課長になると管理職だから
残業代は出してないよ」とよく聞きます。
ですので、やたら管理職の多い会社をまれに見ます・・・
管理職という肩書だけで
残業代を出さなくて良いのでしょうか?
実は、組織上は「管理職」であっても、
残業代の支払がいらない法律上の「
管理監督者」は違います。
通達では、ざっくりとこんな風に言っています。
・
採用や
人事の権限を持ち経営者と一体的な立場である。(
労務管理権限)
・出退勤・遅刻・欠勤等について管理されていない。(
勤務時間の自由裁量)
・残業をもらっている社員より給与が多い。(
賃金待遇面で優遇)
・・・中小零細企業では、なかなかいませんよね。
たいていは社長ぐらいだと思います。
ですので、実態が上記に合わない場合は、上記に近づけるか、
賃金規程で
残業代についての考え方(例えば、
役職手当は
残業代とする等)を
きちんと明記しておく必要があります。
ちなみに、残業対象にならない
管理監督者であっても
深夜残業(22時~5時)に対する
割増賃金は必要となりますので
ご注意くださいね。
───────────────────────────
参考
労働基準法第41条(
労働時間等に関する規定の
適用除外)
この章、第6章及び第6章の2で定める
労働時間、
休憩及び
休日に関する規定は、
次の各号の一に該当する
労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.
事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は
断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
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E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「課長以上は残業代なし?」です。
「課長になると管理職だから残業代は出してないよ」とよく聞きます。
ですので、やたら管理職の多い会社をまれに見ます・・・
管理職という肩書だけで残業代を出さなくて良いのでしょうか?
実は、組織上は「管理職」であっても、
残業代の支払がいらない法律上の「管理監督者」は違います。
通達では、ざっくりとこんな風に言っています。
・採用や人事の権限を持ち経営者と一体的な立場である。(労務管理権限)
・出退勤・遅刻・欠勤等について管理されていない。(勤務時間の自由裁量)
・残業をもらっている社員より給与が多い。(賃金待遇面で優遇)
・・・中小零細企業では、なかなかいませんよね。
たいていは社長ぐらいだと思います。
ですので、実態が上記に合わない場合は、上記に近づけるか、
賃金規程で残業代についての考え方(例えば、役職手当は残業代とする等)を
きちんと明記しておく必要があります。
ちなみに、残業対象にならない管理監督者であっても
深夜残業(22時~5時)に対する割増賃金は必要となりますので
ご注意くださいね。
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参考 労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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