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有給の計画的付与と職場意識改善助成金について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2014.7.7
  有給の計画的付与と職場意識改善助成金について vol.282
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なかはしです。
 暑中お見舞い申し上げます。
 京都の貴船に、イベントで行ってきました。
 川床で鮎を食べて、貴船神社でご祈祷して頂きました。
 水のせせらぎの音が涼しく、心おだやかに過ごせました。
 このおだやかな気持ちのまま、夏を乗り切りたいと
 思います。

年次有給休暇について>
 休暇とは、労働の義務のある日に、労働義務が免除される日で、
 種類として、法律で定められた法定休暇と
 会社独自の特別休暇などがあります。
 法定休暇は、年次有給休暇が代表的なものであり、
労働基準法で定められています。
 特別休暇は、結婚、慶弔など、就業規則など会社のルールで決められて
 います。
 
 よくトラブル相談頂く内容で
 「今日、休みたいので、有給でお願いします」
  と朝一番に従業員が言ってきた時に
 これは年次有給で処理をしないといけないのか、どうか?
 実は、従業員は取得した年次有給を自由に利用でき、事業主がその使途に
 関与することはできません。また、従業員は年次有給を利用する日を
特定する 権利も持っています。
 しかし、従業員が有給を取得することで「事業の正常な運営を妨げる」
 場合には、事業主にも時季変更権が認められるため、
 年次有給休暇を取得する前には、一定日数前までに、手続きをすること
など を就業規則に記載しておく必要があります。

 特別休暇は、会社独自の制度として、福利厚生として与えるもので
法律に基づくものでは、ありません。
就業規則に規定する場合に、継続して、何日与えるのか、分割して取得してもよいのか?
継続の場合、休日も含めて与えるのか、と明確に定める必要があります。
特別休暇を有給とするか、無給とするかも会社で決めることができますが、
福利厚生の趣旨からも、有給とするべきでしょう。

「私は、有給を取ったことがない」という意見をきくこともあります。
有給を取得する人としない人で、差があるのも、事実です。

年次有給休暇の計画的付与制度のご検討を>
年次有給休暇制度の計画的付与制度とは、労使協定を締結することに
より、年次有給の付与日数の5日を除いた残りの日数については、
計画的に、休暇の取得日を割り振ることができる制度です。

具体的には、
今年の夏期休暇が、8月13日(水)~8月15日(金)に設定した場合、
8月11日(月)8月12日(火)に、計画的付与することで、
8月9日(土)から8月17日(日)までの9連休となる企業さまも
多いと考えます。年次有給の取得がしやすくなると考えます。
問題点は、年次有給のない従業員に対する対応策は、検討が必要です。

<職場意識改善助成金のご案内>
年次有給休暇取得や所定外労働の削減に取り組む中小企業事業主に
助成があります。
○助成内容
  ・外部専門家によるコンサルティング(社労士など)
  ・就業規則労使協定などの作成・変更
  ・労務管理ソフトウェア
  ・労働能率の増進に資する設備機器等
    (食器洗い乾燥機、POS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)
○ 成果目標等の評価期間
平成27年1月末日までの3か月
○ 支給額
対象経費の合計額×補助率(上限を超える場合は、上限額)
 ・下記のa、bともに達成した場合・・補助率 3/4(上限80万円)
・下記のa、bどちらかを達成した場合・・補助率 5/8(上限66万円)
・下記のa、bともに未達成の場合・・補助率 1/2(上限53万円)

○労働能率の増進に資する機器等に係る支給要件
 労働能率の増進に資する機器等の導入・更新には、以下の全ての要件を
満たさないと支給されません。
a、年次有給休暇の取得促進・・年間取得日数を4日以上増加させる
b、所定外労働時間の削減・・月所定外労働時間を5時間以上削減する
○ 申請の流れ
 10月末日までに、「承認申請書」「計画書」を提出
          ↓
      提出した計画に沿って取り組みを実施
          ↓
     経費の支出を完了したら、「実施状況報告書」を提出
          ↓
        支給申請(締め切りは、27年2月末日)

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 総務の知恵 代表 人事賃金コンサルタント 社会保険労務士 中橋章好
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