• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

離職票と離職証明書は似ているけど違うよ。





2014年11月12日号 (no. 855)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




本日のテーマ【離職票離職証明書は似ているけど違うよ。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓



■同じものなの?


会社に所属して働いていると、労働保険社会保険に関する手続きは会社にお任せで、自分自身は制度の中身や手続きについてよく分からないまま過ごせます。11月頃になると、年末調整に関する書類にチョコチョコっと書くことはありますが、普段は公的保険の手続きに対処する機会はほとんど無い。

しかし、何らかの理由で会社を退職すると、突如として色々な手続きを自分で進めないといけなくなり、右往左往する人もいらっしゃるはずです。

退職すると、最初に考えるのは失業保険のことでしょう。失業保険雇用保険のことですが、退職した人がまず直面するのが雇用保険の手続きです。

資格喪失の届けだとか、離職証明書を作らないといけないとか、離職票はどこで手に入れるのかとか、「雇用保険被保険者証はどこに行った?」とか、今までは考えなくてよかったことが次々と現れ、それらに対処することになる。

人によっては、離職証明書と離職票はどう違うのかと思う人もいるでしょう。「同じものじゃないの?」、「会社が作るの?」、「いや、ハローワークが出すんじゃないか」など、この2つの書類がどのようなものかが分からなくなる人は少なくないはず。


では、離職証明書と離職票はどう違うのか。これが今回の話の焦点です。





■会社が作るのは離職証明書。離職票ハローワークが交付する。


結論から先に書くと、離職証明書は会社が作成する書類で、離職票ハローワークが交付する書類です。

書類の作成や手続きは会社が全部やってくれると思っていると、離職証明書も離職票も会社が作って渡してくれると考えてしまうかもしれませんが、上記のように違いがあります。


離職証明書は、簡単に書くと、「この人が退職しました」とハローワークに伝えるための書類です。この書類をハローワークが受け取ると、「あぁ、この人が離職したのね。じゃあ、失業保険の手続きをするんだろう」と準備にかかります。

一方、離職票は、会社から離職証明書を受け取ったハローワークが色々と処理を行い、その処理の後に発行する証明書です。この離職票ハローワークから会社に渡され、その後に社員本人に離職票が渡されます。「受け取った離職票を何に使うの?」と思うでしょうが、これは失業手当(正式には雇用保険基本手当のこと)を受け取るために必要な書類なのです。

失業手当を受け取るには離職票が必要ですが、これは会社が作って本人に渡すものではなく、ハローワークがそれを作って会社経由で間接的に渡される書類なのですね。会社から受け取るので、会社が離職票を作っているように思えてしまいますが、実際に作成するのはハローワークです。


離職証明書は会社が作り、離職証明書を受け取ったハローワーク離職票を作る。これが両者の違いです。






┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP