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タイムカード集計時の注意点

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    女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                   平成26年12月10日 第137号
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 こんにちは!
 特定社会保険労務士の長沢有紀です。

年末調整の時期で、事務所は非常に忙しくなっています。
 
 本日(12月10日 18時57分~20時54分)テレビ出演いたします。

 テレビ東京(テレビ北海道、テレビ大阪、TVQ九州放送
 びわ湖放送、テレビ和歌山、奈良テレビ放送、
 他にもあるかもしれません)

 「あなたの日常にある間違った常識!ソレダメ!」
 http://www.tv-tokyo.co.jp/program/detail/23428_201412101959.html 

 という年末特番で、年金のコーナーでお話させていただいています。
 私の出演部分は20時15分ぐらいからの予定と聞いていますが、
 変わることもあるかもしれません。

 司会がオードリーの若林さんと高橋真麻さんで
 出演者の方も、ご存じの方ばかりです。

 あくまで「情報・バラエティー番組」ということをご理解いただき
 温かい目(大目に)見ていただけたらと思います。
 
 「年金」という非常に複雑でわかりにくい制度を
 楽しく簡単に取り上げて、興味をもっていただくことが目的ですので、
 例外のような細かい説明は、かなりカットされています。

 台本はしっかり目を通していきましたが、
 まったく台本とは違う流れで、頭が真っ白になりました。

 ミスでストップする人はひとりもなく、
 甘えが許される雰囲気ではありませんでした。

 ↓ 収録の様子はこんな感じでした。
 http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20141203.html  
 
 年金の改正で一部、政治が関係してしまうところがあり、
 選挙の関係で、3分の1~半分程度カットとなったようですが、
 全部ボツにならなくてよかったです(笑)


 
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『 タイムカード集計時の注意点 』

 
 従業員が打刻したタイムカードをもとに、
 自社で給与計算をされている会社は多いと思いますが、
 このタイムカード集計はとても煩雑で、
 とても間違いやすいものです。

 以下にタイムカード集計時のチェックポイントをご紹介します。

(1)所定労働日数

 所定労働日数とは、「出勤義務のある」すべての日数のことです。

 賃金締切り期間(一般的には1カ月)の歴日数から、
 会社の就業規則従業員ごとの雇用契約で定められた
 所定休日を引いた日数になります。

 所定労働日数 = 賃金締切り期間の暦日数 - 所定休日

(2)出勤日数・欠勤日数

 タイムカードの打刻された日を見てもカウントできますが、
 従業員の打刻漏れを「欠勤扱い」にはできませんので、
 慎重に確認をする必要があります。

(3)有給休暇

 所定労働日にもかかわらず、タイムカードに打刻されていない日が
 欠勤扱いなのか有給扱いなのかを確認します。

 事前に有給取得の届出がある場合は、
 適正に申請ができているかもチェックします。
 既に有給が残っていなかったり、新入社員のため
 まだ有給が発生していない場合もあるので、注意が必要です。

(4)残業

 会社で定めている終業時間以降の労働時間以外に、
 始業時間前の早出残業が無いかも確認をします。

 会社の規定に応じて割増賃金を計算しますが、
 原則、労働基準法で定められた労働時間の上限である
 1日8時間、1週間40時間(法定労働時間)を超えると
 2割5分以上の割増賃金を支払います。

(5)休日出勤

 所定休日に出勤している場合、割増賃金が発生することが
 ありますので、所定休日における出勤日数と時間数を数えます。

 なお、所定休日に出勤したことにより、
 週40時間(法定労働時間)を超えた場合、
 超えた時間分の割増賃金が必要です。

 また法定休日に出勤した場合にも
 割増賃金が必要となります。
 法定休日は、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上
 与えなければいけないことになっています。

(6)遅刻・早退

 会社の規定により、遅刻や早退の時間分の賃金が給与から
 控除されることがありますので、それぞれの時間数を確認します。

(7)確認印

 タイムカードの内容、欠勤・有給・残業・遅刻早退など、
 届出書類がある場合は所属長の押印があるかを確認します。
 会社の規定にもよりますが、事前申請が適正にされていない場合は
 処理が進められない場合もあります。

 実際の給与計算をする際には、上記に加え、税金や社会保険料など、
 一度間違ってしまうと、のちのち大変なことになるポイントが
 数多く存在します。

 従業員とのトラブルになる前に、給与計算のプロにお任せすることを
 お勧めいたします。


   
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~長沢有紀オフィシャルサイト~

              
 ■アドバンス社会保険労務士法人 ホームページ
 http://www.roumushi.jp/  
              
 ■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性社労士
 http://ameblo.jp/nagasawayuki/
 
 ■書籍 社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
 http://www.roumushi.jp/book2010.html

 ■書籍 女性社労士 年収2000万円をめざす
 http://www.roumushi.jp/book.html 

 ■書籍(最新刊) 500社を見てきた社労士がこっそり教える
         「女性社員のホンネ」
 http://www.roumushi.jp/book2013.html



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 『 オススメ新刊のご紹介 』(ブログ掲載順)


 だいぶご紹介を忘れていましたので、たくさんになります。
 ご興味のある内容があれば、ブログに詳しく書いてありますので
 ぜひご覧いたただき、冬休みにでもお読みください。


 ・「よくわかる「多様な正社員制度」と就業規則見直しのポイント」
  (日本法令) 特定社会保険労務士 岩崎仁弥先生 著 
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20141130.html


 ・「人前であがらずに3分間堂々と話ができる本」(ぱる出版)
   麻生けんたろう氏 著
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20141028.html


 ・「注目の「改正動向」「裁判例」「実務」がわかる
徹底解説!労働時間 (日本法令)
特定社会保険労務士 岩崎仁弥先生 著
http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20141002.html


・「「イマドキの不倫事情と離婚」 (祥伝社) 
行政書士 露木幸彦先生
   http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20140821.html


・「お母さん、明日からぼくの会社はなくなります」
(角川学芸出版)行政書士 横須賀輝尚先生
   http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20140413.html


 ・「他人は教えてくれない
ワーキングマザーの働き方 マル得ガイド」
  (アニモ出版) 特定社会保険労務士 冨樫晶子先生
   http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20140313.html


 ・「トラブルにならない『会社に有利な』ルールの作り方」
  (日本実業出版社)特定社会保険労務士 井寄奈美先生
   http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20140310.html
   

 
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 【 編集後記 】


 たぶん、今はそこまでデブというほどではないと思うのですが、
 モニターに映った自分の姿を見ながら(←結構余裕?)

 「その太さ(特に下半身…さらに足)、ソレダメ!」
 と強く思いました(涙)

 「芸能人の方とお話ができるか」とよく質問を受けますが、
 そんなチャラチャラしたことが許される雰囲気ではありません。

 でもメイク室ではいろいろな方とごいっしょになりますし、
 廊下ですれ違うこともありますし、控室にはられている名前は
 そうそうたる顔ぶれです。

 でも社労士として、地元密着でお客様と近い距離で
 コツコツ地味にいきたと思いますし、
 それが一番じゃないかな?私にはそれが向いているという気持ちは、
 変わることはありません。

  
 
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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
      代表社員・特定社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0021
      埼玉県所沢市東所沢1-4-1 ヤマザキビル3階
      JR武蔵野線東所沢駅 徒歩3分  
      TEL 04(2951)8255 FAX 04(2951)8266
      (4/28~ 事務所移転いたしました)
        
      http://www.roumushi.jp/

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