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パナマ文書データベース公表

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.336-2016.05.16
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。

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移転価格文書の作成、更新はお済ですか?
・BEPS対応しなければならない。
・移転価格文書の作成、どうすればいいかわからない。
・一度作成してあるけど、その後、更新していない。
など、移転価格に関するご相談はエキスパーツリンクにどうぞ!
http://www.expertslink.jp/service/transfer/
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エキスパーツリンク、公認会計士紺野良一にご意見、ご要望、ご相談など
ありましたら、こちらにどうぞ。紺野に直接届きます。
http://clap.mag2.com/hesouwraga
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]移転価格文書はどのように作成するのか~独立企業間価格の算定
2.[NEWS]消費増税再び延期、首相サミット後に表明
3.[NEWS]会計監査人の異動、新日本の退任目立つ
4.[NEWS]「ヒールを履いていない」理由に帰宅命じられ
5.[NEWS]ICIJ パナマ文書データベース公表
6.[会社法]特定譲渡制限付株式の会社法上の取扱い
7.[編集後記]

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1.[税務]移転価格文書はどのように作成するのか~独立企業間価格の算定
===================================
これまで、グループ間においてどのような取引があるか、グループ内企業がそ
れぞれどのような役割を行っているのかといった事実関係の確認を行ってきま
した。

ここからは、事実関係を踏まえて独立企業間価格の算定を行い、移転価格上問
題があるか無いかを検討していくことになります。

独立企業間価格は、数ある算定方法のうち最も適切な方法を事案に応じて選定
します。なお、最も適切な方法の選定にあたっては、国外関連取引の内容及び
その当事者が果たす機能その他の事情を勘案して選定します。勘案すべき事項
とは、措置法通達で以下の項目があげられています
(措置法通達66の4(2)-1、66の4(3)-3)。

(1) 法人、国外関連者及び非関連者の行う事業の内容等の検討
棚卸資産の種類、役務の内容等
・売手または買手の果たす機能
契約条件
・市場の状況
・売手又は買手の事業戦略
(2) 独立企業間価格の算定における各算定方法の長所及び短所
(3) 国外関連取引の内容および当事者が果たす機能等に対する算定方法の適
合性
(4) 各算定方法を適用するために必要な情報の入手可能性
(5) 国外関連取引と非関連者間とのの類似性の程度

 このうち、「売手または買手の果たす機能」については、売手又は買手の負
担するリスク、売手又は買手の使用する無形資産等も考慮することとしていま
す。
また、「市場の状況」とは、取引段階(小売または卸売、一次問屋または二
次問屋の別)、取引規模、取引時期、政府の政策の影響等も考慮して判断する
としています。
さらに「売手又は買手の事業戦略」とは、売手又は買手の市場参入時期等も
考慮して判断するとしています。

これらを検討したうえで、
1.検証単位(個別に取引を検証するか、包括して検証するか)
2.比較対象取引(どのようにして類似性のある取引を探すか)
3.独立企業間価格算定方法(どの方法が最も適切か)
4.利益水準指標(価格で検証するか、利益率で検証するか)
5.複数年度のデータ及び四分位法によるレンジの利用

について記載していくことになります。
次回以降、記載すべき内容について解説を行っていきます。

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2.[NEWS]消費増税再び延期、首相サミット後に表明
===================================
「再延期」の報道が今度は日経からでました。以前産経が出しましたが、直接
政府が発表する前に観測気球が相次いでいます。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS13H56_T10C16A5MM8000/

記事によると、

・首相は、2017年4月に予定する消費税率10%への引き上げを再建期する方針を
固めた。サミット後に表明見通し。衆参同一選は見送る。
・2015年10-12月期のGDP改定値が実質で前期比0.3%減。2016年1-3月期のGDP
速報値も低成長予想。消費者物価下落。熊本地震。中国をはじめとする新興
国経済に陰り。原油市場不安定。円高、株安など不安材料多い。
・政府は増税延期の影響の検討に着手した。予定より2年後の2019年4月であ
れば「東京五輪前で景況の改善が期待できる」との声がある。

とのことです。これだけ相次ぐと本当に延期されるかもしれないという気にな
ってきますね。その場合、国民の信は問わずともよいのかという気もしますが、
今は国民も概ね納得しつつあるのかもしれません。

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3.[NEWS]会計監査人の異動、新日本の退任目立つ
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こちらの記事です。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/e6cf866480a7c63349257fb100830be8?OpenDocument

4/27~5/12の東証「適時開示情報」によると、
会計監査人公認会計士等の異動」を発表したのは22社。

うち、新日本が「退任」したのは11社

東洋機械金属
Jストリーム
SFPダイニング
トランスコスモス
JALUX
川本産業
こころネット
朝日ラバー
ツムラ
オイレス工業
マイスターエンジニアリング

です。理由にも言及されています。ご覧ください。もちろん東芝や富士フィル
ムもありますけど。

また、その後もカルビー、王子HD、リーダー電子など新日本からの変更が相次
いでいるようです。

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4.[NEWS]「ヒールを履いていない」理由に帰宅命じられ
===================================
これが一般企業であれば特にここには載せないのですが、PWCロンドンでの話
のようなので。。。
http://www.bbc.com/japanese/36273827

「企業受付業ポーティコに臨時採用されたニコラ・ソープさん(27)は昨年
12月、ロンドンのPwC(プライスウォーターハウスクーパース)に出社した
ところ、「高さ5センチから10センチのハイヒール」を履くようにと指示され
た。ソープさんがこれを断り、男性の同僚たちは同じように指示されていない
と不満をあらわにしたところ、日給なしで帰宅を命じられたという。」

・服装規定はポーティコ社のもので、PWCには男女問わず特定の服装規定を設
けていない。
・仕事は依頼人を会議室に案内すること。
・ソープさんは、女性が仕事でハイヒール着用を強制されないよう法改正を
求め署名を集め始めた。

とのことです。こういう服装規定は確かに性差別にあたるのではないでしょう
か。日本でもあるのでしょうか。PWCの対応もどうかと思いますね。契約違反
にあたる行為だったとはいえ、会計事務所の受付嬢がハイヒールでなければい
けないのでしょうか?

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5.[NEWS]ICIJ パナマ文書データベース公表
===================================
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)がパナマ文書に記載されていたとさ
れる法人や個人の名前のデータベースを5月10日にホームページで公開してい
ます。

https://offshoreleaks.icij.org/

Japanといれて検索すると、Offshore entities(48)、Officers(12)、
Intermediaries(2)、Addresses(742)とでます。

このメルマガ読者の方はもちろんご承知のことと思いますが、タックスヘイブ
ンに資産を移したり、事業を行ったりすることは正当な手続を踏んでいれば違
法なことではありません。不当に税金を逃れているということにならないよう
に、各国ともタックスヘイブン対策の税制を導入しており、日本でももちろん
あります。このため、事業所得をタックスヘイブンのペーパーカンパニーに移
すなどということは基本的に不可能です。

===================================
6.[会社法]特定譲渡制限付株式の会社法上の取扱い
===================================
以前ご紹介したリストリクテッド・ストック会社法上の取扱いもまとめてお
きたいと思います。

法人からその法人役員又は従業員等(「役員等」)にその役員等による役務
提供の対価として一定期間の譲渡制限その他の条件が付されている株式を特定
譲渡制限付株式といいますが、この会社法上の手続きは大体以下のような流れ
になるようです。

(1)株主総会において取締役全体に対する報酬総額を決議

この決議は、「既存の金銭報酬の枠を利用するのではなく、改めて金銭報酬
しての株主総会決議による承認を得ることとし、その際には、その金銭報酬
権が譲渡制限付株式と引換えに現物出資されることや、その譲渡制限付株式の
概要についても説明することが望ましい」とされているようです。

(2)取締役会において取締役個人に対する金銭報酬債権の付与を決議

(3)取締役会において株式の第三者割当て(新株の発行又は自己株式の処分)
を決議

ここがわかりにくいのですが、例えば、取締役会決議により支給される金銭報
債権の全部を現物出資財産として払込み、株式の発行又は処分を受けるもの
とし、その1株当たりの払込金額はその取締役会決議の日の前営業日における
取引所における会社の普通株式の終値とするようなことが考えられるようです。

さらに、法人税法第34条第1項第2号に規定する「届出が不要となる事前確定届
出給与」に該当する「特定譲渡制限付株式による給与」として特定譲渡制限
株式を交付するためには、職務執行開始日(原則、定時株主総会の日)から1
月を経過する日までにこの取締役会決議等により取締役個人別の確定額報酬
議を行うことが必要となります。


(4)会社と各取締役との間で特定譲渡制限付株式に関する契約(割当契約)を
締結

この契約の締結も重要な業務の執行に該当する場合があると考えられるほか、
利益相反取引になることも考えられ、取締役会の承認が必要になる場合が考え
られますので、上記の取締役会決議と併せて承認をとることが考えられるよう
です。

(5)払込期日において、各取締役による上記(2)の金銭報酬債権の現物出資と引
換えに、各取締役に特定譲渡制限付株式を交付

ということになります。はたして日本でどれほど普及するのでしょうか。個人
的には興味があります。

===================================
7.[編集後記]
===================================
今日は東京ドームで野球観戦してきました。
お客様からいただいたチケットでスターシートというバックネット裏のゾーン
でした。ありがとうございました。とてもいい場所で選手の動きもボールもよ
くみえました。
妻、こどもは何かと忙しいとのことで、母を連れて行きました。試合は巨人が
ギャレットの内野ゴロの間に1点、亀井の2点タイムリーで3点、ヤクルトはバ
レンティンのホームランなどで2点でしたので巨人が勝ちました。高木、マシソ
ン、澤村もみれましたし、なかなか楽しい野球観戦でした。母とも、体調のこ
と、子供たちのことなど色々と話しができましたし、また、普段は神経痛など
の痛みがあるのですが、今日は楽しかったからか、感じなかったそうで、とて
も良い日だったと思います。ちょっと遅かったですけど母の日のイベントとい
う感じでした。

公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。

トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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