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平成28年-国年法問3-A「遺族基礎年金に係る遺族」

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■□   2017.4.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No704 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成29年度社会保険労務士試験について

3 平成28年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制採用状況>

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第49回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。

同時に、受験案内も発表されています。

受験申込書の受付期間は、
平成29年4月17日(月)から平成29年5月31日(水)までです。

そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めましょう。

いろいろと注意事項が記載されていますので。

たとえば、受験手数料の納付について、
試験センターの窓口では支払うことができないとか、
ATMから納付すると、受験できない場合があったり、
モバイルバンキングの使用は禁止されているなど、
しっかりと確認をしましょう。


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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
  (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
   講師:加藤光大
   場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

   会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)


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└■ 2 平成29年度社会保険労務士試験について
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平成29年度社会保険労務士試験の試験日は、8月27日(日)です。

試験時間は、昨年度と同様で、選択式が午前中になっています。

具体的な時間は、

       着席時間  試験開始時刻  試験終了時刻

選択式試験  10:00    10:30      11:50

択一式試験  12:50    13:20      16:50

です。


試験科目は、例年どおり、

 選択式試験 8問
  労働基準法及び労働安全衛生法 1問
  労働者災害補償保険法 1問
  雇用保険法 1問
  労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
  社会保険に関する一般常識 1問
  健康保険法 1問
  厚生年金保険法 1問
  国民年金法 1問
  
  ※昨年度と同様に「労働保険保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
   ありませんと受験案内に記載されています。

 択一式試験 70問
  労働基準法及び労働安全衛生法 10問
  労働者災害補償保険法 7問
  雇用保険法 7問
  労働保険保険料の徴収等に関する法律 6問
  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
  健康保険法 10問
  厚生年金保険法 10問
  国民年金法 10問
  
です。
           
試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
平成29年4月14日(金)現在施行のものとされています。


合格者の発表は、平成29年11月10日(金)です。


詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf



それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を
持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定
したとき」は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。

それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。


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└■ 3 平成28年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制採用状況>
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今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「変形労働時間制採用状況」
です。

変形労働時間制採用している企業割合は60.5%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:70.7%
300~999人:67.2%
100~299人:64.0%
30~99人 :58.5%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

1年単位の変形労働時間制」 :34.7%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :23.9%
フレックスタイム制」    :4.6%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 12-4-E 】

変形労働時間制みなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制
比べフレックスタイム制の方が高い。


【 28-4-C 】

フレックスタイム制採用している企業割合は、3割を超えている。


【 18-2-A 】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【 24-5-C 】

何らかの形で変形労働時間制採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。



【 12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 28-4-C 】は、フレックスタイム制採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。


これらに対して、【 18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成28年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制採用割合は、

1,000人以上:22.3%
300~999人:28.5%
100~299人:34.2%
30~ 99人:35.8%

となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 24-5-C 】も正しい内容でした。。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成28年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が76.9%で最も高く、
金融業、保険業が26.9%で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:75.5%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:64.8%
「製造業」:67.5%
採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問3-A「遺族基礎年金に係る遺族」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後
であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、
妻は遺族基礎年金保険料納付要件を満たしているものとする。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-7-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。


【 9-8-C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11-3-D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14-3-A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金に係る遺族」に関する問題です。

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、【 28-3-A 】以外の問題の
出題当時、「子のある妻」か「子」でした。
そのため、「夫」が遺族に含まれる内容であった場合、誤りでした。
ただ、【 28-3-A 】にあるように平成26年4月1日以後は、
「夫」も遺族となり得ます。
ですので、【 28-3-A 】は正しく、
【 9-8-C 】、【 11-3-D 】、【 14-3-A 】は、出題当時は誤りで、
現在の規定では正しくなります。

そこで、【 19-7-C 】ですが、
「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としています。
いわゆる内縁関係にある者の扱いは、妻でも、夫でも変わりません。
つまり、内縁関係の夫も含まれます。
ということで、誤りです。

夫と妻について、要件が異なるようにして出題する、
たとえば、夫には年齢要件があるようにして出題し、誤りを誘うなんてことも
あるかもしれません。
夫、妻いずれについても年齢要件はありません。

夫と妻、何か違うような内容で出題されたら、注意しましょう。


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              加藤 光大
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