2017年5月19日号 (no. 972)
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本日のテーマ【マイナンバーカードを普及させる決め手はコレ】
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2017年3月時点で、マイナンバーカードの普及率は8.4%とのことだが、放っておくだけでは普及しないのがこの手の道具。住基カードが普及しなかったのは、それを使う必要が無かったから。
「申請してね」と言葉でお願いするだけでは人は動かないので、何らかのインセンティブを与えないといけない。
マイナンバーカードを普及させる決め手になるとすれば、それはカードを保険証として使うようにする方法。保険証として使うようにすると、普及率は一気に上昇する。
http://www.growthwk.com/entry/2017/01/10/211253
book870(マイナンバーカードが保険証に。今の保険証は使えなくなるの?)
ほとんどの人にとっては、保険証を持たないわけにはいかないので、ほぼ全員がマイナンバーカードを持つようになる。マイナンバーカードを、あってもなくてもいいものではなく、必要なものにしてしまうというわけだ。
流れとしては、1年ほど猶予期間を設けて、今の保険証は無効化し、強制的に切り替える。マイナンバーカードを持っていないと、
健康保険を利用できないようにする。
マイナンバーカードを保険証として使えると利便性は向上する。
退職時に保険証を返却する必要がなくなる。
社会保険に加入した段階で保険証を受け取らなくていい。
利用を開始するまでのタイムラグが少なくなる。
資格取得の手続きが済むと、すぐにマイナンバーカードを保険証として使える。今までだと、
保険証が届くまでは病院代は全額負担で、後から払い戻しを受けていた。そういうことも少なくなる。
会社経由で
健康保険への加入手続きをするので、事務担当の人によって手続きの早さに違いがあって、早いところと遅いところでバラつきがある。さらに、保険証が届いたら、会社から本人に手渡すまでのタイムラグもある。
今のように、資格取得手続きをして、保険証を本人までリレーしていく方法だと、
健康保険を使えるようになるまで数日、場合によっては1週間とか、それ以上の時間がかかる。
社会保険に加入したら、すぐに保険証を受け取りたい。それが加入者の望むことなので、利用開始までのタイムラグは小さければ小さいほどいい。
マイナンバーカードを保険証として使えるならば、必要な手続きは
被保険者データの書き換えだけなので、資格取得の手続きが完了次第、保険証機能が有効化される。必要な時間としては、資格取得申請の手続き、
健康保険協会での受付、ここまでなので、早ければ即日で保険証を使えるようになる。遅くとも翌日でしょう。
また、
退職時の手続きもラクになります。
資格喪失の手続きが終われば、保険証を返却する必要はなく、手続きが完了したら保険証機能は無効化され、次の手続きに移行できる。
会社の事務担当の人に保険証を渡して(事務担当の人が休みだったりすると、後日になり、ここでも時間がかかる)、そこから
資格喪失手続きだの、保険証の送付だのとやっていくので、やはり数日必要だったりします。
資格喪失で時間がかかると、転職する人には厄介で、次の職場で
社会保険に加入する手続きが遅れます。
健康保険への加入であれ、
資格喪失であれ、マイナンバーカードを使うと、サーバーのデータを書き換えて手続きが終わりますので、手続きがラクに、かつ早くなります。
さらに、手続きを電子申請で済ませれば、さらに処理は早くなるでしょう。
手続きが完了したら、「お持ちのマイナンバーカードが保険証として使えるようになりました」とメールなどで連絡してくれるとありがたい。こういう細かい連絡は人を安心させますので、思いのほか重要です。
このように、マイナンバーカードを保険証にすれば、すぐにカードの普及率は上がっていくでしょう。多少の反発はあるでしょうが、必要なものだと思わせるのがキモ。住基カードは必要なものではなかったので普及しなかったのですから、生活に必要な保険証をマイナンバーカードに融合させて、使わざるを得ない状況にする。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/03/131405
book878(スマホがマイナンバーカード用のICカードリーダーになる)
スマホ本体にはNFC機能が搭載されていて、ICカードリーダーとしても使えるようになっていきます。今は対応機種が限られているものの、iPhone7からはFelicaに対応したので、iPhoneでマイナンバーカードを読み取れるようになるのもそう遠くはないはずです。
iPhoneでマイナンバーカードを読み取り、電子証明書で本人確認をして、
健康保険で必要な手続きを済ませる。そして、手続きの結果が反映されるのは24時間以内。
限度額適用認定証の発行手続きも、自分のスマホとマイナンバーカードで可能になれば、認定証の発行も当日、遅くとも翌日には完了するでしょう。今のように紙の認定証を発行せず、マイナンバーカードを病院に持って行って認証すると、限度額適用認定を受けたかどうかが分かる。
健康保険関連でマイナンバーカードを利用できれば、素晴らしい便利さを享受できるでしょうね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170519_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170519_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170519_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170519_4
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2017年3月時点で、マイナンバーカードの普及率は8.4%とのことだが、放っておくだけでは普及しないのがこの手の道具。住基カードが普及しなかったのは、それを使う必要が無かったから。
「申請してね」と言葉でお願いするだけでは人は動かないので、何らかのインセンティブを与えないといけない。
マイナンバーカードを普及させる決め手になるとすれば、それはカードを保険証として使うようにする方法。保険証として使うようにすると、普及率は一気に上昇する。
http://www.growthwk.com/entry/2017/01/10/211253
book870(マイナンバーカードが保険証に。今の保険証は使えなくなるの?)
ほとんどの人にとっては、保険証を持たないわけにはいかないので、ほぼ全員がマイナンバーカードを持つようになる。マイナンバーカードを、あってもなくてもいいものではなく、必要なものにしてしまうというわけだ。
流れとしては、1年ほど猶予期間を設けて、今の保険証は無効化し、強制的に切り替える。マイナンバーカードを持っていないと、健康保険を利用できないようにする。
マイナンバーカードを保険証として使えると利便性は向上する。
退職時に保険証を返却する必要がなくなる。
社会保険に加入した段階で保険証を受け取らなくていい。
利用を開始するまでのタイムラグが少なくなる。
資格取得の手続きが済むと、すぐにマイナンバーカードを保険証として使える。今までだと、保険証が届くまでは病院代は全額負担で、後から払い戻しを受けていた。そういうことも少なくなる。
会社経由で健康保険への加入手続きをするので、事務担当の人によって手続きの早さに違いがあって、早いところと遅いところでバラつきがある。さらに、保険証が届いたら、会社から本人に手渡すまでのタイムラグもある。
今のように、資格取得手続きをして、保険証を本人までリレーしていく方法だと、健康保険を使えるようになるまで数日、場合によっては1週間とか、それ以上の時間がかかる。社会保険に加入したら、すぐに保険証を受け取りたい。それが加入者の望むことなので、利用開始までのタイムラグは小さければ小さいほどいい。
マイナンバーカードを保険証として使えるならば、必要な手続きは被保険者データの書き換えだけなので、資格取得の手続きが完了次第、保険証機能が有効化される。必要な時間としては、資格取得申請の手続き、健康保険協会での受付、ここまでなので、早ければ即日で保険証を使えるようになる。遅くとも翌日でしょう。
また、退職時の手続きもラクになります。資格喪失の手続きが終われば、保険証を返却する必要はなく、手続きが完了したら保険証機能は無効化され、次の手続きに移行できる。
会社の事務担当の人に保険証を渡して(事務担当の人が休みだったりすると、後日になり、ここでも時間がかかる)、そこから資格喪失手続きだの、保険証の送付だのとやっていくので、やはり数日必要だったりします。資格喪失で時間がかかると、転職する人には厄介で、次の職場で社会保険に加入する手続きが遅れます。
健康保険への加入であれ、資格喪失であれ、マイナンバーカードを使うと、サーバーのデータを書き換えて手続きが終わりますので、手続きがラクに、かつ早くなります。
さらに、手続きを電子申請で済ませれば、さらに処理は早くなるでしょう。
手続きが完了したら、「お持ちのマイナンバーカードが保険証として使えるようになりました」とメールなどで連絡してくれるとありがたい。こういう細かい連絡は人を安心させますので、思いのほか重要です。
このように、マイナンバーカードを保険証にすれば、すぐにカードの普及率は上がっていくでしょう。多少の反発はあるでしょうが、必要なものだと思わせるのがキモ。住基カードは必要なものではなかったので普及しなかったのですから、生活に必要な保険証をマイナンバーカードに融合させて、使わざるを得ない状況にする。
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book878(スマホがマイナンバーカード用のICカードリーダーになる)
スマホ本体にはNFC機能が搭載されていて、ICカードリーダーとしても使えるようになっていきます。今は対応機種が限られているものの、iPhone7からはFelicaに対応したので、iPhoneでマイナンバーカードを読み取れるようになるのもそう遠くはないはずです。
iPhoneでマイナンバーカードを読み取り、電子証明書で本人確認をして、健康保険で必要な手続きを済ませる。そして、手続きの結果が反映されるのは24時間以内。
限度額適用認定証の発行手続きも、自分のスマホとマイナンバーカードで可能になれば、認定証の発行も当日、遅くとも翌日には完了するでしょう。今のように紙の認定証を発行せず、マイナンバーカードを病院に持って行って認証すると、限度額適用認定を受けたかどうかが分かる。
健康保険関連でマイナンバーカードを利用できれば、素晴らしい便利さを享受できるでしょうね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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