2017年6月24日号 (no. 989)
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本日のテーマ【勤務インターバル制度は難しくない。】
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仕事が終わって、次の仕事を開始するまでどれぐらいの時間を空ければいいか。これが勤務間のインターバルです。
インターバルというと、運動するときのインターバルトレーニングが思い浮かびます。ガーッと30mを全力疾走して、ジョギングで元の場所に戻ってくる。その後に、また30mを全力疾走して、ジョギングで戻る。これがインターバルトレーニングの一例です。
つまり、オンとオフの切り替えるのがインターバルなわけです。
例えば、夜の19時まで仕事をして、次の日は朝の9時から仕事を始めるとします。この場合のインターバルは、19時から翌日の9時までなので、14時間です。
終業して次の始業までの時間間隔をどれぐらい空けたらいいのかを決めるのが勤務インターバル制度なのです。
「勤務インターバル制度」という言葉を聞くと、難しそうなイメージを抱きますけれども、次の出勤までどれぐらいの時間を空けるかという話なので、簡単なことです。
「じゃあ、具体的に何時間空ければいいの?」と疑問に思うところですが、これには答えがあります。
「
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の改正案(2017年5月時点では、まだ改正されていない)の中に、
「事業主は、その
雇用する
労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和が図られるよう、終業から次の始業までの間に少なくとも十一時間の休息のための時間を確保するように努めなければならない」
という内容があります。
ここに書かれているように、次の出勤まで11時間以上空ければOKというわけです。
http://www.growthwk.com/entry/2016/01/26/143443
労働時間に対するインターバル規制が無かった
労働基準法。
先ほどの例だと、19時から翌日9時までの間に14時間空いていますから、これならば大丈夫です。
夜の19時に仕事を終えたら、そこから11時間以上なので、最短でも次の始業は翌朝6時以降でないといけないわけです。夜の22時まで残業して、翌日は6時から会議というスケジュールだと、11時間以上空いていないためダメなのです。
ただ、この時間設定の部分で、インターバルタイムを9時間に設定している企業もあります。2017年6月時点ではまだ法改正されていませんから、時間数に決まりがありません。しかし、法律が改正されれば、11時間以上のインターバルタイムが必要になりますので、二度手間を避けるためにも、最初から11時間に設定しておくのがオススメです。
すでにKDDIでは勤務インターバルを導入していて、退社してから出社するまで11時間以上あけるように促しています。
http://www.growthwk.com/entry/2015/07/05/115148
退社後11時間は勤務できないように。(Sun.20150705)
勤務インターバルを導入するならば、
助成金もあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
職場意識改善
助成金(勤務間インターバル導入コース)
助成金を受けるには、終業時間にリミットを設け、
始業時間にも条件を付ける必要があります。例えば、夜の20時以降は就業を禁止。さらに、午前9時以前の始業を禁止する。こうすれば、必然的に13時間のインターバルを確保できますから、
助成金の対象になります。
助成金は実際に要した
費用の一部を
補助(
費用の3/4。上限は最大で50万円)するものですから、勤務インターバルを導入するために何らかの投資が必要です。
具体的な内容としては、終業時間までにキチンと事業所から出ているかをチェックするためのネットワークカメラの設置があります。タイムカード機を置いているところにカメラを設置して録画しておくのもいいでしょうね。
20時以降に職場に滞留している人がいないかをネット経由のカメラでチェックすることができますのでこれは支給対象となりえます。
あとは、勤務インターバル制度を導入する前の研修費もありますね。
就業規則や
労使協定の作成や変更の
費用もあります。
すでに、実態として勤務間のインターバルが11時間以上になっており、インターバル制度を導入していないならば、導入は容易ですので、検討してみてはいかがでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170624_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170624_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170624_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170624_4
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本日のテーマ【勤務インターバル制度は難しくない。】
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仕事が終わって、次の仕事を開始するまでどれぐらいの時間を空ければいいか。これが勤務間のインターバルです。
インターバルというと、運動するときのインターバルトレーニングが思い浮かびます。ガーッと30mを全力疾走して、ジョギングで元の場所に戻ってくる。その後に、また30mを全力疾走して、ジョギングで戻る。これがインターバルトレーニングの一例です。
つまり、オンとオフの切り替えるのがインターバルなわけです。
例えば、夜の19時まで仕事をして、次の日は朝の9時から仕事を始めるとします。この場合のインターバルは、19時から翌日の9時までなので、14時間です。
終業して次の始業までの時間間隔をどれぐらい空けたらいいのかを決めるのが勤務インターバル制度なのです。
「勤務インターバル制度」という言葉を聞くと、難しそうなイメージを抱きますけれども、次の出勤までどれぐらいの時間を空けるかという話なので、簡単なことです。
「じゃあ、具体的に何時間空ければいいの?」と疑問に思うところですが、これには答えがあります。
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の改正案(2017年5月時点では、まだ改正されていない)の中に、
「事業主は、その雇用する労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和が図られるよう、終業から次の始業までの間に少なくとも十一時間の休息のための時間を確保するように努めなければならない」
という内容があります。
ここに書かれているように、次の出勤まで11時間以上空ければOKというわけです。
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労働時間に対するインターバル規制が無かった労働基準法。
先ほどの例だと、19時から翌日9時までの間に14時間空いていますから、これならば大丈夫です。
夜の19時に仕事を終えたら、そこから11時間以上なので、最短でも次の始業は翌朝6時以降でないといけないわけです。夜の22時まで残業して、翌日は6時から会議というスケジュールだと、11時間以上空いていないためダメなのです。
ただ、この時間設定の部分で、インターバルタイムを9時間に設定している企業もあります。2017年6月時点ではまだ法改正されていませんから、時間数に決まりがありません。しかし、法律が改正されれば、11時間以上のインターバルタイムが必要になりますので、二度手間を避けるためにも、最初から11時間に設定しておくのがオススメです。
すでにKDDIでは勤務インターバルを導入していて、退社してから出社するまで11時間以上あけるように促しています。
http://www.growthwk.com/entry/2015/07/05/115148
退社後11時間は勤務できないように。(Sun.20150705)
勤務インターバルを導入するならば、助成金もあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
助成金を受けるには、終業時間にリミットを設け、始業時間にも条件を付ける必要があります。例えば、夜の20時以降は就業を禁止。さらに、午前9時以前の始業を禁止する。こうすれば、必然的に13時間のインターバルを確保できますから、助成金の対象になります。
助成金は実際に要した費用の一部を補助(費用の3/4。上限は最大で50万円)するものですから、勤務インターバルを導入するために何らかの投資が必要です。
具体的な内容としては、終業時間までにキチンと事業所から出ているかをチェックするためのネットワークカメラの設置があります。タイムカード機を置いているところにカメラを設置して録画しておくのもいいでしょうね。
20時以降に職場に滞留している人がいないかをネット経由のカメラでチェックすることができますのでこれは支給対象となりえます。
あとは、勤務インターバル制度を導入する前の研修費もありますね。就業規則や労使協定の作成や変更の費用もあります。
すでに、実態として勤務間のインターバルが11時間以上になっており、インターバル制度を導入していないならば、導入は容易ですので、検討してみてはいかがでしょうか。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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