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年金の受給時期を75歳まで遅らせるとお得なの?







2017年12月26日号 (no. 1052)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【年金の受給時期を75歳まで遅らせるとお得なの?】
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年金を受け取り始めるのは65歳から。このように理解している方もいらっしゃるでしょうが、この受取時期は変更できます。

最短で60歳から受給できますし、最も遅い時期だと70歳から受給できます。また、早く受け取り始めると少し年金が減り、遅く受け取ると年金が増えるようになっています。


「おっ! 年金が増えるのか。じゃあ、遅く受け取った方がいいんだな」と思う方もいらっしゃるでしょうが、話はそう簡単ではありません。


65歳からの受け取りが標準となっていて、それよりも早く年金を受け取ると、本来の支給額に減額率を掛けて、減額された年金が支給されます。逆に、65歳よりも後の時点から受け取り始めると、遅らせただけ支給額に加算率が掛けられて、増額された年金が支給されます。

年金受給開始の上限が75歳に変更されるとの報道がありますが、全員が一律で75歳支給になるわけではなく、選択ができるようになるという意味です。早く受け取りたい人は60歳から受け取れますし、後から、例えば67歳とか69歳、71歳というように後から受け取れる選択肢も用意しますよ、ということです。

今は60歳から70歳まで選択可能ですが、それを60歳から75歳まで可能にするというわけです。


「ということは、年金が増えるんだから、なるべく遅く受け取るほうがいいの?」と思うところですが、後から受け取れば、確かに年金は増えます。これは間違ありません。しかし、支払ってきた年金保険料を回収する時期が遅れるという欠点があります。


例えば、長い間、年金保険料を支払ってきて、総額で1,500万円の保険料を支払った人ならば、早い段階で最低でも1,500万円は回収しないといけませんよね。

年金では、支払った保険料をなるべく早く回収するのが得策です。それゆえ、1ヶ月あたりの年金の受取額が減ったとしても早く受け取り始めるのが正解です。


自分が何歳まで生きれるかは分からないものですから、63歳で死亡するかもしれないし、67歳で亡くなるか、84歳まで生きるのか、本人にも分かりません。

後から受け取るほうが年金が増えて得だ、と考えて受給時期を遅らせている間にあの世に行ってしまったら勿体無い。


ここで、「でも、死亡したら遺族年金があるでしょ?」と思う方もいるでしょう。確かに、年金には老齢年金以外にも、障害年金遺族年金がありますから、死亡すれば遺族年金が出るだろうと考えるのは自然なことです。

しかし、遺族年金を受け取るには受給できる人がいないといけないんです。受け取り手がいないとどうしようもありませんからね。



遺族年金には2種類あって、国民年金遺族基礎年金、さらに厚生年金遺族厚生年金があります。


まず、遺族基礎年金の方は、子供がいる配偶者でないといけません。子供がいない家庭だとまずここで対象外になります。さらに、子供といっても18歳もしくは20歳という年齢制限がありますから、例えば28歳の子供がいる51歳の配偶者は対象外になります。

国民年金遺族基礎年金は受給のための要件が厳しくて、ホイホイと受給できるものではないんですね。


一方、厚生年金遺族厚生年金の方は若干ながら受給の条件が緩いです。配偶者だけでなく、子供や親、孫なども受給対象者に含まれます。ただし、配偶者であっても夫の場合は55歳以上でないと受給対象者にならないという制約があります。

また、死亡した人に生計を維持されていたという条件もありますので、自分で生活している子供などは対象外になりますし、離れて暮らしている親なども対象外になる場合があります。


年金を受け取らずに死亡しても遺族年金があると思っていても、実際は受給できずにそのまま保険料だけを政府に吸い取られて終わりという結果もあり得ます。

早く受け取って、保険料を早く回収する。これが最も重要でシンプルな判断基準です。

 


ちなみに、国民年金と違って厚生年金は生年月日で受け取る時期が人それぞれで異なります。全員が65歳からというわけではなく、60歳から受給できる人もいれば、62歳から受給できる人もいます。これは繰り上げ受給というものではなく、生年月日ごとに受給開始年齢が決まっているためです。

65歳よりも前に受け取る厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と言うこともあります。

58歳か59歳になったら、一度は年金事務所に行って、自分の年金がどのように支給されていくのかを相談するといいですね。それまでの加入データを参照しつつ丁寧に教えてくれますから、休暇を取るなりして年金事務所に行ってみてください。

特に、65歳よりも前の段階で年金を受け取れる可能性がある人、昭和30年代までに生まれた人などは是非、年金相談に行くことを勧めます。

ただし、年金事務所に相談に行くときは、事前に予約をしてください。いきなり年金事務所に行っても対応する人がいなかったり、長時間待たされる可能性もありますから、事前の予約をオススメします。

http://www.nenkin.go.jp/1003.html
年金相談を予約する手順


保険料を集めるときは熱心に動きますけれども、お金を支給する段階(年金、税金の還付、各種の給付金など)になると、本人からのアクションがない限り1円も支払わないのが政府です。年金も、本人が動かないと支給されるものも支給されませんので、自分の年金は自分で取りに行くという気持ちが必要です。

 

 

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171226_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171226_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171226_4



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