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台風が来るぞ。店は臨時休業だ。







2018年1月3日号 (no. 1060)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【台風が来るぞ。店は臨時休業だ。】
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■お客さんが来ないなら、店を閉める


雨が降ればお客さんが少なくなり、晴れると多くなる。天気が影響する商売は色々とあります。

レストランなどの飲食店、ショッピングセンターなどの小売店、さらには屋外のアミューズメントパーク(ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなど)、その他にも雨で来客数が減る商売はあるでしょう。

夏から秋にかけて、台風がやってくるシーズンになりますから、その時期は商売をやっている人には悩みが1つ増えます。


もし、あなたがレストランを経営しているとすれば、台風が来ると、おそらく店には閑古鳥が鳴くはず。いつも通りにお店を開けていても、来るお客さんは数名程度。いつもならばお昼の昼食時間にはお客さんが行列をなし、夜の7時を過ぎれば店の中はワイワイガヤガヤと活気が溢れるはずです。しかし、店内はガラガラ。

雨が降り、風がビュービューと吹いているのに、あえてレストランに行ってハンバーグランチを食べたいとは思いにくいでしょうし、夜のディナーで赤ワインを飲みながらサーロインステーキを食べるなんて気持ちにもなりにくいものです。


営業時間が10時から22時だったとして、いつもどおりに店を開ければ12時間営業ですけれども、台風の日に晴れた日と同じように店を開けていても、思ったようにお客さんは来ません。晴れた日ならば、来客数が300人だとしても、台風が来れば、おそらく1日で50人ぐらいまで減るでしょう。

お客さんが少ないならば、店の経営者としては、「じゃあ、営業時間を短縮するか」と考える。「明日は台風だから臨時休業にしちゃうか」なんて思ったりする。お店の従業員に対して「明日、出勤だったよね? でも、台風だから休みにしてくれる?」と伝える。

レストランに限らず、台風が来ると、アチラコチラのお店でこういうやり取りがあるものです。



 

■働いていなくても給与が必要?


お客さんが来ないのですから、営業時間を短くして店を早仕舞いするのは正しいですし、臨時休業で丸々休みにしてしまうのも1つの方法です。さらに、台風が来る日に出勤する予定の人を休ませるのもアリです。

営業時間を変えたり、休みにしたりなど、それ自体は構わないとしても、そうするためには下準備が必要です。

台風がやってくる当日に出勤する人を休ませたり、営業時間が短くなったために早退させたりすれば、給与を払わなくてもいいと思ってしまうところですが、実際は給与を支払う必要があります。

例えば、10時から15時まで出勤する人を、台風を理由に会社の判断で休ませれば、5時間分の給与を支払わないといけません。また、営業時間が22時までのところ、20時で店を閉店した場合は、20時から22時までの2時間分の給与を支払わないといけなくなります。

「え? 働いていないのに給与が必要なの?」と思うところですが、契約で決めた時間は働けるようにしないといけませんので、会社の判断で勤務時間を減らした場合は、足りない時間に相当する給与を支払わなければいけないと法律で決まっています。

お店が台風で壊れて営業できなくなったならば別ですが、お客さんが少ないからという理由で臨時休業にしたり、営業時間を短縮したりした場合は、給与を支払わないといけなくなります。


ここで、あなたがレストランの経営者だとして、料理を作るための材料を仕入れる立場だとしましょう。鶏肉を100kg、ビーマンを10kg、玉ねぎを40kg、これらを業者に発注しました。納期は明後日ですが、納品日の朝になって「やっぱり鶏肉は30kgだけでいいわ」と精肉店に伝えたらどうなるか。

精肉店の人は「いや、ちょっと待って下さいよ。100kgで注文されていたから、もうモノは用意してしまっているんです。今更、変更されても困ります」と言うでしょう。

注文を受けた精肉店の立場ならば、「注文を受けたものをチャンと用意してお客さんに渡さないといけない」と思って品物を用意したのですから、直前になって数量を変更されては信頼を裏切られた形になります。

こういう場合は、注文後は途中キャンセルできませんとか、キャンセルの場合は注文額の80%をキャンセル料として頂きますという類の条件を付けて、相手からの一方的な変更を抑止します。


雇用契約でも、会社側から一方的に「いつもは22時閉店だけど今日は20時まで」と言われ勤務時間を減らされたり、「明日は台風が来るから休みで」と言われ出勤できなくなった場合には、6割以上の給与を会社は支払わないといけなくなります。実際に仕事をしていなくても。

 

 

■足りない時間は他の日でフォローする


ここで、「いや、そうは言っても、お客さんが来ないのに店を開けていてもしょうがないじゃないの」と思うところです。

そりゃあ、そうですよね。お客さんが来るから店を開けるのであって、来ないならば開ける理由もなくなります。お客さんのためのお店ですからね。


じゃあ、店を休みにしてもいいよね。閉店時間を早めてもいいよね。従業員を休ませてもいいよね。そう考えるのも無理のないことです。しかし、従業員を早く帰らせたり、休ませたりしても給与は払わないといけない。

では、「じゃあ、どうするの?」と。


契約で決めた勤務時間をそのままポーンと休みにしてしまうのはダメなのですから、こういう場合は出勤時間なり出勤日を振り替えます。

もし、22時勤務までのところを20時に短縮した場合は、2時間足りませんので、他の日の勤務時間を2時間延ばします。月曜日に営業時間を2時間短縮したならば、翌日の火曜日の勤務時間を2時間長くするとか、火曜日と水曜日でそれぞれ1時間ずつ長くして2時間にするなど。不足した勤務時間を他の日で補填すれば良いのです。

また、お店を臨時休業した場合は、他の休日を出勤日に変えると、臨時休業日の勤務時間を穴埋めできます。

このように振り替えて勤務できるようにすれば、仕事をしていないのに給与を支払うことも回避できます。

いけないのは、何のフォローも用意せずに、単に閉店時間を早めたり、臨時休業したりする対応です。足りない勤務時間は他の日で補填する。これがミソです。


お店の側では、いつもの定休日を特別営業日に振り替えて営業をしてもいいですね。臨時でお店を閉めてしまったので、普段は提供していない特別なランチメニューを用意する。また、ディナー時間帯に来店したお客さんにはスープを無料で提供する。

こういう特別な出来事があると、「またこのレストランに来ようか」とお客さんは思うわけです。台風で売り上げが減っても、後からこうやって挽回するのも手ですね。

災いを転じて福となす、という言葉がありますが、都合の良いように流れを変えていけばいいのです。

 

 




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180103_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180103_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180103_4



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