2018年7月2日号 (no. 1109)
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本日のテーマ【2時間だけ
振替休日にして、
残業代無し?】
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出勤する日を休みにして、
その代わりに他の休みの日を出勤日に変える。
これが
振替出勤であり
振替休日です。
振り替えるときは、
丸1日を出勤日、もしくは
休日に変えるのが通常です。
では、
1日ではなく、
2時間だけ他の日と
勤務時間を振り替えるとどうなるか。
■2時間だけ振り替える?
例えば、
火曜日に、
10時から21時まで働いたとして、
休憩は途中で1時間あるとすれば、
火曜日の
勤務時間は10時間です。
ここで、
火曜日の2時間分だけ、
他の日の
勤務時間を減らす。
こういうことをしたらどうなるでしょうか。
つまり、
10時間のうち、2時間を他の日に回して、
火曜日は8時間勤務に。
他の日、例えば金曜日に火曜日の2時間を持ってきて、
当日である金曜日は6時間勤務にする。
その結果、
火曜日の
勤務時間は8時間。
(10時間から2時間減る)
金曜日の
勤務時間は8時間。
(火曜日の2時間が回ってきたので、残りの6時間だけ勤務)
このように時間配分を変えることで、
火曜日の残業を無かったことにする。
そんなことが可能なのかどうか。
■
割増賃金の支払いを免れる手段に使われる。
火曜日が10時間勤務のままだと、
2時間分は残業になり、
割増賃金が必要です。
しかし、先ほどのように、
火曜日の勤務2時間分を金曜日に回すと、
火曜日は8時間勤務になります。
人によっては、
「これで
割増賃金は要らないだろう」
と思えてしまうでしょうね。
火曜日に2時間、余分に勤務したものを、他の曜日に回す。
その代わりに、金曜日は2時間だけ
勤務時間を短縮する。
これで残業を無かったことに。
数字のやりくりとしては、それで良いのですけれども、
火曜日の残業は、その日の段階で確定するものですから、
他の日の
勤務時間を減らして
相殺することはできないのです。
「
勤務時間の一部分だけ振り替える」
これは便利なのですが、
使い方によっては、
割増賃金の支払いを免れる手段として悪用されてしまいます。
もちろん、どんな時でもダメと言うほどの手法ではなく、
割増賃金の支払いを免れない範囲ならば、
今回のような振り替えも可能です。
例えば、
大雪が降ってお客さんが少ないから、
お店の閉店時間を2時間早めたい。
そのために、
従業員の終業時間を2時間早めて、
その代わりに他の日の
勤務時間を2時間延長する。
こういう振り替えはOKです。
しかし、すでに1日8時間を超えて残業が確定しているのに、
他の日に
勤務時間を振り分けて、
割増賃金の支払いを免れる結果になれば、
それは
労働基準法37条(
割増賃金の支払い)違反になります。
道具も使い方次第で、
良い効果をもたらす場合があれば、
良くない効果をもたらす場合もあります。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180702_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180702_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180702_3
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180702_4
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社会保険労務士事務所
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2018年7月2日号 (no. 1109)
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本日のテーマ【2時間だけ振替休日にして、残業代無し?】
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出勤する日を休みにして、
その代わりに他の休みの日を出勤日に変える。
これが振替出勤であり振替休日です。
振り替えるときは、
丸1日を出勤日、もしくは休日に変えるのが通常です。
では、
1日ではなく、
2時間だけ他の日と勤務時間を振り替えるとどうなるか。
■2時間だけ振り替える?
例えば、
火曜日に、
10時から21時まで働いたとして、
休憩は途中で1時間あるとすれば、
火曜日の勤務時間は10時間です。
ここで、
火曜日の2時間分だけ、
他の日の勤務時間を減らす。
こういうことをしたらどうなるでしょうか。
つまり、
10時間のうち、2時間を他の日に回して、
火曜日は8時間勤務に。
他の日、例えば金曜日に火曜日の2時間を持ってきて、
当日である金曜日は6時間勤務にする。
その結果、
火曜日の勤務時間は8時間。
(10時間から2時間減る)
金曜日の勤務時間は8時間。
(火曜日の2時間が回ってきたので、残りの6時間だけ勤務)
このように時間配分を変えることで、
火曜日の残業を無かったことにする。
そんなことが可能なのかどうか。
■割増賃金の支払いを免れる手段に使われる。
火曜日が10時間勤務のままだと、
2時間分は残業になり、
割増賃金が必要です。
しかし、先ほどのように、
火曜日の勤務2時間分を金曜日に回すと、
火曜日は8時間勤務になります。
人によっては、
「これで割増賃金は要らないだろう」
と思えてしまうでしょうね。
火曜日に2時間、余分に勤務したものを、他の曜日に回す。
その代わりに、金曜日は2時間だけ勤務時間を短縮する。
これで残業を無かったことに。
数字のやりくりとしては、それで良いのですけれども、
火曜日の残業は、その日の段階で確定するものですから、
他の日の勤務時間を減らして相殺することはできないのです。
「勤務時間の一部分だけ振り替える」
これは便利なのですが、
使い方によっては、
割増賃金の支払いを免れる手段として悪用されてしまいます。
もちろん、どんな時でもダメと言うほどの手法ではなく、
割増賃金の支払いを免れない範囲ならば、
今回のような振り替えも可能です。
例えば、
大雪が降ってお客さんが少ないから、
お店の閉店時間を2時間早めたい。
そのために、従業員の終業時間を2時間早めて、
その代わりに他の日の勤務時間を2時間延長する。
こういう振り替えはOKです。
しかし、すでに1日8時間を超えて残業が確定しているのに、
他の日に勤務時間を振り分けて、
割増賃金の支払いを免れる結果になれば、
それは労働基準法37条(割増賃金の支払い)違反になります。
道具も使い方次第で、
良い効果をもたらす場合があれば、
良くない効果をもたらす場合もあります。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
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