2018年7月27日号 (no. 1134)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【やってはいけない
労務管理。50%割増を35%割増にすり替える。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
月に
60時間を超えて
時間外労働を実施すると、
その超えた時間に対して50%の
割増賃金が必要です。
「
残業代は25%割増」
この点についてご存知の方は多いでしょう。
月に
60時間までの法定
時間外労働ならば、
この25%増しでOKです。
そこから、さらに
時間外労働が長くなると、
割増賃金の割増率が25%から50%に上がります。
■
割増賃金が出る残業。
割増賃金が出ない残業。
「月
60時間まで」と書いていますが、
この
60時間は、法定
時間外労働を超えた時間を意味します。
仮に、
1日に9時間働いたとすれば、
法定
時間外労働である8時間を超えた1時間分、
この1時間分が
60時間の中に計上されます。
1日5時間勤務のところ、時間を延長して、
7時間勤務に変わったとしましょう。
これはこれで残業なのですけれども、
法定
時間外労働は発生していないのです。
7時間勤務になっても、1日8時間の枠は超えていません。
そのため、5時間を超えた2時間分は、
先程の
60時間の中に含まれません。
法律では、
「
法定労働時間を超えた残業」が残業として扱われます。
割増賃金が付く残業なのか。
(法律の枠を超えた残業)
それとも、
割増賃金は付かない残業なのか。
(法律の枠の中での残業)
この違いは知っておきたいところです。
■
休日労働なら35%割増で止まる。
さて、ここからが本題。
「50%割増を35%割増にすり替える」
とはどういうことなのか。
月
60時間を超えて、
例えば、月に66時間の
時間外労働をしたとしましょう。
この場合、
60時間を超えた6時間分が
50%割増の対象になります。
仮に、時間給が2,000円の人だと、
3,000円になるんですね。
それが6時間ですから、
給与は、6時間分で18,000円です。
このようになるのが正常な状態です。
では次に、
「50%割増を35%割増にすり替える」
方法を用いてみましょう。
普段どおりに
時間外労働をして、
月66時間に達すると、6時間分は50%割増なのですが、
この6時間を
休日労働にします。
どういうことかというと、
平日に6時間分の
時間外労働を実施するのではなく、
「
法定休日に6時間分の勤務シフトを入れる」というもの。
この方法を用いると、
50%割増ではなく、
休日労働に適用される35%割増で
給与を計算できるんですね。
時間給2,000円が3,000円になるのではなく、
2,700円になる。
その結果、
使用者は支払う
割増賃金を減らせるというわけ。
■法律の趣旨に反する手法。
本来ならば、50%割増になるところを、
休日労働に対する35%に変えてしまう。
時間外労働が月
60時間を超えていても、
割増賃金の割合は35%でOKとなっている。
こんなことをしている会社があるんですね。
本来ならば50%増しになるところを回避するために、
休日労働を利用して、35%で割増を止めているのです。
休日労働の割増率を適用させると、
時間外労働が月
60時間を超えている場合でも、
割増賃金の割増率を35%にできてしまうんですね。
50%割増を回避するために、
休日労働を利用するのはダメです。
時間外労働が月
60時間を超えないように、
仕事のやり方を工夫するのが正攻法です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180727_1
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180727_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180727_3
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180727_4
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180727_5
┃
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2018年7月27日号 (no. 1134)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【やってはいけない労務管理。50%割増を35%割増にすり替える。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
月に60時間を超えて時間外労働を実施すると、
その超えた時間に対して50%の割増賃金が必要です。
「残業代は25%割増」
この点についてご存知の方は多いでしょう。
月に60時間までの法定時間外労働ならば、
この25%増しでOKです。
そこから、さらに時間外労働が長くなると、
割増賃金の割増率が25%から50%に上がります。
■割増賃金が出る残業。割増賃金が出ない残業。
「月60時間まで」と書いていますが、
この60時間は、法定時間外労働を超えた時間を意味します。
仮に、
1日に9時間働いたとすれば、
法定時間外労働である8時間を超えた1時間分、
この1時間分が60時間の中に計上されます。
1日5時間勤務のところ、時間を延長して、
7時間勤務に変わったとしましょう。
これはこれで残業なのですけれども、
法定時間外労働は発生していないのです。
7時間勤務になっても、1日8時間の枠は超えていません。
そのため、5時間を超えた2時間分は、
先程の60時間の中に含まれません。
法律では、
「法定労働時間を超えた残業」が残業として扱われます。
割増賃金が付く残業なのか。
(法律の枠を超えた残業)
それとも、
割増賃金は付かない残業なのか。
(法律の枠の中での残業)
この違いは知っておきたいところです。
■休日労働なら35%割増で止まる。
さて、ここからが本題。
「50%割増を35%割増にすり替える」
とはどういうことなのか。
月60時間を超えて、
例えば、月に66時間の時間外労働をしたとしましょう。
この場合、
60時間を超えた6時間分が
50%割増の対象になります。
仮に、時間給が2,000円の人だと、
3,000円になるんですね。
それが6時間ですから、
給与は、6時間分で18,000円です。
このようになるのが正常な状態です。
では次に、
「50%割増を35%割増にすり替える」
方法を用いてみましょう。
普段どおりに時間外労働をして、
月66時間に達すると、6時間分は50%割増なのですが、
この6時間を休日労働にします。
どういうことかというと、
平日に6時間分の時間外労働を実施するのではなく、
「法定休日に6時間分の勤務シフトを入れる」というもの。
この方法を用いると、
50%割増ではなく、休日労働に適用される35%割増で
給与を計算できるんですね。
時間給2,000円が3,000円になるのではなく、
2,700円になる。
その結果、使用者は支払う割増賃金を減らせるというわけ。
■法律の趣旨に反する手法。
本来ならば、50%割増になるところを、
休日労働に対する35%に変えてしまう。
時間外労働が月60時間を超えていても、
割増賃金の割合は35%でOKとなっている。
こんなことをしている会社があるんですね。
本来ならば50%増しになるところを回避するために、
休日労働を利用して、35%で割増を止めているのです。
休日労働の割増率を適用させると、
時間外労働が月60時間を超えている場合でも、
割増賃金の割増率を35%にできてしまうんですね。
50%割増を回避するために、
休日労働を利用するのはダメです。
時間外労働が月60時間を超えないように、
仕事のやり方を工夫するのが正攻法です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180727_1
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180727_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180727_3
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20180727_4
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20180727_5
┃
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━