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時間外上限は原則的に月45時間以内かつ年360時間以内…

知って得する経営塾 第663号『時間外上限は原則的に月45時間以内かつ年360時間以内。長時間労働が疑われる事業場… 』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第663号 2019年10月08日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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            ■□■ 目次 ■□■


『時間外上限は原則的に月45時間以内かつ年360時間以内。長時間労働が疑われる事業場…』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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待遇改善、高度プロフェッショナル制度の三つ。

働く人をとりまくルールが変化していく中で、

それらについての正しい知識と対処法を知る必要があります。

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そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

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『時間外上限は原則的に月45時間以内かつ年360時間以内。長時間労働が疑われる事業場…』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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去る令和1年9月24日に厚生労働省から

「長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果」

と題するデータが公表されました。


これは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに

労働基準監督署が実施した監督指導の結果をまとめたもので、

監督指導の実施事業場数は29,097で、

このうちの20,244で労働基準法令違反が指摘されています。

これを見ると、違法な時間外労働は11,766事業場で指摘され、

時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が

月80時間以下のもの・・・・3,909

月80時間を超えるもの・・・7,857

月100時間を超えるもの・・5,210

月150時間を超えるもの・・1,158

月200時間を超えるもの・・219

となっています。


働き方改革関連法では、時間外・休日労働の合計を法律で定めており、

中小企業は令和2年4月1日から、中小企業以外では令和1年4月1日から

法律が施行されます。


具体的には、時間外の上限は原則的に月45時間以内かつ年360時間以内、

36協定によって認められる特別な事情がある月は

時間外・休日労働の合計が100時間未満、

2から6カ月の平均が80時間未満、年間720時間以内で

特別な事情がある月は年回6回以下と定めています。

(2024年3月31日まで建設事業、自動車の運転業務は

この上限が適用されません。また、医師は当面の間この上限が適用されません。)


この定めと公表された最も長い時間外・休日労働の時間を見ると

実に6,587事業所が働き方改革関連法の残業上限を超えてしまっています。

これをこのまま放置すると、使用者は最悪の場合刑事罰に問われることになり

逮捕起訴され、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。

事業所それぞれで様々な事業があるのだと思いますが、

法律が施行されると個別の事情は考慮されず一律に適用されます。

最悪の結果を招く前に対処することをお勧めします。


 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 

  http://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=663

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次号、第664号は10月21日(月)に配信予定です。

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