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マイナンバーカードはもう取得した? もっと使えるマイナンバー


2018年12月11日号 (no. 1195)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【マイナンバーカードはもう取得した? もっと活用方法があるマイナンバー。】
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マイナンバーカード、「取得予定なし」が依然過半数
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38456350T01C18A2000000/

( - 引用開始 - )
内閣府は2018年11月30日、「マイナンバー制度に関する世論調査」の結果を公表した。マイナンバーカードを「取得している、もしくは取得申請中」と「取得していないが、今後取得する予定」と回答した人の割合が合計で44%だったのに対し、「取得していないし、今後も取得予定はない」とした人は53%に上った。

マイナンバーカードを取得した理由を複数回答で聞くと、1位は「身分証明書として使えるから」で46.7%だった。2位は「将来利用できる場面が増えると思ったから」で25.9%、3位は「住民票などがコンビニで取得できるから」で19.6%だった。4位は「職場などで必要になったから」で19.2%、5位は「確定申告などの行政手続きをインターネットで行えるから」で19.0%。
( - 引用終了 - )




■取得率53%でも少なくない。


2018年の10月に実施した世論調査で、マイナンバーカードをまだ取得していない人が約半数とのこと。

https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h30/h30-mainan.pdf
「マイナンバー制度に関する世論調査」の概要(内閣府)



回答数は1,671人ですから、サンプル数は多くないものの、マイナンバーカードを取得したのは2人に1人だとして、日本の人口が1億2千万人とすれば、約6千万人が自分のマイナンバーカードを持っていることになります。

個人的な感覚としては、「まぁ、よくここまで取得させたな」という感じです。少ないどころか、むしろ多いぐらい。

「53%しか取得していないのだから、多くないのでは?」と思うかもしれませんが、用途が乏しいマイナンバーカードをここまで取得してもらえているだけでも御の字です。


2018年時点で、マイナンバーカードの主な用途は、以下の5点です。

1.社会保険や税金の手続きのために会社に提出する。
2.e-Taxで税務申告する。
3.コンビニで住民票の写しなど公的証明書を取得する。
4.身分証明書として使う。
5.マイナポータルで自分用の情報を閲覧する。

積極的に使いたくて取得したというよりも、2の「確定申告で使うから」という人が大半ではないかと思います。


会社に提出するマイナンバーは、マイナンバーカードではなく、マイナンバーの通知カード(緑色のペーパーカード)をコピーしたものを出すだけで足ります。

 

公的証明書も、市町村の窓口に行けば、マイナンバーカードが無くても交付可能です。

また、身分証明書が必要なら、運転免許証や学生証がありますから、必ずしもマイナンバーカードは必要ありません。

確定申告も、申告用紙に手書きして作成すれば、マイナンバーカードは必要ありません。マイナンバーを記入する箇所はあるでしょうが、それはマイナンバー通知カードで足ります。

 
マイナポータル(https://myna.go.jp/)に至っては、掲載されている情報はまだ貧弱で、あえてアクセスしなくても何ら生活に支障ありません。

 
まだ緑色のマイナンバー通知カードを持っていて、マイナンバーカードを申請していない方も多くいるはずで、中には「通知カードがどこにいったのか分からなくなった」なんていう人がいても不思議ではありません。

普段から使わなければ、その存在を忘れてしまうものです。


このように利用に対する動機が希薄な状況で、53%もの人が取得しているのですから、悪い数字ではありません。

 



■マイナンバーカードを使わなければ生活できない状況を作る。


何かを普及させるには、相応のインセンティブが必要です。

 

企業が自社製品やサービスを普及させたいときは、広告を出すなり、キャンペーンを実施するなり、製品の体験会を実施するなり、促進策を実施します。

何となく製品をリリースして、「気付いたら買ってくれるだろう」というものではなく、人を動かすようなインセンティブを用意していかないといけません。

マイナンバーカードも、「使わざるを得ない環境」を作っていかなくてはいけないでしょう。


例えば、クルマやバイクに乗ってドライブしたければ、免許証を取らざるを得ません。免許がなければ自動車に乗れませんから、人は免許証を取ります。

もし、免許無しで運転できるなら、わざわざ教習所に通って、時間とお金を使ったりしません。


作っても作らなくてもいいですよ、という状況ならば、人間というのは面倒くさがりですから、マイナンバーカードを作りません。


身分証明書なら運転免許証で足りますし、学生ならば学生証でもOKです。

単に身分証明書として使うだけならばマイナンバーカードは要りませんから、それを上回る利点が必要です。

 

例えば、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにして、現行の健康保険証や老人保健証を廃止すれば、一気にマイナンバーカードの所持者が増えます。これは既に検討されているところで、あと数年で実現するはずです。

病院で作る診察券も、マイナンバーカードのICチップ領域にデータを入れるようにすれば、病院に通っている人はマイナンバーカードを作るでしょう。何枚も診察券を持たなくていいのです。


入院して手術を受けるときに申請する『限度額適用認定証(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151)』も、マイナンバーカードで代用すれば、郵送で発送する必要はありません。認定情報をマイナンバーカードに紐付けて、カードを病院の窓口に提示すれば、ネットワーク経由で調べて、限度額適用認定を受けているかどうか判定できるでしょう。

限度額適用認定証には有効期限がありますが、それはマイナポータルで確認すれば足ります。

PCを持っていない人への対応として、マイナポータルにアクセスする専用の端末を市町村の窓口に用意しておくと良いでしょう。


他には、年金手帳雇用保険被保険者証もマイナンバーカードに集約できるでしょう。

年金手帳を見るのは、基礎年金番号を確認するときぐらいですし、年金記録は年金ポータルで閲覧できます。


さらに、マイナポータルとねんきんネットが接続され、マイナポータルにアクセスすれば年金の加入履歴を閲覧できるようになっています。

https://www.nenkin.go.jp/n_net2/n_net/20181105.html
「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました(日本年金機構


ねんきんネットがマイナポータルとつながるとどういう利点があるかというと、マイナポータルにログインすれば、自動的にねんきんネットにもログインできます。

別々にIDやパスワードを入力する必要はなく、ICカードリーダーにマイナンバーカードを差し込んで、暗証番号を入力してマイナポータルにログインすると、ねんきんネットを含めて認証を一括で通過できます。

マイナンバーカードが物理的な「鍵」になりますから、パスワードよりも安全性は高いです。パスワードだと誰が入力したかまでは分かりませんからね。マイナンバーカードなら本人しか持っていないはずですし、暗証番号も本人だけが知っているはずです。

 

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した後、会社から渡される小さい紙です。これが小さい紙で、無くしやすいのです。

雇用保険の給付を受けるときぐらいしか取り出しませんから、何年も経過すると、どこにしまっていたか忘れてしまいます。

こういうものはマイナンバーカードに集約しておけば、紛失する可能性は低くなります。


年金手帳も「あれ、どこにいったかな?」と行方不明になることが多いです。滅多なことでは見ませんから、10年、20年と経って「いざ必要」と思ったときに見つからない。

年金手帳再発行できますけれども、マイナンバーカードに年金手帳を集約すると、再発行する可能性や手間も減らせます。

マイナンバーカードを普段から使うようにしていけば、スマホのように肌身離さず持ち歩きます。そうすれば、雇用保険被保険者証年金手帳のように使用頻度が低くて紛失することもありません。

 

スマホの中にマイナンバー情報をコピーできる機能を実装する予定もあるようです。マイナンバーカードをスマホにコピーして、スマホだけを持ち出して使える。外出するときは、最低でもスマホは持ち出すでしょうから、マイナンバーカードがスマホの中に入れば、置き忘れることはありません。

マイナンバーカードは原則として複製できないのですが、スマホ1台に限ってコピーを作れるようにする方針です。

持ち出すのはスマホだけで、マイナンバーカードは自宅に保管しておいてもいいのです。これなら落としたり置き忘れることもありませんから安心です。


めったに使わないから失くすのであって、便利で利用頻度が高ければ、そう簡単には失くさないものです。



 

■便利だと思えば、人は使う。


健康保険証や年金手帳、限度額適用認定証、雇用保険被保険者証など、公的な証明証をマイナンバーカードに集約していけば、普及率はほぼ100%になります。

持っていなければ生活ができないですからね。


公的証明書以外の活用法として、ICチップの空き領域は民間事業者が使えるようになっており、ここをポイントカードとして使うのも良いアイデアです。

ポイントカードは個々の事業者が銘々に作ってしまっており、消費者の財布やパスケースはポイントカードがいっぱいです。

1枚で共通のポイントカードができれば、持ち歩くカードを減らせます。

持ち歩きたくないからポイントカードカードは作らない。こういう人もいるぐらいです。


スマホにマイナンバーカードをコピーして、そこでポイントカードを集約できれば、何十枚、何百枚とポイントカードを持ち歩けます。

 


■マイナンバーカードを必要としない理由。


内閣府調査によると、マイナンバーカードを取得しない理由は、

・「必要性が感じられないから」(57.6%)
・「身分証明書になるものは他にあるから」(42.2%)
・「個人情報の漏えいが心配だから」(26.9%)

が主なもの。


必要性が感じられない。
これは確かに最大の理由でしょう。

無くても支障はないのだからマイナンバーカードを取得しない。

ごく当然の反応です。


健康保険証や年金手帳雇用保険被保険者証など、公的な書類をマイナンバーカードに集約すれば、必要性は高まりますから、この集約作業は必須です。

「機能を集約した後、マイナンバーカードを無くしたら困るのでは?」と思う方もいるでしょうが、この手の書類は複数に分かれている方が紛失しやすいのです。

マイナンバーカード1枚に集約されれば、このカードだけを厳重に管理していればいいため、紛失しにくくなります。運転免許証を無くす人が少ないのと同じです。自分にとって普段から使っているものは近くに置いておくものですからね。


「身分証明書になるものは他にあるから」
これもマイナンバーカードを取得しない大きな理由です。

学生は免許証があり、学生以外の人には免許証や健康保険証があります。

ならば、身分証明書としてマイナンバーカードは要らないのです。


マイナンバーカードは、単体の機能だけで評価するものではなく、複数の機能を兼用させることで価値を発揮するものです。

あれも、これも、それもマイナンバーカードで対応できる。これが利点で、身分証明書として限定的に使うだけでは本来の価値を発揮しません。

 

3つ目の「個人情報の漏えいが心配だから」という点も気になるでしょうが、
個人情報へのアクセス記録を残すと良いでしょう。

自分の個人情報に誰かがアクセスしたら履歴に残るようにする。これはすでにマイナポータルには実装されており、まだ満足できる内容ではありませんが、いつ、誰が、どんな情報にアクセスしたのかをマイナポータルからチェックできれば安心できます。

自分の個人情報がどう扱われているのか分からないのが心配の原因ですから、情報へのアクセス履歴を残して、誰かが不正に情報を得られないようにします。

 

1.マイナンバーカードを使わざるを得ない(必要性)。
2.マイナンバーカードを使ったほうが便利(利便性)。

この2点を満たすような仕掛けを作っていくと、マイナンバーカードはもっと普及します。

 
 
 
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20181211_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20181211_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20181211_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20181211_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20181211_5



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