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平成18年国民年金法問9―C 老齢基礎年金の額と学生納付特例

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■□   2007.8.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 スクランブル過去問

3 過去問データベース

4 白書対策 

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1 はじめに

今年の試験まで、あと6日です。

試験までにできることは限られてきます。
当然、優先してやらなければいけないことを、する必要があります。

何をっていえば、人それぞれ違ってきますが。

テキストをもう一度読み直し、基本の再確認をすべき方、
過去問をもう一度解いたほうがよい方、
徹底的に暗記に徹する必要のある方など

自分自身が、今、すべきなのは、何か、しっかりと考えて、最後の1週間を
有意義に過ごしてください。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員の募集を開始しました。
  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 スクランブル過去問

 労働基準法に定める解雇等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日
  休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を
  発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。
B 季節的業務に4箇月の期間を定めて使用される者であっても、雇入れの日
  から2箇月間の試用期間を設けている場合は、雇入れから14日を経過した日
  以降に解雇するに当たって、解雇の予告又は解雇予告手当の支払をしなければ
  ならない。
C 使用者は、労働者責めに帰すべき事由について、労働基準監督署長の認定
  を受けた場合又は事業を廃止しようとする場合においては、30日前の予告又は
  30日分以上の平均賃金の支払をせずに当該労働者を解雇することができる。
D 使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信
  して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇の通知が
  解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に
  成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。
E 使用者労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をした場合に、
  当該労働者が解雇予告期間中に業務上負傷したときは、使用者は当該労働者
  解雇することができなくなり、当初の解雇の予告は当然にその効力を失うので、
  使用者が当該労働者を解雇するためには、治癒の日以降に改めて解雇予告又は
  解雇予告手当の支払をしなければならない。

※答えは「4 白書対策」の後にあります。

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3 過去問データベース

今回は、平成18年国民年金法問9―C「老齢基礎年金の額と学生納付特例」
です。

☆☆==============================================================☆☆

学生等の納付特例を受けた期間又は30歳未満の若年者の保険料納付猶予を受けた
期間は、老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される。

☆☆==============================================================☆☆

学生等納付特例や若年者納付猶予の適用を受けた期間が老齢基礎年金などの額の
算定の基礎となるか否かというのが論点の問題です。

学生等納付特例は平成12年の改正で、若年者納付猶予制度は平成16年の改正で
創設されたものなので、出題は、その後になってしまうことから、多いというほど
ではないですが、この点については何度か論点となっています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-8-E 】

学生等として保険料の納付特例の承認を受け、保険料の納付を要しないもの
とされた期間については、追納を行わない限り、老齢基礎年金及び寡婦年金
の年金額を算定する上で、保険料の納付がなかった期間とされる。

【 15-8-D 】

老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要し
ないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の
算出にあたっては算入されない。

☆☆==============================================================☆☆

学生等納付特例や若年者納付猶予の適用を受けた期間は、いずれも年金額の
算定の基礎にはならないとしています。
そのとおりです。

老齢基礎年金の額の算定には含みません。ですので、寡婦年金の額の算定
基礎にも含まれません。
寡婦年金の額は、死亡した夫の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と
保険料免除期間を基礎として算定した老齢基礎年金額の4分の3に相当する額
ですから、老齢基礎年金の額の算定に含まない期間は、寡婦年金の額の算定
基礎には含まれないことになります。

ですので、すべて正しくなります。

法定免除申請免除の規定により保険料が免除された期間、この期間は老齢基礎
年金の額の算定の基礎となりますが、学生等納付特例や若年者納付猶予の適用を
受けた期間は扱いが違っています。

いずれも保険料が免除された期間に変わりはないのですが、その趣旨が違うん
ですよね。
学生等納付特例や若年者納付猶予は、免除というより、納付を猶予してあげま
しょうってものですから、今は所得がないから保険料の納付を猶予しておくけど、
働き出したら、きっちと納めてくださいねってものなのです。
ですから、追納をしないと、その期間が老齢基礎年金の額に反映されないのです。

ちなみに、これらの期間については保険料を納付しておらず、さらには、
国庫負担も行われないので、老齢基礎年金を給付するための原資がない、
つまり給付の対象にはならないってことになるんです。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P316の「医療制度改革大綱の
決定(2005(平成17)年12月1日)」です。

☆☆==============================================================☆☆

医療制度構造改革試案の公表後には、政府・与党医療改革協議会において検討が
行われ、同年12月1日に「医療制度改革大綱」が取りまとめられた。この大綱に
おいて、安心・信頼の医療の確保と予防の重視、医療費適正化の総合的な推進、
超高齢社会を展望した医療保険制度体系の実現という医療制度構造改革の骨格
が決定された。また、高齢者の患者負担の見直し、療養病床に入院している高齢者
の食費・居住費の負担の見直し、高額療養費の自己負担限度額の見直し、出産育児
一時金及び埋葬料の額の見直し、傷病手当金及び出産手当金についての見直し、
乳幼児に対する患者負担軽減の対象年齢を拡大、レセプトのオンライン化の推進や、
保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域
連合が行う「後期高齢者医療制度」の創設、国保及び被用者保険双方における
都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合等がこの場において決定された。

☆☆==============================================================☆☆

平成18年の健康保険法などの改正につながる「医療制度改革大綱」に関する記載
です。
平成18年の健康保険法などの改正については、すでに施行された規定もありますが、
まだ施行されていないものもあります。施行されていないことは、法律論としては
出題されることはありませんが(出題された場合は誤りになりますが)、一般常識
ってことで言えば、将来的なことについて、白書の記載を抜粋するなんてことも
あり得ます。

平成2年の社会保険に関する一般常識の記述式では
「昭和59年2月、平成( 7年 )を目途に( 公的年金 )制度の一元化を行う
ことが閣議決定されている」
なんていう文章が出題されたこともあり、将来的にどうしようなんてことの出題も
あり得るんですよね。

とはいえ、細かい法律論が出題されるってことはないでしょうから、将来的に
このようになるんだってことを何となく知っておけば十分でしょう。

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スクランブル過去問の答え:A

A ○ 12-3-C
B × 8-1-A
C × 4-4-D
D × 9―4-D
E × 8-1-D

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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