• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

第39回社会保険労務士試験講評 ほか

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.113>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年9月5日(水)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

朝の通勤電車に、通学する子供たちの声が戻ってきました。
笑顔で希望に満ち溢れている子供たちの笑顔を見ていると、
「元気パワー」や「やる気パワー」をもらった気がして元気が出ます。
 
さて、いよいよ当塾も9月から新しい期が始まりました。
今週号では、先日行われた「第39回社会保険労務士試験」について、
当塾の講評をお伝えします。

来年8月の本試験に向けて、やる気パワーを全開にして、一緒に
がんばってまいりましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼  
 
1.「労働保険社会保険無料体験講座」のお知らせ
  2008年社労士試験合格に向けた労働保険社会保険入門講座を開催します。
  この講座では、今後のみなさんの学習にきっと役立つ基本的な考え方を
  きっちりとご説明いたします。
  是非エル・エス・コーチではどんな授業をするのか体験してみて下さい。
  なお、講義終了後に講座説明会を行いますので、これから社労士の勉強を始め
  られる方、勉強方法について知りたい方等など、みなさんのご相談に応じます。 
 
 ■日 程
 □東京校:
  9月 9日(日)労働保険入門(改正事項も触れます)
  9月16日(日)社会保険入門(改正事項も触れます)
 □名古屋校:
  9月 8日(土)労働保険入門(改正事項も触れます)
  9月15日(土)社会保険入門(改正事項も触れます)
 ■時 間 
  講 義 10時~15時(休憩1時間)
  説明会 15時15分~
 ■会 場
 □東京校:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
 □名古屋校:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
 ■料 金 無料
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。

2.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
  下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
  当日は、スタッフが個別に講座の内容についてご説明し、みなさんのご質問
  にお答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
 
 ■日 時
 □東京校
  9月 8日(土)13時~15時00分
  9月22日(土)10時~12時00分
 ■会 場
 □東京校:中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
       URL http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
 □アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
       JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
 ■料 金 無料(参加された方には本試験解説CDをお渡しします。)
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。

3.「2008年社労士受験対策講座」早期お申込みキャンペーン実施中!
  2008年社労士試験合格に向けた通学講座・通信講座が間もなく開講します。
  2007年9月20日までにお申込みの方には、早期申込キャンペーン価格が適用
  されますので、どうぞお早めにお申込みください。
  また、社会保険労務士の資格についてや勉強方法等のご質問も承っております。
  お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。

 ■通学講座 ※途中入学可
 □開講日
  東京校:9月23日(日)開講  名古屋校:9月22日(土)開講
  ※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
 □コース内容・料金
  ★総合講義パック 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
   全8回(48時間)
  ・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、最終模擬試験(解説CD付)
   がセットになったコースです。
  <早期申込キャンペーン価格   198,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>

  ★基本レクチャーコース 
  ・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)がセットになったコースです。
  <早期申込キャンペーン価格   130,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>

  ※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2

 ■通信講座 9月開講(途中入学可)
 □コース内容・料金 
  ★基本レクチャーコース 
  ・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
   時間に学習することができます。 
  <早期申込キャンペーン価格   80,000円(税込)>
  <エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>

  ※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
   http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21 
 
 ■E-ラーニング講座 9月開講(途中入学可)
 □コース内容・料金 
  ★社労士受験ゼミ    受講料 20,000円(税込)
  ・毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を説くことで
   実力アップ間違いなしです。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されています。
   E-ラーニングWebサイト→http://www.ls-coach.com/

*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp


▲▽本日の内容△▼

[1]第39回社会保険労務士試験講評

[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>

[3]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>

[4]今週のポイントチェック

[5]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.10

[6]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]第39回社会保険労務士試験講評
────────────────────────────────────── 
選択式、択一式どちらもオーソドックスな問題で、過去問からの出題、法改正からの
出題が特徴的でした。
また社会保険の択一式問題は、多くの受験団体が作成する問題形式になっており、
例年と比べ考えて作成された感じがしました。
中でも年金二法は、平成12年改正の内容が徐々に出題されてきており、老齢厚生年金
の繰上げ規定などはしっかりとした理解が必要でしょう。

また、合格ラインですが(これは気休めで読んで下さい。)
選択式は28点(過去平均点が31点超えの際は28点となっているため)
択一は45点か46点(いつも集めたデーターよりも下がる傾向があるため)
選択式の「労働の一般常識」が2点救済があるのでは(あって欲しい!)。

☆本試験択一問題の解説も、当塾Webサイトに掲載しましたのでご覧下さい。
 URL http://www.lscoach.co.jp/img/kaisetsu.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に
  各々その義務を履行しなければならない旨定めている。
 
B 労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
  される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社取締役である者は労働者
  該当することはない。
 
C 労働基準法第4条では、使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃
  金について、男性と差別的取扱いをしてはならないと規定しているが、就業規
  則に賃金について男女差別の規定があるが、現実に行われておらず、賃金の男
  女差別待遇の事実がなければ、本条違反とはならない。

D 使用者は、労働者労働時間中に、公民としての権利を行使するために必要な
  時間を請求した場合は、これを拒んではならないとされているが、「公民とし
  ての権利」には民事訴訟法による当事者として出廷することは含まれていない。
 
E 労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
  労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいうとされており、
  法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料使用者労働者に代わって
  負担する場合も、この使用者労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当
  する。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 B
 
A ○ 労基法第2条第2項
    正しい。
    遵守しなければならないのは使用者だけではなく、労働者についても同様
    であることに注意をしましょう。なお、本条違反については、罰則の適用
    はありません。

B × 労基法第9条、昭和23.3.17基発461号
    株式会社取締役である者であっても業務執行権又は代表権を持たない者
    が工場長等の職にあり、賃金を受ける場合においては、その限りにおいて
    労基法第9条に規定する労働者として取り扱われます。

C ○ 労基法第4条
    正しい。
    同様に、法第3条の「均等待遇の原則」においても、就業規則等に差別待
    遇の規定があっても、現実に差別的取扱いが行われていなければ法第3条
    の違反とはなりません。設問の場合、就業規則の規定は無効となることも
    注意をしましょう。

D ○ 労基法第7条
    正しい。
    民事訴訟の当事者とは、原告及び被告をいい、証人として出廷する場合は、
    「公の職務」の執行に該当することと混同しないようにしましょう。

E ○ 労基法第11条、昭和63.3.14基発150号
    正しい。
    労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、
    雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合は、
    これらの労働者が法律上当然生ずる義務を免れるのであるから、この事業
    主が労働者に代わって負担する部分は賃金とみなされます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
 労基法の均等待遇を解説しています。
 http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1470

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.10
────────────────────────────────────── 

 先月は、税理士公認会計士の違いについてということで、まず公認会計士について、
 公認会計士は、会計の専門家として会社の財務諸表が適正であるのかどうかを
 「監査」し、適正であれば「監査証明」を出し、一般の投資家に
 「この会社の財務諸表は正しいので信用しても良いですよ。」とお墨付きを与える、
 つまり、「公益」を代表して業務を行っているのが公認会計士であると書きました。

 今回は私たち税理士の仕事についてです。
 日本の税金の主なもの、たとえば個人がその儲けに応じて納付する所得税とか、
 法人がその儲けに応じて納付する法人税相続や贈与によって財産を取得した
 場合に納付する相続税贈与税は「申告納税方式」が採用されています。
 この「申告納税方式」とは、税額は税務署が計算決定するのではなく、
 我が国の主権者(憲法前文、第1条)である国民が自らの税額を計算し、
 自ら納付する制度のことです。
 戦前は主権者が天皇であり、税金は賦課課税方式(税額は課税庁が計算決定する
 方法のことです。)が採用されていましたが、現憲法への改正により、賦課課税
 方式より民主的な課税方法である申告納税方式に変更されたのです。

 そこで、たとえば所得税の場合、納税者は所得税法を読み解き、毎年1月1日から
 12月31日までの自らの儲け(「所得」といいます。)を税法通りに計算し、
 その所得に対して税率を適用させて税額を計算し申告書を作成して税務署に提出し、
 自ら納付書にその税額を記入して金融機関で所得税を納付することになります。

 なぜ、このような方式が採用されたのかというと、自分の所得は他の誰でもない
 その本人が一番よく知っているため、本人が計算することが最も正しい税額を
 計算することができるためです。

 ところが、一般的に「税法は、一読して難解、二読して誤解、三読して混迷」
 と言われるほど複雑な法律となっており、また、すべての個人事情や経済取引を
 法で規定することは不可能ですので、ある程度抽象的で幅を持たせたものとなって
 いるため、納税者が自分で税法を理解するには限界があり、場合によっては、
 税法で定める税額以下の税額を計算してしまったり、税法で定める税額以上の
 税額を納付してしまったりする場合があります。

 また、税法に不知であるがばっかりに、税務調査のときに調査官の言われるが
 ままの税金を納めるハメになるかも知れません。
 そこで、税理士は税金の相談に乗ったり、納税者に代わって所得と税額を計算
 して申告書を作成したり、税務調査のときに立ち会ったりして、租税に関する
 法令に規定された納税者の納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。
 依頼者である納税者の利益、つまり「私益」を代表して業務を行っているのが
 税理士なのです。

 このように書くと、公認会計士税理士は全く重なっている部分がないのに、
 どうして世間ではこの二者が混同されているのか不思議に思われることでしょう。
 確かに公認会計士税理士のいわば「本来の業務」では、全く重なる部分はありません。
 しかし、ここには「制度的なウラ」が存在し、これにより二者が混同される原因
 となっているのです。

 続きはまた来月・・・。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────────
 朝晩が過ごしやすくなりました。
 お盆の頃は大変でしたね。受験された方は疲れが出る頃です。
 今はのんびり過ごしてください。
 
 今回から来年受験に向けてスタートです。
 こちらも徐々にヒートアップしていきます。
 どうかよろしくお願いします。
  
 今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
  みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

 ◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
  http://www.mag2.com/m/0000162345.html

 ◆弊社ホームページへは、
  http://www.lscoach.co.jp/

※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
  Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved

絞り込み検索!

現在22,929コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP