○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.120>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年10月24日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
今回はご挨拶の前につるべ先生こと上田先生の事務所で事務員の募集があります。
興味のある方は下記URLを検索してみて下さい。
・HPアドレス(トップページ)
http://www.office-u.jp/
・HPアドレス(
採用情報ページ)
http://www.office-u.jp/staff/recruit.html
ではいつもどおりご挨拶といきます。
日に日に秋が深まってまいりました。
先日、スーパーの店頭に色とりどりの果物が並べられているのを見つけました。
まさに、食欲の秋!
多くの果物にはビタミンCが多く含まれています。
ビタミンCには、風邪を予防する効果がありますが、記憶力をUPする効果も
あるそうです。
「
社労士の学習は忘却との戦い」と言われますが、記憶力が合格へのカギに
なる試験だと思います。
風邪対策として、そして記憶力UPのために、意識的に果物を食べるように
心がけてみてはいかがでしょうか。
さぁ、今日もやっていきましょう!
-------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「2008年
社労士受験対策 通学講座」大阪校のご案内
10月21日より、大阪校の通学講座がスタートしました。
本田講師による少人数のゼミ形式で行う大変お得な講義です。
講座・カリキュラム等に関するご質問等は、お電話又はメールにて
お問合せください。
■大阪校:日曜コース※(10月21日(日)に開講しました)
※会場の都合により土曜日開講の日があります。
□会場:産業創造会館
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5
http://www.sansokan.jp/map/
□講義時間:
2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)
□受講料:160,000円(税込)
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
■東京校:日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校:土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
※途中入学の方には、未受講レクチャー
CDをお渡しします。
■コース内容・受講料
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説
CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
2.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
■コース内容・受講料
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
3.教材のみの販売も始めました。
※テキストのみ
各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
※今後授業生講義音声も販売していきます。
4.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解く
ことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説
が掲載されていますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
5.「2008年
社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
下記の日程で、2008年
社労士受験対策講座の説明会を行います。
当日は、講座の内容についてご説明し、みなさんのご質問に個別に
お答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
■日時
11月4日(日) 10時~12時
11月7日(水) 19時~21時※
11月11日(日) 10時~12時
11月22日(木) 19時~21時※
※11月7日、22日は、村中が担当します。
■会 場
中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
URL
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
■料 金 無料
参加された方には、本試験解説CD及び通信デモCDをお渡しします。
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.12
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の
教育の実施に要する時間は、業務との関係が深く、
労働時間と解されるが、
同条第1項の規定に基づく雇入れ時の
安全衛生教育が
法定労働時間外に行
われた場合には、
労働基準法第37条の規定に基づく
割増賃金を支払うまで
の必要はない。
B ベンジジンを含有する製剤を試験研究以外の目的で使用しようとする者は、
あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
C
事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該
事業場に
労働者の過半数で組織する
労働組合があるときはその
労働組合、
労働者の
過半数で組織する
労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者の意
見をきかなければならない。
D
型式検定を受けるべき機械等を外国において製造した者が、当該機械等を
本邦に輸出しようとするときは、当該機械等の型式について、一定の要件
を満たす外国の検定機関が行う検定を受けることができ、当該検定を受け
たときは、我が国の
型式検定を受けたものとみなされる。
E
労働者災害補償保険法に定める
二次健康診断等給付のうち
二次健康診断を
受けた
労働者から、当該
健康診断実施の日から6か月以内に当該
健康診断
実施の結果を証明する書面の提出を受けた
事業者は、当該
健康診断の結果
についての医師からの意見聴取について、
労働安全衛生法所定の手続を踏
まなければならない。
▽ 解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 安衛法第59条、昭和47.9.18基発602号
設問の場合、
割増賃金を支払わなければなりません。
B × 安衛法第55条、安衛令第16条第2項
ベンジジンを含有する製剤を試験研究以外の目的で使用することは禁止
されています。なお、試験研究のために使用する場合は、あらかじめ
「都道府県労働局長」の許可を受けること等が必要となります。
C ○ 安衛法第78条第2項
正しい。
D × 安衛法第44条の2第2項
外国製造者が自ら日本の登録
型式検定機関が行う検定を受けなければな
らず、外国の検定機関が行う検定を受けても、日本の
型式検定を受けた
ものとはみなされません。
E × 安衛法第66条第4項、安衛則第51条の2第2項、労災法第27条他
「6か月」ではなく「3か月」であるので誤りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────
表示対象物です。今回は薬品全部を見ることができませんが、これを機会に
すべて確認してみて下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1578
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.12
────────────────────────────────────
「業際問題」といえば、
社会保険労務士と
税理士にも生じています。
たとえば、私も顧問先で
社会保険関係の質問や相談をされることが多くあります
し、
算定基礎届けや
労働保険の年度更新の申告書など、社長はなんの疑いもなく
「なんか届いたでぇ~。」と私に手渡されます。
また、租税負担の面だけを考えて
法人化を薦めるわけにはいかず、あの高額な厚
生
年金保険料などの
社会保険料の負担がどうなるかを考慮に入れないと、下手を
すると個
人事業のままの方が、結局、財布から流出する資金が少なくて済んでいた・・・、
なんてことにもなりかねません。
ところが、この部分の判断は非常に難しくて、税金はいわば「払いっぱなし」で
直接的な反対給付を期待しないもの(侵害行政に対する納付ですね。)であるの
に対して、
社会保険料の負担は、将来、給付を期待するためのもの(給付行政に
対する納付ですね。)ですので、単純な損得勘定がすぐにはできないのです。
しかも、その給付は経営者個人に対するものであって、同額プラス
児童手当拠出
金を負担する会社にとっての実質的なメリットにはクエスチョンマークを付けざ
るを得ないですよね。
ちょっと話は逸れましたが、このような
社会保険関係の書類作成や、相談、
シミュレーションなどは、私のような付け焼き刃的な知識で責任を持った回答や
業務をすることができません。
そこで、このような場合には提携している
社会保険労務士の方に相談したり、
仕事そのものをやってもらったりしているのですが、その
労務士さんも顧問先に
税金の相談をされたり、
年末調整の作業において分からないことが多くて困って
いると逆によく相談もされます。
それではまず、
税理士の行う
社会保険業務についてどうなっているのか
見てみましょう。
税理士は、
1.
税理士業務に付随して行う場合であり、
2.租税
債務の確定に必要な事務である
という2つの要件を満たすのであれば、
社会保険労務士業務のうち、
社会保険労務士法別表第一に掲げる労働及び
社会保険に関する法令に基づく
申請書等の作成及び労働
社会保険諸法令に基づく帳簿の作成を行うことが
できることとされています。
(
社会保険労務士法27、同法施行令2、平成14年6月6日:日本
税理士会連合会
・全国
社会保険労務士連合会確認書)
しかし、書類等の「作成」まではできても「提出の代行」、「事務
代理」まで
はすることができないこととされています。
つまり、書類等の作成はしても、その提出などは社長本人か会社の人に
行ってもらわなければならないのです。
もっとも、私の場合は、生半可な知識でミスをして顧問先に損害を与えるのは
怖いですし、やはり「餅は餅屋」が一番であると考えていますので、
このような書類等の作成もほとんどは提携
労務士さんに振るようにしています。
では、来月は
社会保険労務士が行う
税理士業務、具体的には給与計算事務や
それに伴う
年末調整事務について見ていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
────────────────────────────────────
税理士さんは
税理士さんの仕事、
社労士は
社労士の仕事。
これは実務と講師業にもあてはまります。
餅は餅屋でですね。
急に冷え込んできました。
あの暑い夏の日が遠い昔のような気がします。
もうすぐ合格発表。
長いように思えたのですが・・・。日が過ぎるのははやいですね。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
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※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
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○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年10月24日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
今回はご挨拶の前につるべ先生こと上田先生の事務所で事務員の募集があります。
興味のある方は下記URLを検索してみて下さい。
・HPアドレス(トップページ)
http://www.office-u.jp/
・HPアドレス(採用情報ページ)
http://www.office-u.jp/staff/recruit.html
ではいつもどおりご挨拶といきます。
日に日に秋が深まってまいりました。
先日、スーパーの店頭に色とりどりの果物が並べられているのを見つけました。
まさに、食欲の秋!
多くの果物にはビタミンCが多く含まれています。
ビタミンCには、風邪を予防する効果がありますが、記憶力をUPする効果も
あるそうです。
「社労士の学習は忘却との戦い」と言われますが、記憶力が合格へのカギに
なる試験だと思います。
風邪対策として、そして記憶力UPのために、意識的に果物を食べるように
心がけてみてはいかがでしょうか。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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▲▽宣伝△▼
1.「2008年社労士受験対策 通学講座」大阪校のご案内
10月21日より、大阪校の通学講座がスタートしました。
本田講師による少人数のゼミ形式で行う大変お得な講義です。
講座・カリキュラム等に関するご質問等は、お電話又はメールにて
お問合せください。
■大阪校:日曜コース※(10月21日(日)に開講しました)
※会場の都合により土曜日開講の日があります。
□会場:産業創造会館
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5
http://www.sansokan.jp/map/
□講義時間:
2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)
□受講料:160,000円(税込)
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
■東京校:日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校:土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
■コース内容・受講料
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
2.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
■コース内容・受講料
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
3.教材のみの販売も始めました。
※テキストのみ
各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
※今後授業生講義音声も販売していきます。
4.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解く
ことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説
が掲載されていますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
5.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
当日は、講座の内容についてご説明し、みなさんのご質問に個別に
お答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
■日時
11月4日(日) 10時~12時
11月7日(水) 19時~21時※
11月11日(日) 10時~12時
11月22日(木) 19時~21時※
※11月7日、22日は、村中が担当します。
■会 場
中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
URL
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
■料 金 無料
参加された方には、本試験解説CD及び通信デモCDをお渡しします。
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.12
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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▼[1]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の
教育の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、
同条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行
われた場合には、労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまで
の必要はない。
B ベンジジンを含有する製剤を試験研究以外の目的で使用しようとする者は、
あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
C 事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の意
見をきかなければならない。
D 型式検定を受けるべき機械等を外国において製造した者が、当該機械等を
本邦に輸出しようとするときは、当該機械等の型式について、一定の要件
を満たす外国の検定機関が行う検定を受けることができ、当該検定を受け
たときは、我が国の型式検定を受けたものとみなされる。
E 労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を
受けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断
実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果
についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏
まなければならない。
▽ 解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働安全衛生法 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 安衛法第59条、昭和47.9.18基発602号
設問の場合、割増賃金を支払わなければなりません。
B × 安衛法第55条、安衛令第16条第2項
ベンジジンを含有する製剤を試験研究以外の目的で使用することは禁止
されています。なお、試験研究のために使用する場合は、あらかじめ
「都道府県労働局長」の許可を受けること等が必要となります。
C ○ 安衛法第78条第2項
正しい。
D × 安衛法第44条の2第2項
外国製造者が自ら日本の登録型式検定機関が行う検定を受けなければな
らず、外国の検定機関が行う検定を受けても、日本の型式検定を受けた
ものとはみなされません。
E × 安衛法第66条第4項、安衛則第51条の2第2項、労災法第27条他
「6か月」ではなく「3か月」であるので誤りです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
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表示対象物です。今回は薬品全部を見ることができませんが、これを機会に
すべて確認してみて下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1578
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▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.12
────────────────────────────────────
「業際問題」といえば、社会保険労務士と税理士にも生じています。
たとえば、私も顧問先で社会保険関係の質問や相談をされることが多くあります
し、算定基礎届けや労働保険の年度更新の申告書など、社長はなんの疑いもなく
「なんか届いたでぇ~。」と私に手渡されます。
また、租税負担の面だけを考えて法人化を薦めるわけにはいかず、あの高額な厚
生年金保険料などの社会保険料の負担がどうなるかを考慮に入れないと、下手を
すると個人事業のままの方が、結局、財布から流出する資金が少なくて済んでいた・・・、
なんてことにもなりかねません。
ところが、この部分の判断は非常に難しくて、税金はいわば「払いっぱなし」で
直接的な反対給付を期待しないもの(侵害行政に対する納付ですね。)であるの
に対して、社会保険料の負担は、将来、給付を期待するためのもの(給付行政に
対する納付ですね。)ですので、単純な損得勘定がすぐにはできないのです。
しかも、その給付は経営者個人に対するものであって、同額プラス児童手当拠出
金を負担する会社にとっての実質的なメリットにはクエスチョンマークを付けざ
るを得ないですよね。
ちょっと話は逸れましたが、このような社会保険関係の書類作成や、相談、
シミュレーションなどは、私のような付け焼き刃的な知識で責任を持った回答や
業務をすることができません。
そこで、このような場合には提携している社会保険労務士の方に相談したり、
仕事そのものをやってもらったりしているのですが、その労務士さんも顧問先に
税金の相談をされたり、年末調整の作業において分からないことが多くて困って
いると逆によく相談もされます。
それではまず、税理士の行う社会保険業務についてどうなっているのか
見てみましょう。
税理士は、
1.税理士業務に付随して行う場合であり、
2.租税債務の確定に必要な事務である
という2つの要件を満たすのであれば、社会保険労務士業務のうち、
社会保険労務士法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令に基づく
申請書等の作成及び労働社会保険諸法令に基づく帳簿の作成を行うことが
できることとされています。
(社会保険労務士法27、同法施行令2、平成14年6月6日:日本税理士会連合会
・全国社会保険労務士連合会確認書)
しかし、書類等の「作成」まではできても「提出の代行」、「事務代理」まで
はすることができないこととされています。
つまり、書類等の作成はしても、その提出などは社長本人か会社の人に
行ってもらわなければならないのです。
もっとも、私の場合は、生半可な知識でミスをして顧問先に損害を与えるのは
怖いですし、やはり「餅は餅屋」が一番であると考えていますので、
このような書類等の作成もほとんどは提携労務士さんに振るようにしています。
では、来月は社会保険労務士が行う税理士業務、具体的には給与計算事務や
それに伴う年末調整事務について見ていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
────────────────────────────────────
税理士さんは税理士さんの仕事、社労士は社労士の仕事。
これは実務と講師業にもあてはまります。
餅は餅屋でですね。
急に冷え込んできました。
あの暑い夏の日が遠い昔のような気がします。
もうすぐ合格発表。
長いように思えたのですが・・・。日が過ぎるのははやいですね。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
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