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4月に変わります!パートタイム労働法~改正点~

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第45号 [2007/12/26]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知らないと損!」 社長さん編:
4月に変わります!パートタイム労働法~改正点~

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

2007年もあと6日。気を引き締めて、年末までに片づけなければ

いけないことを漏れなく済ませたいと思っております。

今日のメールマガジンは、

「知らないと損!」社長さん編:
4月に変わります!パートタイム労働法~改正点~
をお送りします。


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■2 「知らないと損!」社長さん編:
4月に変わります!パートタイム労働法~改正点~
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パートタイム労働者のハートに応えていよいよスタート!」


というキャッチフレーズで

結構センスの良いポスターが出来上がっています。



平成20年4月1日に施行される パートタイム労働法。



少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者が


その能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、


パートタイム労働法が改正されました。



今日はおおまかに説明をしたいと思います。




・ 改正のポイントは全部で5つ。



パートタイム労働者を雇い入れる際、



「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を



文書等で明示することが義務化されます。



契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」



「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などは



文書で明示することが義務付けられています。

(違反の場合は「30万円以下の罰金」)



これらに加えて


「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」も


も義務付けられます。



・・・違反の場合は、行政指導によって改善がみられなければ、

10万円以下の過料に処せられます。




2 雇い入れ後 パートタイム労働者から求められたとき



そのパートタイム労働者の待遇を決定するにあたって考慮した事項を


説明することが「義務化」されます。


・・・ 以下、説明義務が課せられる事項

労働条件の文書交付等」「就業規則の作成続」「待遇の差別的取扱禁止」

賃金の決定方法」「教育訓練」「福利厚生施設」「通常の労働者への転換を

推進するための措置」




パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定されます




・・・「職務の内容(業務の内容と責任の程度)」


「人材活用の仕組みや運用など」「契約期間」の3つの要件が


通常の労働者と同じかどうかにより


賃金、教育訓練、福利厚生などの 待遇の取り扱いについて


規定されています。




4 通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが

「義務化」されます。




パートタイム労働者からの苦情の申出を受けたときは


事業所内で自主的な解決を図ることが「努力義務化」されます。





以上の5点が大きな改正点です。





通常の労働者より「1分でも労働時間が短ければ」

パートタイム労働者として考えられるとのこと。


「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員


「臨時社員」「準社員」など呼び方は異なっても、



この条件に当てはまる労働者であれば、



パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。




このパートタイム労働法についてのお問い合わせは



労働基準監督署ではなく 都道府県労働局雇用均等室へとのこと。




春までに整備をすることがおありではありませんか?



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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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2007年最後のメールマガジンの配信でした。

社会保険労務士業をはじめて2年4ヶ月、自分なりのカラーを出しつつ、

素晴らしい出会いを通じて、成長させていただきました。

穏やかなよい新年をお迎えになられますよう、お祈り申し上げます。

来年もひらの事務所を どうぞ宜しくお願いいたします。

第45号もお読み頂き ありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・

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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
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  TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒ info@hirano-sr.net

ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/

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