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平成19年労働保険徴収法<雇保>問9―B「二元適用事業」

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■□   2008.3.17
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その4

4 白書対策

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1 はじめに

ここのところ暖かい日が続いています。
春ですね。

でも、急に寒い日があったりするなんてこともあり、
気温差が激しい時期でもあります。

油断して風邪をひいてしまうなんてことがないよう、
体調管理には気を付けましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働保険徴収法<雇保>問9―B「二元適用事業」です。

☆☆==============================================================☆☆

労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなし
労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

二元適用事業に関する問題です。

まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-雇保9-D 】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。


【 12-雇保10-E 】

国、都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。


【 6-労災8-A 】

都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係
が成立する予知がないため、二元適用事業とされていない。

☆☆==============================================================☆☆

どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。


まず、二元適用事業とは

(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業

のいずれかに該当する事業です。

【 19-雇保9-B 】に「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は含まれません。

【 6-労災8-A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とある
ように、労災保険雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業など
が二元適用事業となります。

ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。

ということで、【 19-雇保9-B 】と【 12-雇保10-E 】は誤り。
【 13-雇保9-D 】と【 6-労災8-A 】は正しくなります。

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3 労働契約法・その4


 労働契約法では、「労働者の安全への配慮」という規定を設けています。

この規定は、

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

というもので、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。


ちなみに、判例において、
通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する
設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、労働契約の内容
として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者
を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているもの
とされているのを、明文化したものです。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P62~63の「職場における健康確保対策をめぐる
現状と課題」です。

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<長時間労働の実態>

我が国の年間総実労働時間は短縮されてきたものの、一般労働者においては、
長時間労働が問題となっている。年齢階級別就業者の週間就業時間の推移を
見ると、2000(平成12)年以降は1990年代と比べて、週間就業時間の年齢
階級間の格差が広がっている。
特に30歳代及び40歳代の男性において長時間労働が顕著であり、週60時間
以上働く労働者の割合は20%を超えている。

また、脳血管疾患及び虚血性心疾患(脳・心臓疾患)の発症が長時間労働との
関連性が強いとする医学的知見が得られており、労働者の健康確保の観点から
も、長時間労働対策は重要な課題となっている。過重労働により脳・心臓疾患
を発症したとして労災認定された事案は、2000年度まで年間100件以下であっ
たのに対し、2001(平成13)年度に脳・心臓疾患の認定基準が改正され、
長時間にわたる疲労の蓄積によって発症した脳・心臓疾患も認定されるように
なったことなどもあり、2002(平成14)年度以降は300件前後と高水準で推移
している。


メンタルヘルスの実態>

我が国の労働者は仕事上のストレスを抱えている者が多い。自分の仕事や職業
生活に関して「強い不安、悩み、ストレスがある」とする労働者は2002(平成
14)年の調査で6割を超えている。また、精神障害等に係る労災認定件数は、
1998(平成10)年度まで年間10件以下であったところ、1999(平成11)年度
に精神障害等の判断指針が策定されて以降、精神障害と業務による心理的負荷
との関係について社会的に認識が広まったこともあり、労災請求件数が年々増加
し、その認定件数についても、2002年度には100件を超え、2006(平成18)
年度には200件を超えるなど大幅に増加している。

☆☆======================================================☆☆

長時間労働と健康対策、これに関連して、平成18年4月から労働安全衛生法
「面接指導等」の実施を義務付けています。

その「面接指導等」については、平成18年の選択式で出題されています。
平成19年の択一式でも出題されています。

また、長時間労働の動向については、【19-一般常識2-B】で、

「平成18年版労働経済白書」によれば、1994年と2004年との数値の比較に
おいて、「男性の週60時間以上雇用者割合は、20~24歳、25~29歳、30~
34歳で他の年齢階級と比べて増加幅が大きい。また、35時間未満の雇用者割合
は男女ともに、35~39歳、40~44歳、45~49歳層での増加幅が大きい。」と
されている。

という問題が出題されています。
この問題は誤りで、正しくは
「男性の週60時間以上雇用者割合は、35~39歳、40~44歳、45~49歳で他の
年齢階級と比べて増加幅が大きい。また、35時間未満の雇用者割合は男女ともに、
15~19歳、20~24 歳層での増加幅が大きい」
となります。
そのほか、平成18年には、変形労働時間制や深夜業に関する問題が一般常識から
出題されています。


このような出題傾向から、
まだまだ、「長時間労働」に関すること、「健康確保対策」に関することなどは、
出題が続くのではないでしょうか。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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