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平成19年健康保険法問4―E「高額療養費算定基準額」

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■□   2008.4.6
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No229     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」16

4 白書対策

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1 はじめに

先日、3月31日付けの官報が届いたのですが、毎年のことながら、年度末には
あれこれと改正が公布されます。

その中の1つに
介護補償給付及び介護給付の最高限度額と最低保障額の引上げがありました。
介護補償給付の支給額、常時介護の場合、104,590円が上限でしたが、この額が
104,960円となりました。
親族等による介護が行われた場合の支給額の最低保障、56,710円が56,930円に
なりました。

ちなみに、この額自体が問題の論点にされたことはありませんが・・・

これ以外にも、色々と改正が公布されています。
改正、これは重要ですから、情報収集を怠らないようにしましょう。

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K-Net 社労士受験ゼミ「スクランブル過去問答練」のお知らせ

昨年、一昨年と実施した社労士受験生向けの勉強会「スクランブル過去問答練」
を、下記の日程で今年も実施します。

5月3日(土) 13:30~16:40
5月4日(日) 13:30~16:40

K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方も出席できます。
詳細は↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.5.3.html

まだ座席はあります。
参加をご希望される方、できるだけ早めにご連絡ください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年健康保険法問4―E「高額療養費算定基準額」です。

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70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその
被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る
一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+
{(医療費-267,000円)×1%}を超えたときは、その超過額が高額療養費
として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く)。


☆☆==============================================================☆☆

高額療養費算定基準額に関する問題です。

高額療養費算定基準額、年齢、所得などに応じて、その額が規定されています
が、択一式、選択式いずれでも出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-選択 】

70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、上位所得者、一般、
低所得者に区分されている。このうち、一般で世帯合算や多数該当に該当
しない場合の自己負担限度額は、80,100円+(医療養-( D ) 円)×
(  E ) %である。



【 15-4-E 】

70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者
又はその被扶養者に関する高額療養費算定基準額は、原則として、80,100円
+(医療費-267,000円)×1%である。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも、高額療養費算定基準額そのものを論点にした問題です。

【 19-4-E 】は、70歳未満の上位所得者以外の場合の高額療養費
算定基準額です。
80,100円+(医療費-267,000円)×1%で、正しくなります。
(低所得者を除いていないので、微妙は微妙なのですが)

【 15-選択 】は、【 19-4-E 】に空欄を作ったような問題です。
ですので、答えは、
D:267,000
E:1

最後の【 15-4-E 】は、70歳以上の世帯単位の高額療養費算定基準額
のうち現役並み所得者の場合ですね。

現役並みの所得があり、療養の給付一部負担金の割合が3割となっているので
あれば、高額療養費算定基準額も70歳未満と同じでまったく問題ないわけで、

ですので、80,100円+(医療費-267,000円)×1%で正しくなります。

高額療養費算定基準額、いろいろな金額がありますが、ますは、この金額を
覚えておく必要がありますね。

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています(特別会員については、あと数名で募集を締め切り
  ます)。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」16

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
いよいよ4月ですね。東京地方、1・2月は激寒だったのですが、3月が
暖かかったせいか、今年は例年になく、桜の開花が早かったようです。
みなさんにこれを読んでいただくころは、咲き終わっているかもしれませんね。
でも、みなさんの場合、桜を咲かせるのは秋ですからね!
満開の秋桜、目指してがんばりましょう!・・・
あれ?秋の桜は、コスモスでしたっけ(笑)?ま、いっか(笑)。

さて、きょうは、今、話題の「ねんきん特別便」について語ります。
この「ねんきん特別便」、だいぶ前から話題になっていましたが、実はわたし、
ふとどきなことに、あまり興味がなかったんですね。
いやだなー、飛び火しないといいな、くらいで。すみません。
ところが。3月に入ってから、やたら社員の問い合わせがありまして、関心が
ないなどと言っていられない事態が発生しました。
で、そうだ!だったら、この「ザ・実務」、みなさんにも、こんなことがあったん
だよってお教えしちゃおうと思ったわけです。
おつきあい、どうぞよろしくお願いします。

さて、わたしのところに駆け込んできた苦情の多くは、
「ツマの年金がちゃんとカウントされていない」というものでした。
「ツマの年金がカウントされていない」、
そもそもわかってないってことですね(笑)。
実は、わたしの勤務している会社(以後、当社とします)、社内恋愛の末、結婚
という方が多いんです。同期社員の奥様が先輩だったり、後輩だったり、また、
その逆もアリと、パターンはそれぞれですが、人事課勤務、naoとしては、その方
の人となりや、裏事情(笑)を知っている場合も多く、従って、とてもとても
身近な問題となってしまったのでした。
はい?わたしですか?その質問は、即刻、却下します(笑)。

怒り狂ってる輩の対処をお教えする前に、社労士先生を志していらっしゃる
みなさんなら、当然ご存知だと思うのですが、この際です、「ねんきん特別便」
について、ちょっと復習してみましょうか。←はい。今回、あわてて学習した
成果をご披露いたします(笑)。

まず、6月以降、送られる「ねんきん特別便」は、いわゆる「全員便」。
今年の10月までに、年金制度加入者全員に対して、確認をとるために
送られることになっています。
例の、最後のひとりまで、っていうやつですね。←これに関しても
言イタイコトガアリマスが、それはまた今度、お届けします。
それに対して、3月末までに提出、と記載されたものを受け取った人は、
もしかしたら、宙に浮いた年金がある可能性がある人です。
つまり、その人と氏名・性別・生年月日等で一致している、ほかの年金記録が
ある人です。

ご存知のように、年金制度は、国民年金厚生年金・共済年金と3つの制度
があります。
が、制度変われど、「基礎年金番号」はひとりにひとつだけ、ということに
なっています。これは、住基ネットの住民票コードがひとつしかないのと同じ
ですよね。
が、諸般の事情により(これがクセモノなんですねー)、ひとつしかないはずの
基礎年金番号、本人の気がつかないところで2つ以上、持っている人が、意外に
たくさんいるんですね。それって本来あり得ないことです。だけど、社保庁業務
の実態は小説より奇なり。それが、今回、早期送付者(勝手に命名)となった、
持ち主のわからない、いわゆる「宙に浮いた5000万件の年金記録保持者」
だった可能性が大だったというわけです。

話を元にもどします。
「ツマの年金がちゃんとカウントされていない」=「人事、なにやってんだ」
ってことになり、みなさんご立腹でわたしのところに駆け込んできたわけですが、
よくよく聞いてみると、いくつかパターンがあることがわかりました。

パターン1・・・「当社で厚生年金に加入」→「その後、退職国民年金に(任意)
加入」→「国民年金第3号被保険者(以下、第3号とします)」
パターン2・・・「学生として国民年金強制加入」→「その後、当社に入社、厚生
年金に加入」→「その後、退職国民年金に加入」→「めでたく第3号」
例外として、ツマと関係なく、パターン3・・・「学生として国民年金強制加入
→「その後、当社に入社」

どちらも、いきなり第3号になったわけではなく、国民年金加入期間と厚生年金
加入期間、両方持っている方が大騒ぎしています。
厚生年金からいきなり第3号になった人は問題がないようでした。

厚生年金の記録がない!将来、年金がもらえなかったらどうするんだ!
ちゃんと仕事しろ!!」
そそそんなこと言われたって、その頃、わたし、まだ人事にいないし・・・
って、だめ(笑)?
さて、どうする、どうするんだ俺?←古い(笑)!

というわけで、本日はこのへんで。
次回は、「消えた年金記録、怒りの『ねんきん特別便』の対応」と、「どうする?
『ねんきん特別便』が届いたら」をお届けします。

では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P111の「過重労働による健康障害防止対策」です。

☆☆======================================================☆☆

過重労働による健康障害防止対策に関する一層の取組みが重要な課題となって
いる中で、脳・心臓疾患の労災認定については、2001(平成13)年12月に発出
された「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定
基準について」において、発症前1週間以内の業務による過重負荷のほか発症前
6か月間の疲労蓄積を評価することとされ、併せて、疲労の蓄積をもたらす最も
重要な要因と考えられる労働時間と脳・心臓疾患の発症との関連性が示された
ところである。

業務による脳・心臓疾患の防止のためには、疲労回復のための十分な睡眠時間
又は休息時間が確保できないような長時間にわたる過重労働を排除するとともに、
疲労が蓄積するおそれのある場合の健康管理対策の強化が重要である。
このため、2002(平成14)年2月に時間外労働の削減や一定以上の時間外労働
を行わせた場合の健康管理措置等について定めた「過重労働による健康障害防止
のための総合対策」(旧総合対策)が策定され、その周知及び指導が行われた。

その後、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など
労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化した。これに的確に対処するため、
2006(平成18)年4月から一定以上の時間外・休日労働(1週当たり40時間
を超えて行う労働が1月当たりで100時間を超える労働)を行い、疲労の蓄積
が認められる労働者に対して、医師による面接指導の実施を事業者に義務づける
面接指導制度が労働安全衛生法の改正に基づき導入された。

また、法改正の内容等を踏まえ、「過重労働による健康障害防止のための総合
対策」を同年3月に改定した。総合対策においては、過重労働による健康障害を
防止するために事業者が講ずべき措置として、1)時間外・休日労働時間の削減、
2)年次有給休暇の取得促進、3)労働時間等の設定改善、4)労働者の健康管理
に係る措置の徹底を示しており、これらの措置が確実に講じられるよう、事業者
への指導等を行っているところである。

☆☆======================================================☆☆

過重労働による健康障害防止に関連する事項は、労働安全衛生法の選択式で
最近よく出題されています。


【14-選択】

労働安全衛生法では、( D ) は、労働者の健康を保持するため必要が
あると認めるときは、( E ) の意見に基づき、事業者に対し、実施
すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な
事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示
することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重
労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。


この文章、空欄には直接関係ないといえばないですが、過重労働による健康
障害防止について、触れています。


【16-選択】

いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日
に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷
等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知
のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生
法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者
労働者の健康に配慮して労働者( D )を適切に( E )するように努める
べき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することを
も目的とするものと解される。」と述べられている。


これも、解答には直接的には関係ないですが、過労自殺の判例を取り上げています。


【18-選択】

労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き
1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、
当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により
心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう)
を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項において
は、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう ( E ) する
ことができる旨規定されている。

これは白書の記載にもある面接指導に関する文章です。
面接指導は、長時間労働に伴う健康障害に対応するため設けられた規定と
いえるので、過重労働による健康障害防止と関係するものです。

このような形で出題が続いているうえ、「過重労働による健康障害防止のための
総合対策」が改正されているので、
今後も出題の可能性が高いでしょうね。
注意しておきましょう。


選択式の問題の答えは

【14-選択】
D:都道府県労働局長
E:労働衛生指導医

【16-選択】
D:の従事する作業
E:管理

【18-選択】
E:勧奨

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              加藤 光大
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