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平成19年厚生年金保険法問2―B「特別支給の老齢厚生年金」

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■□   2008.6.28
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その13

4 白書対策

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1 はじめに

私事ですが、昨日の朝、メインのPCが、いきなり音を立てて、
長い眠りについてしまいました・・・

そんなことから、昨日は大騒動(?)

データの多くは、別に保存していたので、助かったのですが、
メールなどは見ることができなくなり・・・
(その後受信したメールは、ノートPCで確認できているのですが)

PCが復旧すれば、別保存していなかったものも確認できるのですが、
早くても半月以上先になりそうで。

そんな事情から、一部お問い合わせの対応が遅れたりするかもしれませんので、
ご了承ください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年厚生年金保険法問2―B「特別支給の老齢厚生年金」です。

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昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。

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60歳台前半の老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別に応じて支給開始年齢が異なります。
また、定額部分が支給される場合があったり、支給されなかったりという
違いもあります。
そこで、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-6-E 】

昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金
支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生
年金が支給されない。

【 12-10-E 】

昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、
60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、60歳
以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金定額部分報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金老齢基礎年金がそれぞれ支給される。

☆☆==============================================================☆☆

特別支給の老齢厚生年金は、元々60歳から定額部分報酬比例部分とを合わせて
支給されていました。
これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始年齢を
段階的に引き上げることとしました。

で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、
8年後の昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。

そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。

それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給の
老齢厚生年金が支給されなくなります。

ですので、
【 19-2-B 】【 14-6-E 】ともに正しくなります。


女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
元々の支給開始年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げる
ということがあったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より
5年遅れとなっています。

【 12-10-E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げて
いますが、男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。

昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、
63歳になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分報酬比例部分
を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

ということで、【 12-10-E 】も正しくなります。

支給開始年齢、色々なパターンで出題されるので、どのようなパターンの出題
にも対応できるようにしておく必要があります。

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3 労働契約法・その13

労働契約法17条では、「期間の定めのある労働契約」という規定を設けています。
この規定は、

使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある
場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇
することができない。

と、期間の定めのある労働契約について、「やむを得ない事由があるとき」に該当
しない場合は解雇することができないことを明らかにしています。
さらに、

使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者
使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働
契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

と、有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定する
よう、使用者は配慮しなければならないことも規定しています。

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8月2日(土)に安衛法の勉強会「で~た安衛法」を実施します。
労働安全衛生法」の出題状況を分析し、諸規定のうち出題される
可能性の高い規定に集中して、その規定ができた経緯や趣旨、過去
の出題状況、覚え方などゼミ形式で解説・検討などをしていきます。

興味のある方は、↓をご覧下さい。
http://www.sr-knet.com/2008.8.2.html

K-Net社労士受験ゼミの会員以外の方も参加できます。
「安衛法」を苦手にしている方、試験直前に苦手を克服しましょう

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P198「ワーク・ライフ・バランスの推進」です。

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近年、労働時間の長い者と短い者の割合が共に増加する、いわゆる、「労働時間
分布の長短二極化」の進展等、新たな課題が発生している。
こうした状況を踏まえ、労働時間休日、休暇等の設定を、労働者の健康と生活に
配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善するための法律である
労働時間等設定改善法に基づき、労使の自主的な取組みを推進することを通じて、
所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を進めている。

また、長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和が取れた社会を実現させるため、
法定割増賃金率の引き上げ等を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律案」を、
2007(平成19)年3月、第166回通常国会に提出するとともに、時間外労働の削減
に取り組む中小企業に対する助成金の創設、労働基準監督官による重点的な監督指導
等を図り、長時間労働の是正に努めている。

さらに、どのような働き方をしても、誰もが安心して働けることができる環境を整備
していくことは重要な課題であるが、パート労働者の待遇については働きに見合った
ものになっていない場合もある。こうしたことから、すべてのパートタイム労働者を
対象として、働き方の実態に応じた通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保や通常
労働者への転換の促進等を図る「短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律の
一部を改正する法律案」を2007年2月に第166回通常国会へ提出し、同年5月25日
に成立したところである。

このほか、ワーク・ライフ・バランスの考え方の浸透を図るため、企業経営者、経営者
団体、有識者の参集を求め、「男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進
協議会」を開催し、2006(平成18)年10月に提言を取りまとめたところである。
この提言は、男性も育児参加できる働き方の必要性やそのメリット、そのような働き方
を可能とする取組み等について、企業経営の視点から経営者に取組みを呼びかけるもの
であり、男性が育児参加しやすい職場環境として、すべての労働者のワーク・ライフ・
バランスの実現を提唱している。男性も女性も子育てをしながら安心して働き続ける
ことができる社会を実現するためには、ワーク・ライフ・バランスの考え方を広める
ことが重要であることから、本提言の積極的な普及を図っている。

☆☆======================================================☆☆

平成19年の試験で「労働時間分布の長短二極化」に関連する問題や労働時間等設定
改善法の問題が出題されています。

労働時間関係、今年も何らかの形で出題されると思いますが、
白書に記載されている
法定割増賃金率の引き上げ等を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律案」
これは法案が成立していないので、その内容は出題対象ではありませんので、
間違えないようにしてください。

それと、
「ワーク・ライフ・バランス」って言葉、あちこちによく出てきます。
それだけ施策に力を入れているってことですから・・・・
この言葉の入った文章が出題される可能性、けっこうありそうです。

最低でも、この言葉の意味は知っておいたほうがよいでしょう。

ちなみに、「ワーク・ライフ・バランス」に関連しては、231号の 
「白書対策」でも記載しております↓。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/7c31a75c6230ed2a514ba10424ab4aeb


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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