━━☆━━━━━━━━━ 「2009年問題」とも重なる「派遣切り」 ━━━━━━━━━━
┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
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┏┏ ◇ いわゆる「2009年問題」
┏┏ ◇ 「2009年問題」に対する基本的な考え方(厚労省20.9.26)
┏┏ ◇ 「派遣切り」とも重なる
┏┏ ◇ 『
労働者派遣契約の中途解除等への対応について』
通達
┏┏ ◇ 派遣の行方
┏┏┏
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いわゆる「2009年問題」
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規制緩和の結果、いま製造業の同一企業(業務)で派遣
労働者は最長3年間、働けるようにな
っています。この規定は2007年3月に最長3年に延長して現在に至り、その3年の期限が来年一
斉に
契約期間を終えるのです。
この間、「
請負」から「派遣」への切り替えが進んできていますが、特に2006年にはかな
りの製造現場で
派遣契約への切り替えが行なわれました。
従来の
派遣契約をそのまま続けることは許されなくなるため、製造派遣の現場での大混乱が
予想される問題のことをいいます。
製造派遣を行なう派遣会社としては、抜本的な対策を講じることが急務なわけです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
「2009年問題」に対する基本的な考え方(厚労省20.9.26)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
○
労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組み
○派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、
指揮命令が必要な場合は
直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は
請負によることとすること
○
直接雇用又は
請負は、いわゆる
クーリング期間(3か月)経過後再度の
労働者派遣の受入れ
を予定することなく、適切に行われるべきもの
↓
つまり企業が3ヵ月だけ
直接雇用し派遣に戻す方法、
クーリング期間3ヵ月を経て同じ部署で
派遣を使用するのは違法であるとしたわけです。
以前、コラム『
クーリング期間で
派遣契約リセットは脱法』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-47028
で書きましたが、今回の厚労省の考え方で踏襲されたことになります。
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「派遣切り」とも重なる
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ところがこの「2009年問題」が、アメリカのサブプライム問題をきっかけに、日本の労働市場
にもダブルの深刻な問題を投げかけてくることになったわけです。
すなわち、金融危機が世界を包み、秋以降には海外需要の激減に直面した自動車産業が、軒並
み減産体制に踏み切り、その結果、俗に「派遣切り」と言われる人員整理を始めたのです。
主要自動車メーカー8社が本年度内に国内で実施する
雇用削減の規模は、1万3470人にのぼると
いい、また厚労省の調査では、今年10月から来年3月までに
失業する非正規
労働者が約3万人に
達する見込みとしています。
そして来年度はこれに加え、派遣期間を終える派遣
労働者が大量に発生…。
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『
労働者派遣契約の中途解除等への対応について』
通達
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そこで政府は緊急対応策として『
労働者派遣契約の中途解除等への対応について』(20年1
2月10日付け局長
通達)を発出。
派遣元指針に基づく指導において、
・新たな就業機会の確保(
派遣先と連携)(
派遣元指針第2の2)や、
・※やむを得ず解雇しようとする場合には、
労働基準法等に基づく責任を果たすこと、
派遣先指針に基づく指導では、
・新たな就業機会の確保(
派遣先指針第2の6)
・新たな就業機会が確保できなかった場合、※
派遣元への30日前予告又は30日分以上の損害
賠償(
派遣先指針第2の6)
●法制化が必要では?
すでに首相が打ち出した上述のような
雇用対策と重なる部分もあるけれど、野党3党が
雇用対
策4法案を出しています。参院で可決されているものの、24日衆院本会議では、与党の反対多
数で否決、
雇用情勢や金融危機をめぐる国会論戦は、来年1月5日召集の通常国会に持ち越さ
れることになりました。
・内定取り消し規制法案…取り消す場合、ない停車に書面の理由明示を義務付け
・派遣
労働者等解雇防止緊急措置法案…派遣切り防止のため、
雇用調整助成金の対象を2ヶ
月以上勤務の非正規社員に拡大
・住まいと仕事の確保法案…失職で住居も失った非正規社員らに、職業訓練等とセットで住
宅
貸与と、最高月10万円の生活支援金を給付。解雇後も住居を提供した事業主に家賃助
成。
雇用保険の加入・受給要件の緩和。
・有期
労働契約遵守法案…期間の定めのある
労働契約をする場合の理由明示、差別的取り扱
いの禁止、
契約期間中の
退職ルールの明確化。
合理的理由が無い場合の雇い止めの制限。
●財政面では
20日に内示(財務省原案)、24日に閣議決定された09年度予算では、急速に悪化している対
雇用で、
・仕事を失い、社員寮などから退去させられる非正規
労働者に住宅の入居
費用などを課す制 度や、
・解雇後もそのまま寮を提供した事業主への助成、
・解雇そのものを防ぐため、旧魚手当ての
費用の支援、
・フリーターなどを正社員に
採用した企業への助成、
などが盛り込まれています。
年明けの通常国会に提出されます。
上記法案にしても、閣議決定の予算にしても、年越しですからねぇ…遅い!
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派遣の行方
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ここに2つの考え方があります。
○派遣容認派 派遣という働き方があったから、
雇用は創出されてきた!
○派遣廃止派
雇用不安がつきまとう働き方が派遣だ。
雇用の調整弁にもされている!
働き方の多様化は今後も進んでいくでしょう。そうした自然な流れは法規制で止められるもの
でもありません。
しかし、
派遣先が仕事量の減産等やむを得ない事情により
契約の中途解除、つまり「派遣切
り」に遭ってしまい、そればかりか
派遣元企業との
契約も「紹介する仕事がない」との理由で
打ち切られる…。
このような悲惨な状況、またそれに伴う
雇用不安、がいま日本の労働市場に蔓延しています。
派遣
労働者が
雇用コストの調整弁になろうとしているのです。
欧米では‘同一労働同一
賃金’が規定され、この秋にはEU指令に、派遣
労働者の
均等待遇も
入りました。韓国でも07年に「非正社員の差別待遇の禁止」が明文化されています。
派遣会社は雇い主ですから、仕事があるときだけ雇い、それ以外の
賃金の保証はしない、とい
う「登録型」を残すのでは、派遣問題の抜本的な解決にはならない、と思います。
仕事が見つからないときは
休業手当の支払いの義務付けや、そして
派遣先の都合による中途解
約ならば、双方での負担分担も含め、義務付けを法制化するべき時ではないでしょうか。
(補足):社会的合意について
企業各社レベルの意識では経営者は自分の会社の生き残りを最優先にしがち、なのでベースに
は社会的合意も必要かと思われます。(オランダでは労・政・使の合意が成立しているそうで
す。)
2009年がほんとうに良い年になりますように。
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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┏┏ ◇ いわゆる「2009年問題」
┏┏ ◇ 「2009年問題」に対する基本的な考え方(厚労省20.9.26)
┏┏ ◇ 「派遣切り」とも重なる
┏┏ ◇ 『労働者派遣契約の中途解除等への対応について』通達
┏┏ ◇ 派遣の行方
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いわゆる「2009年問題」
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規制緩和の結果、いま製造業の同一企業(業務)で派遣労働者は最長3年間、働けるようにな
っています。この規定は2007年3月に最長3年に延長して現在に至り、その3年の期限が来年一
斉に契約期間を終えるのです。
この間、「請負」から「派遣」への切り替えが進んできていますが、特に2006年にはかな
りの製造現場で派遣契約への切り替えが行なわれました。
従来の派遣契約をそのまま続けることは許されなくなるため、製造派遣の現場での大混乱が
予想される問題のことをいいます。
製造派遣を行なう派遣会社としては、抜本的な対策を講じることが急務なわけです。
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「2009年問題」に対する基本的な考え方(厚労省20.9.26)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
○労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組み
○派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、
指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすること
○直接雇用又は請負は、いわゆるクーリング期間(3か月)経過後再度の労働者派遣の受入れ
を予定することなく、適切に行われるべきもの
↓
つまり企業が3ヵ月だけ直接雇用し派遣に戻す方法、クーリング期間3ヵ月を経て同じ部署で
派遣を使用するのは違法であるとしたわけです。
以前、コラム『クーリング期間で派遣契約リセットは脱法』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-47028
で書きましたが、今回の厚労省の考え方で踏襲されたことになります。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
「派遣切り」とも重なる
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ところがこの「2009年問題」が、アメリカのサブプライム問題をきっかけに、日本の労働市場
にもダブルの深刻な問題を投げかけてくることになったわけです。
すなわち、金融危機が世界を包み、秋以降には海外需要の激減に直面した自動車産業が、軒並
み減産体制に踏み切り、その結果、俗に「派遣切り」と言われる人員整理を始めたのです。
主要自動車メーカー8社が本年度内に国内で実施する雇用削減の規模は、1万3470人にのぼると
いい、また厚労省の調査では、今年10月から来年3月までに失業する非正規労働者が約3万人に
達する見込みとしています。
そして来年度はこれに加え、派遣期間を終える派遣労働者が大量に発生…。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
『労働者派遣契約の中途解除等への対応について』通達
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
そこで政府は緊急対応策として『労働者派遣契約の中途解除等への対応について』(20年1
2月10日付け局長通達)を発出。
派遣元指針に基づく指導において、
・新たな就業機会の確保(派遣先と連携)(派遣元指針第2の2)や、
・※やむを得ず解雇しようとする場合には、労働基準法等に基づく責任を果たすこと、
派遣先指針に基づく指導では、
・新たな就業機会の確保(派遣先指針第2の6)
・新たな就業機会が確保できなかった場合、※派遣元への30日前予告又は30日分以上の損害
賠償(派遣先指針第2の6)
●法制化が必要では?
すでに首相が打ち出した上述のような雇用対策と重なる部分もあるけれど、野党3党が雇用対
策4法案を出しています。参院で可決されているものの、24日衆院本会議では、与党の反対多
数で否決、雇用情勢や金融危機をめぐる国会論戦は、来年1月5日召集の通常国会に持ち越さ
れることになりました。
・内定取り消し規制法案…取り消す場合、ない停車に書面の理由明示を義務付け
・派遣労働者等解雇防止緊急措置法案…派遣切り防止のため、雇用調整助成金の対象を2ヶ
月以上勤務の非正規社員に拡大
・住まいと仕事の確保法案…失職で住居も失った非正規社員らに、職業訓練等とセットで住
宅貸与と、最高月10万円の生活支援金を給付。解雇後も住居を提供した事業主に家賃助
成。
雇用保険の加入・受給要件の緩和。
・有期労働契約遵守法案…期間の定めのある労働契約をする場合の理由明示、差別的取り扱
いの禁止、契約期間中の退職ルールの明確化。
合理的理由が無い場合の雇い止めの制限。
●財政面では
20日に内示(財務省原案)、24日に閣議決定された09年度予算では、急速に悪化している対雇用で、
・仕事を失い、社員寮などから退去させられる非正規労働者に住宅の入居費用などを課す制 度や、
・解雇後もそのまま寮を提供した事業主への助成、
・解雇そのものを防ぐため、旧魚手当ての費用の支援、
・フリーターなどを正社員に採用した企業への助成、
などが盛り込まれています。
年明けの通常国会に提出されます。
上記法案にしても、閣議決定の予算にしても、年越しですからねぇ…遅い!
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
派遣の行方
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ここに2つの考え方があります。
○派遣容認派 派遣という働き方があったから、雇用は創出されてきた!
○派遣廃止派 雇用不安がつきまとう働き方が派遣だ。雇用の調整弁にもされている!
働き方の多様化は今後も進んでいくでしょう。そうした自然な流れは法規制で止められるもの
でもありません。
しかし、派遣先が仕事量の減産等やむを得ない事情により契約の中途解除、つまり「派遣切
り」に遭ってしまい、そればかりか派遣元企業との契約も「紹介する仕事がない」との理由で
打ち切られる…。
このような悲惨な状況、またそれに伴う雇用不安、がいま日本の労働市場に蔓延しています。
派遣労働者が雇用コストの調整弁になろうとしているのです。
欧米では‘同一労働同一賃金’が規定され、この秋にはEU指令に、派遣労働者の均等待遇も
入りました。韓国でも07年に「非正社員の差別待遇の禁止」が明文化されています。
派遣会社は雇い主ですから、仕事があるときだけ雇い、それ以外の賃金の保証はしない、とい
う「登録型」を残すのでは、派遣問題の抜本的な解決にはならない、と思います。
仕事が見つからないときは休業手当の支払いの義務付けや、そして派遣先の都合による中途解
約ならば、双方での負担分担も含め、義務付けを法制化するべき時ではないでしょうか。
(補足):社会的合意について
企業各社レベルの意識では経営者は自分の会社の生き残りを最優先にしがち、なのでベースに
は社会的合意も必要かと思われます。(オランダでは労・政・使の合意が成立しているそうで
す。)
2009年がほんとうに良い年になりますように。
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