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平成20年雇用保険法5-C「育児休業者職場復帰給付金の額」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査について

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1 はじめに

改正があったところは、試験には、よく出題されます。

平成20年に労働者派遣に関して、細かい改正がありましたが、
それに関連したことが試験に出題されています。

改正があると、少し細かいようなところが出題されるってことも
あるのですが、その辺を押さえきるのは、なかなか厳しいところは
あります。

そこで、先日、職業安定法施行規則の改正が公布、施行されました。

ここのところ、新規学卒者の採用内定取消し、これがかなりあるので、
採用内定取消しを行った企業名を公表することができるようにした
というもなのですが、今年の試験、狙われそうな改正です。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年雇用保険法5-C「育児休業者職場復帰給付金の額」です。

☆☆========================================================☆☆


育児休業者職場復帰給付金の額は、平成22年3月31日までの間に休業を開始した
被保険者の場合、休業期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給
を受けることができるものに限る)における支給日数を合計した数に、当該支給単位
期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額
の100分の20に相当する額を乗じて得た額である。

☆☆======================================================☆☆

育児休業者職場復帰給付金の額」に関する出題です。

育児休業者職場復帰給付金の額については、過去に記述式、選択式で何度も
出題されています。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【14-選択】

育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後
職場復帰して( A )以上雇用された場合に支給される( B )とがあり、
( B )の額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業
基本給付金の支給を受けることができるものに限る)における支給日数を合計
した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金
に係る休業開始時賃金日額の100分の( C )に相当する額を乗じて得た
額である。


【10-記述】

育児休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額が20万円であって、
育児休業期間中の事業主からの賃金支払がない被保険者の場合、育児休業
基本給付金の額は1支給単位期間につき( A )万円である。
また、当該被保険者に係る支給日数を合計した数が160であって、育児
休業開始時賃金日額が1万円のとき、所定の要件を満たした場合には、育児
休業者職場復帰給付金が( B )万円支給される。


※いずれの問題も現行法にあわせて、問題文の一部を修正しています。


☆☆======================================================☆☆


育児休業者職場復帰給付金の額は、原則として

育児休業基本給付金に係る支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×100分の10」

により計算した額です。
ただし、平成19年の改正により、暫定措置が設けられました。

この措置により、平成22年3月31日までの間に育児休業基本給付金に係る休業
を開始した被保険者については、

育児休業基本給付金に係る支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×100分の20」

で計算した額が支給されます。

ですので、【20-5-C】は正しくなります。

【14-選択】の答えは、
A:6カ月           
B:育児休業者職場復帰給付金 
C:10(暫定措置なら20)

【10-選択】の答えは、
A:6           
B:16(暫定措置なら32) 

となります。

今後、選択式で出題される可能性、かなりあると思いますが、
もし出題されるなら、「100分の10」なのか、「100分の20」なのか、
ここは、どちらになるか明らかにした文章となるでしょうね。

問題文で明らかにならないようであれば、選択肢で確定できるように
するでしょう。

どちらかわからないような問題では、二重解答になってしまいますから。

ということで、原則は、あくまで「100分の10」。
「100分の20」は、平成22年3月31日までの間に育児休業を開始した
場合に限り適用される率ですので。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「働き方に関わる諸制度等の状況」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P94~P95)。

☆☆======================================================☆☆


育児休業制度の状況>

働き方に関わる諸制度の状況を厚生労働省「平成17年度女性雇用管理基本調査」
により見てみると、育児休業の取得率(事業所規模5人以上計)は、女性は上昇
(44.5%(平成8年)→72.3%(平成17年))しているが、男性は低水準(0.16%
(平成8年)→0.50%(平成17年))にとどまっている。取得した育児休業期間
については、男性については、育児休業取得率が低いため傾向を見るには留意が
必要であるが、1~3か月が6割強と最も多く、女性については10か月未満が
半数近くとなっている。年度替わりの時期でないと保育所になかなか入れないため、
育児休業を本来取りたかった期間から短くしたり、長くしたりしている人もいる
ものと考えられ、育児休業明けの保育所への円滑な入所など、育児休業と保育の
切れ目ない支援が必要となっている。


勤務時間短縮等の措置の普及状況>

次に、勤務時間短縮等の措置の普及状況を厚生労働省「平成17年度女性雇用
管理基本調査」で見ると、当該制度のある事業所の割合は41.6%であり、制度
がある事業所における各措置の導入状況(複数回答)を見ると、「短時間勤務
制度」が75.4%、「所定外労働の免除」が55.8%、「始業・終業時刻の繰上げ
・繰下げ」が44.6%、「1歳以上の子を対象とする育児休業」が22.5%、「育児
の場合に利用できるフレックスタイム制度」が13.9%等となっており、希望して
も利用ができないケースが存在する。出産・子育て期の女性にとって、働き方の
選択肢が少ない(長時間の正社員か短時間の正社員以外か)という状況を解消
していくためにも、育児期の短時間勤務等の個人に置かれた状況に応じた多様
で柔軟な働き方を選択できるようにすることが求められている。


<子育て中の女性等に対する再就職支援>

また、子育て中の女性等に対する再就職支援として、登録制による定期的な情報
提供、個々の希望に応じた再就職プランの策定支援を行う再就職希望者支援事業
を実施するとともに、2006(平成18)年度以降全国に子連れでも利用しやすい
マザーズハローワークやマザーズサロンを設置し、再就職に向けた総合的かつ
一貫した支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「女性雇用管理基本調査」については、過去に何度か出題されていますが、

【16-3-D】では、

基本調査によると、平成14年度で育児休業制度の規定がある事業所の割合は、
61.4%(平成11年度53.5%)と前回調査より上昇している。一方、育児休業
取得率は、女性の64.0%に対して男性は33.0%と女性の半分程度の低い取得率
となっている。

という出題でした。
育児休業取得率については、白書にも記載がありますが、男性の取得率は、
極めて低い状況となっています。
【16-3-D】では、「男性は33.0%」とありますが、「0.33%」でした
ので、誤りです。

この辺は、細かい数字は置いといて、とりあえず、男性の取得率は極めて
低いってことを知っておいたほうがよいでしょう。


ちなみに、「女性雇用管理基本調査」は、平成19年度からは「雇用均等基本
調査」として実施されていますが、「平成19年度雇用均等基本調査」では、

育児休業取得率は女性89.7%、男性1.56%で、前回調査(平成17年度)に比べ
女性で17.4ポイント、男性で約3倍と、男女とも大幅に上昇しているものの、
男性の育児休業取得率は依然として低い

としています。


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4 就労条件総合調査について

2008年12月27日に配信しました「No269」に掲載した
「就労条件総合調査結果」に関する記載の中に誤りがありました。
大変申し訳ありません m(_ _)m

「No269」では、

このような出題が再びあるかといえば、平成20年調査では、ポイント制
退職金制度の導入状況を調査していませんので、まず、ないとは思います。

という記載をしております。
平成16年から平成19年の調査では調査をしておりませんが、
平成20年調査においては、退職一時金制度における、その算定基礎額として
ポイント制の導入状況を調査しておりました。

調査結果については、

退職一時金制度がある企業で、その算定基礎額を「退職時の賃金」とする
企業数割合が56.6%、「別に定める金額」が44.2%となっており、「別に
定める金額」とする場合の方式(複数回答)をみると、「点数(ポイント制
方式」が18.0%と最も高く、次いで「別テーブル方式」が15.7%、「定額方式」
が11.1%となっています。

となっています。


「就労条件総合調査」の内容に関する確認が十分ではなく、
掲載記事をお読み頂いた方々にご迷惑をお掛けしたこと、
心よりお詫び申し上げます ヾ(_ _*)


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