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36協定と改正労働基準法は相容れないのでは?



2009年3月2日号 (no.152)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【36協定改正労働基準法は相容れないのでは?】
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45時間までと決めているのに、60時間を超えても良いのか。



ご存知のように、36協定では、1ヶ月の時間外勤務の限度を45時間
設定しています。


一方、平成22年4月から運用される新しい労働基準法では、月60時間を超える
時間外勤務に対しては50%増しの手当を支給すると決められています(これもご存知
ですよね)。



しかし、36協定では1ヶ月に45時間までの時間外勤務しか許容していないにも
かかわらず、改正労働基準法では月60時間を超える時間外勤務を想定している
んですよね。


これは矛盾しているのではないかというのが疑問です。








■月60時間の時間外というのは36協定の限界を超えている。



労働基準法では、時間外勤務休日労働は原則として違法です。


しかし、36協定を提出することで、時間外勤務休日労働を可能にする
ことができるんですね。



ちなみに、36協定無しで時間外勤務休日労働させるのはダメですよ
(手当を適正に支払っていてもダメです)。

時間外の勤務がない会社はほとんど無いでしょうから、どんな会社でも
36協定は必要なはずです(36協定を提出していない会社は労務管理的に
「クロ」です)。



話を戻すと、36協定があれば時間外勤務は確かに可能になります。


しかし、「上限無しで時間外勤務ができる」というわけではないんですね。

たとえ、適正に手当を支払っていても、「上限時間の制約」は受けます。




例えば、1ヶ月の期間ならば、「月45時間時間外労働の上限時間」です。


しかし、改正労働基準法では月60時間を超える時間外勤務に対しては50%の
手当を支払うことと決めていますよね。

これはおかしいのではないでしょうか。



45時間までしか時間外勤務ができないのに、60時間を超えることを想定する
のは矛盾していますよね。


もし、36条の限度時間を超えても手当がキチンと支払われていればOKだと
すれば、36協定の限度時間は何のための基準なのでしょう。



不思議ですよねぇ。











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