2009年4月13日号 (no. 191)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【無給の慶弔休暇を有給休暇に振り替えることは可能】
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■慶弔休暇だから有給とは限らない。
労働基準法では、慶弔休暇は法定の休暇ではありません。
法定の休日は、「法定休日」。
また、法定の休暇は、「年次有給休暇」だけです。
労働基準法を読んでも、法定休日と年次有給休暇しか書かれていません。
(他の法律では、介護休業や育児休業、子の看護休業等がありますが、
今回は除外して考えます)
ゆえに、法定として扱われない慶弔休暇は、会社ごとの規則によって
扱いがバラバラです。
有給か無給かで分かれますし、日数も多かったり少なかったり、、、。
いつまでに休暇の権利行使すべきなのか(休暇の有効期限)という点も、
決めている会社と決めていない会社で分かれますね。
規模の大きな会社だと、慶弔休暇をはじめとする特別休暇のルールは
キチンと決めているようです。
ただ、小規模な会社だと、ルールとして慶弔休暇が無い(何らの取り決め
も無いということ)会社もあります。
そこで、今回は、無給の慶弔休暇に有給休暇を重ね合わせることで、有給
の慶弔休暇に変えることができるかどうかという点がテーマです。
■他の休暇と有給休暇を重ねることは可能。
原則として、有給休暇は自由に使えますから、慶弔休暇と重ねたり、
法定外休日と重ねたり、生理休暇と重ねたり、休業と重ねたり、といった
使い方もできます。
ただし、あくまで「原則として自由に」です。
本来の有給休暇は、「労働日の労働を免除することで、
心身のリフレッシュをする」というのが正しい扱い方です。
そのため、もともと休みになっている日に有給休暇を充当する
というのは、正しい使い方とは少し異なるわけです。
そこで、イレギュラーな使い方で休暇を取る場合には、社員さん
の自由な権利とはならず、会社側の判断も加味されることになります。
本題に戻せば、慶弔休暇は、無給であっても休みにはなっています。
となると、原則として有給休暇は使えない場面ですよね。
ただ、給与補填のために、慶弔休暇に有給休暇を充当することを会社が
認めた場合には、慶弔休暇と重ねて有給休暇を使うことができます。
ルールを作るとすれば、
就業規則の有給休暇規定の部分に、
「なお、本休暇(有給休暇のことです)は他の休暇と併せて使うこともできます」
「なお、本休暇(有給休暇のことです)は他の休暇と併せて使うことはできません」
(お店の割引券みたいなルールですね(笑))
というように、付加的に決めておくのも便利ではないでしょうか。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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